「必ずチェック!最低賃金」 使用者も 労働者も
厚生労働省では、すべての都道府県で10月1日から順次発効される改定最低賃金額について、周知・広報を行っています。
最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含むすべての労働者が対象となります。使用者は、改定最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
このため、使用者の方も、労働者の方もチェックが必要です。
なお、本年は、ポスターやインターネット動画広告のキャラクターとして「おそ松さん」(赤塚不二夫生誕80周年記念作品。10月からテレビ放映開始。)を起用しています。
厚生労働省ホームページサイト
http://www.mhlw.go.jp
最低賃金に関する特設サイト
http://pc.saiteichingin.info/
問い合わせ先
厚生労働省
電話03-5253-1111
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