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プレスリリース
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社  [その他 ]
(株)スズケン&コミュニケーションに対する販売差し止め仮処分高裁決定
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安成工務店(本社:山口県下関市、代表取締役:安成信次、建設業、以下「安成工務店」)と、ハイアス・アンド・カンパニー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:濱村聖一、経営コンサルティング業、以下、「ハイアス」)は、株式会社スズケン&コミュニケーション(本社:徳島県徳島市、代表取締役:鈴江崇文氏、以下「スズケン」)に対し、2008年12月26日、不正競争防止法に基づき、安成工務店、ハイアスがスズケンに対して提供した営業ノウハウの転用販売の差し止めを求める仮処分の申請をしておりましたが、第1審の申請却下の決定に対して、2009年10月27日「原審決定を取消」「大阪地裁に差し戻し」との決定が大阪高等裁判所より出されました。
また安成工務店はスズケンに対して、2009年1月21日、消費者保護の観点から、商標不正利用に対する総額約4億円の損害賠償を請求する訴訟を提起しておりました。こちらについては、現在、大阪地裁にて審理中であります。

上記の事柄について、下記の通りお知らせいたします。

【3社間の関係】(再掲)
安成工務店は、「壁体内無結露20年保証」される高品質な戸建賃貸商品「ユニキューブ」(販売価格:740万円/棟)を開発し、ハイアスは、「ユニキューブ」の営業ノウハウを作成し、両社は2005年5月より、全国の建設会社に対し、「ユニキューブノウハウパッケージ」(営業、施工、設計ノウハウ)の販売を開始しました。スズケンは、2005年9月に「ユニキューブノウハウパッケージ」を購入し、かつ、2006年3月に、安成工務店、ハイアスが運営する「ユニキューブサプライヤーズクラブ」に加盟し、徳島県を中心に、エンドユーザーに対して「ユニキューブ」の販売を行ってきました。

【これまでの係争の概要・経緯】
ユニキューブは、1棟740万というローコストでありながら、特定の断熱材を用いることで、壁体内無結露20年保証されている高品質な戸建賃貸商品で、多くのメディアにも取り上げられており、実績・知名度No.1の人気戸建賃貸商品です。オーナーインタビューでも、無結露保障が付くということで、「木造躯体が腐りにくく、長持ちしそう」とたいへん高い評価をいただいています。

本件は、戸建賃貸商品「ユニキューブ」を設計・施工・販売事業に用いられるノウハウをユニキューブ・パッケージとして全国展開する安成工務店及びハイアス(以下、ハイアス側)が、「ユニキューブ事業の導入先であるスズケンが不正の競争その他不正な利益を得る目的で、またはハイアス側との契約に違反しハイアス側から開示されたマニュアル(仮処分申請書類では、「営業秘密目録記載の情報」と表示、以下「秘密情報」)を利用して、戸建賃貸商品「フィットセル」を設計・施工・販売する事業(以下「フィットセル事業」)を行っている」として、不正競争防止法2条1項7項及び秘密保持義務違反に基づき、当該秘密情報をユニキューブ事業以外に使用したり、第三者に開示・使用させることの差し止めを求めていた案件です。
大阪地裁の第一審では、「当該秘密情報には秘密管理性が認められず、スズケンの行為には不正の競業その他不正の利益を得る目的があったということはできない」として、「ハイアス側の申立を却下する」という決定が下されていました。
これに対して、ハイアス側は、この大阪地裁の決定に対して即時抗告し、第2審である大阪高裁で審理が行われ、今般、「(一審の)原決定を取り消す」「本件を大阪地裁に差し戻す」という決定が下されました。

決定文の要旨、特に大阪高裁の判断は以下の通りです(契約内容の詳細、法的解釈論については省略しております)。
・ユニキューブ・パッケージ販売契約は、一種のノウハウ・ライセンス契約であり、この締結により、スズケンはハイアス側に対し、秘密保持義務を負っている。
・秘密保持義務の対象は、ユニキューブの設計・施工・営業に関するノウハウである。
・但し、誰でもアクセスできる程度の公開情報やスズケン側が本件契約締結当時保持していた情報や本件契約上のノウハウに拠らず独自に開発した情報は含まれない。
・ハイアス側がスズケンに提供したマニュアル中の「営業秘密目録記載の情報」のうち、10項目中6項目については、スズケンは秘密保持義務を負っており、この義務に違反してフィットセル事業に使用している。
・したがって、原審(1審)の決定は、相当でなく、取消を免れない。担保金額等につき、再度審理を尽くして決定するのが相当である。

【最後に】
現段階では、大阪地裁の差し戻し審の決定は出されていませんが、今後の経過については追ってお知らせすると共に、大阪地裁の最終決定を踏まえ、スズケン等へ対応したいと思います。なお、前述致しましたが、商標不正利用の裁判の方は、現在審理中であります。当社は、契約に基づき真摯に事業を推進している他導入企業のためにも、本件に関する正しい経過をお伝えすべき、と考えております。また、本件に対して断固とした姿勢で臨むことが、業界における知的所有権保護に対するモラルを高めるものだと信じております。
プレスリリース配信日 2009-10-28
プレスリリースビジネスカテゴリ   コンサルティング・シンクタンク建設・住宅・空間デザイン
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