サイマル放送推進の会27局は、音楽情報番組のインターネット利用に関する地位確認請求訴訟について、平成28年6月21日に知財高裁に控訴いたしました

サイマル放送を推進する会

一般社団法人 日本レコード協会を被告とするコミュニティ放送局の音楽情報番組のインターネット利用に関する地位確認請求訴訟について、サイマル放送推進の会27局は、平成28年6月8日の東京地裁判決に対し、同年6月21日に知財高裁に控訴いたしました。
 本訴訟は、被告レコード協会から正当な理由をしめされないまま、突然、使用許諾契約の解除を通告されたことが発端であります。ListenRadioアプリの再生予約機能を利用した「まとめチャンネル」については、開始直後からレコード協会はその存在を認識しており、コミュニティ放送局側はレコード協会からの申し入れに対して都度誠実に対応してまいりました。しかしながら、レコード協会は使用許諾契約(使用料規程の細則を適用した契約)の解除通告に引きつづき、使用料規程の本則に基づく使用許諾申込みさえも拒絶したことから、コミュニティ放送局側は東京地裁に止むを得ず地位確認訴訟を提起した次第です。この使用料規程の本則に基づく使用許諾の申込みは、正当事由なく申込みを拒絶できないものであり、また、レコード協会による使用許諾契約の解除原因として主張された事由の有無にかかわらず、適用されるべきものです。
 今回の東京地裁の判決は、誤った事実認定が多数あるうえ、集中管理事業に基づいた使用料規程の本則に基づく使用許諾の申込みについてすら、レコード協会による契約拒絶を肯定するなど合理性に欠けています。
 同判決においては、全放送事業者が通常業務として行っている番組制作についても誤った認識が示され、また、放送局がインターネットを利用して放送と同時に行っている番組の配信行為が、放送局自体が番組を自局内でデジタルデーターに変換することによって可能となっていることについても事実を誤って認定しています。
 さらに東京地裁は、再生予約機能を前提とした番組制作は、放送局の発意と責任の下でなされた番組ではなく、自主制作番組ではないと認定しました。しかし、音楽情報番組もコミュニティ放送局の番組編成においては、地域情報番組と同様に重要なコンテンツであります。放送された番組と同内容を、同時にインターネット配信するのでなければサイマル配信にはなりません。番組の放送は、番組を担当する放送局の責任であり、その番組は、放送局の編成によるものであり、放送局の発意がなければ、実現しないものです。放送及び配信された番組は、一定の品質とテイストを確保した参加コミュニティ放送局の共同制作番組に他なりません。かかる番組をリスナーが「まとめチャンネル」で聞けることは、リスナーの需要に応えるものであり、かかる態様で音楽との触れあいを創出することは、放送局として音楽業界の発展にも寄与するものと確信しています。
 
 コミュニティ放送局は、控訴を行い、改めて知財高裁に正しい事実認定を求め、集中管理事業におけるレコード協会の位置づけとコミュニティ放送局の存在意義を裁判所に正しく理解してもらうことにより、日本の音楽文化の発展と、さらなる放送と通信の融合が図られることを願っています。

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本社所在地
東京都立川市曙町2-9-1 菊屋ビル901
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代表者名
梶 範明
上場
未上場
資本金
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設立
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