~もうすぐ阪神・淡路大震災から19年〜 「住宅の耐震診断・耐震改修」 「家具の防災対策」

内閣府政府広報室

今月17日で、約6,400人もの命を奪った阪神・淡路大震災から19年が経ちます。この日は「防災とボランティアの日」と制定され、その翌年の平成8年から実施されています。しかし、わが国ではその後も東日本大震災をはじめ、十勝沖地震、新潟中越地震、福岡県西方沖地震などの大地震が各地で発生しており、今後も高い確率で起こると予測されています。そこで今回は、一人一人が防災について改めて考えるきっかけになるよう「住宅の耐震診断・耐震改修」「家具の防災対策」についてお伝えします。


阪神・淡路大震災で亡くなった方の約9割が、建築物や家具の転倒によるものです。
住宅の耐震診断・耐震改修を進めよう

世界有数の地震大国と言われる日本。地震活動が活発な環太平洋地震帯に位置する日本では、東日本大震災のような大地震が近い将来高い確率で発生すると予測されています。
阪神・淡路大震災では亡くなった方の約9割が、建築物の倒壊や家具の転倒によるものでした。大地震が発生したとき、建築物の倒壊を防ぎ、大切な命を守るために、住宅や建築物の耐震診断・耐震改修を進めましょう。
住宅や建築物の耐震性を強化するためには、現在利用している住宅・建築物が地震に耐えられるかどうか、耐震診断を行い、その結果を踏まえて必要な耐震改修を行うことが必要です。
耐震基準とは、一定の強さの地震が起きても倒壊または損壊しない建築物が建築されるよう、建築基準法が定めている基準のことです。現行の新耐震基準は昭和56年に導入され、「震度5強程度の地震でほとんど損傷しないこと」「震度6強~7に達する程度の地震で倒壊・崩壊しないこと」を求めています。
国土交通省の調査によれば、住宅の耐震化率は約79%となっており、耐震性が不十分な住宅は約1,050万戸に上っています(平成20年)。
昭和56年以前の建築物がすべて危険というわけではありませんが、早めに耐震診断・耐震改修を行うことをお勧めします。

<耐震診断・耐震改修を支援する3つの制度があります。詳しくはこちら。>
URL:  http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/1.html


過去の大震災では、多くの方が家具の転倒によって亡くなったり大けがをしたりしています。
大震災では家具は必ず倒れるものと考えて防災対策を

過去の大地震では多くの方が倒れてきた家具の下敷きになって亡くなったり、大けがをしたりしました。大きな地震が起きたら「家具は必ず倒れるもの」と考えて、防災対策を講じておく必要があります。

寝室や子ども部屋などには、できるだけ家具を置かないようにし、家具を置く場合はなるべく背の低い家具にし、転倒防止対策をとりましょう。また、家具が倒れてけがをしたり、出入り口をふさいだりしないように、家具の向きや配置を工夫しましょう。

それ以外でも、 家具は転倒したりしないように、壁に固定するなどの対策をしておきましょう。また、家具のほかにも、窓ガラスやペンダント式の照明、テレビ、電子レンジ・オーブンなど、家の中には凶器になるものがたくさんあります。地震の発生時、それぞれの部屋にどのような危険があるのかを考えて、対策をしておきましょう。また、手の届くところに、懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備えておきましょう。懐中電灯は停電による暗闇を歩くときの必需品、スリッパは割れたガラスなどの破片による足のけが防止、そしてホイッスルは建物や家具の下敷きになった場合に救助を求めるためのものです(少しの息でも音が出るので、救助する際の生息の目安にも)。



<家の中の安全対策>

  • タンス: 床側をストッパーなどで固定し、天井側はポール式器具で固定。ポール式器具は、タンスの奥の方(壁側)で、天井や家具の硬いところに取り付ける。上下に分かれている家具は連結しておく。
  • 食器棚: L字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、開き戸には開かないように留め金を付ける。ガラスにはガラス飛散防止フィルムを張る。
  • 本棚: L字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、重い本は下の段に。本棚の端の硬い部分にひもやベルトなどを取り付けて、本が飛び出さないようにしておく。
  • テレビ: 粘着マットを敷いて転倒を防ぐとともに、機器の裏側をワイヤーなどで壁やテレビボードに固定する。
  • 冷蔵庫: 裏側をワイヤーなどで壁に固定する。
  • 窓ガラス: 強化ガラスに替えたり、飛散防止フィルムを張ったりする。カーテンを閉めておくことでも室内への飛散防止に効果があります。また、割れたガラスが飛散した部屋でも安全に歩けるように、スリッパなどを近くに置いておく。


<地震が発生したときの身の安全を守る行動については、こちらで詳しく解説しています。>
URL: http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201108/6.html

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