2010年3月期「内部統制報告書」分析速報!重要な欠陥を識別した企業は相当数減少!!株式会社レキシコム2010年07月01日 10:00
【速報】 昨年に引き続き、レキシコム総合研究所は3月決算企業の内部統制報告書の 結果分析を行いました。 その結果、「重要な欠陥」を識別した企業は、昨年に比べて大幅に減少する という結果になりました。 また、2010年3月25日決算の企業をもって、2008年4月1日以降開始事業年度 から適用された内部統制報告制度が、すべての上場企業に適用されました。 過去一年間の間に提出された内部統制報告書の分析結果についても 併せてリリースいたします。 ○Executive summary 株式会社レキシコム/レキシコム総合研究所は、昨年に引き続き、提出された 内部統制報告書の分析を行いました。その結果、自社の内部統制が 「有効でない」と表明した企業は22件となり、昨年と比較して34件減少 しました。なお、「評価できない」として意見を表明しなかった企業は ありませんでした。 また、2008年4月1日以降開始事業年度より適用されている内部統制報告制度 は、2010年3月25日決算の企業をもって、すべての上場企業で初年度の適用が 終了しました。 その結果、提出総数3,816社中、自社の内部統制が「有効でない」と表明した 企業は100社、評価できないため意見を表明しなかった企業は15社となり、 「有効である」との結論に達しなかった企業の全体に占める割合は約3%と なりました。 Ⅰ.2010年3月31日決算の企業における内部統制報告書の提出状況 (1) 経営者による評価結果の概要 企業が提出した内部統制報告書における意見は、提出総数2,600社のうち、 自社の財務報告に係る内部統制が「有効」であるとした企業が2,578社 (前期2,605社)であるのに対し、「有効でない」とした企業は22社 (前期56社)であり、全体の1%を割り込みました。 また重要な評価手続が実施できないなどの理由により、評価結果を 表明できないとした企業はありませんでした。 (2) 重要な欠陥の原因分析 重要な欠陥を識別した企業において、重要な欠陥を識別した内部統制の プロセスを分析すると、昨年に引き続き「決算・財務報告プロセス」に 起因する場合が最も多くなりました。次に「その他業務プロセス」に起因する 場合が多いという結果となっており、昨年とは違った傾向が表れています。 なお、IT全般統制に起因するとした場合はありませんでした。 (3) 昨年度「有効でない」及び「評価できない」としていた企業の結果分析 経営者の昨年度における意見が「有効でない」とした企業のうち、 2010年3月期の結論を「有効である」とした企業は51社(昨年有効でない企業の 82.3%)ありました。そのうち、有効となった理由を明記してるのは7社に とどまりました。 「重要な欠陥」を識別した原因が昨年と同様であった企業(3社)については それぞれ2010年2月から5月にかけて訂正内部統制報告書が提出されており、 引き続き改善活動が行われている企業に限定されていました。 残りの6社については、昨年識別した「重要な欠陥」については改善が行われ ているものの、別途重要な欠陥が識別されたことによって、財務報告に係る 内部統制が有効ではないという判断をしているものと考えられます。 Ⅱ.適用初年度(2008年4月1日開始事業年度以降、2010年3月25日決算まで) の集計結果 (1) 市場別の提出者数 内部統制報告書の提出結果を市場別に集計すると次のようになります。 提出総数3,701社のうち、「有効でない」あるいは「評価できない」とした 企業の数は合計115社となり、総数に占める割合は約3.0%でした。 (2) 内部統制が「有効でない」と判断した企業 自社の財務報告に係る内部統制が有効でないとした企業は、JASDAQ市場へ上場 している企業の占める割合が高いことがわかります。内部統制報告書を提出し た企業の総数と比較すると、「有効でない」企業の割合は東証一部で1.2% 程度であるのに対して、JASDAQでは4.1%、大証ヘラクレスでは6.5%など、 新興市場において経営者が「有効でない」と表明した割合が比較的大きいこと がわかります。 (3) 「やむを得ない事情」により評価範囲を限定した企業 「やむを得ない事情」は、組織変更等が決算日直前に行われる等の事由に よって、内部統制報告制度における評価範囲の対象外とするものであり、 2010年3月30日までの一年間に決算期を迎えた企業のうち、「やむを得ない 事情」によって評価範囲を限定した企業は11社ありました。 多くは期末日直前1ヶ月~2ヶ月の間で行われた組織再編により取得した 子会社等を「やむを得ない事情」によって評価範囲の対象から外していますが 期末日前5ヶ月及び6ヶ月に取得した子会社等を「やむを得ない事情」によって 評価範囲の対象から外している事例がありました。 (4) 訂正内部統制報告書の状況分析 訂正内部統制報告書は、提出された内部統制報告書の記載内容を訂正する際に 提出されるものですが、多くは字句の修正等形式的な側面における訂正が割合 としては多いことが分かります。 しかし、訂正内部統制報告書によって当初提出された内部統制報告書における 自社の財務報告に係る内部統制の有効性の結論を変更した企業が8社存在 しました。 (5) 内部統制の有効性評価を実施できないとした企業 内部統制の有効性評価を実施できないとした企業を市場別に分類すると次の ようになります。 JASDAQ市場への上場企業の割合が大きいことが解ります。
※このページに掲載されているプレスリリースは、発表日の情報であり時間の経過や後発事象によって変更される可能性がありますのでご了承ください。
|
|