お客様預かり資産に関する金融支援 正式契約締結のお知らせ

テックビューロ株式会社

弊社が運営する仮想通貨取引所Zaifで発生いたしました仮想通貨流出事件に関して、お客様の資産等に関する支援の要請、及び契約締結の状況について、以下の通りご報告いたします。
報道関係者各位

弊社が運営する仮想通貨取引所Zaifで発生いたしました仮想通貨流出事件に関して、お客様の資産等に関する支援の要請、及び契約締結の状況について、以下の通りご報告いたします。

1.はじめに
平成30年9月20日付ご報告の通り、弊社の仮想通貨流出事件発生により、お客様に対しては大変なご心配とご迷惑をお掛け致しております。
同ご報告で申し上げておりました通り、弊社は同事件発覚後、顧客資産相当の財源確保等のために支援の要請を行い、50億円の金融支援の検討を開始する基本契約を締結するに至っておりました。
そして、この度、弊社に対する支援を内容とする正式契約の締結に至りましたので、以下ご報告申し上げます。

2.事業譲渡契約(正式契約)の締結
弊社は平成30年10月10日、株式会社フィスコ仮想通貨取引所との間で弊社の仮想通貨取引所「Zaif」の事業を弊社から株式会社フィスコ仮想通貨取引所に対して譲渡する旨の事業譲渡契約(以下「正式契約」)を締結しました。正式契約の締結により、弊社の仮想通貨取引所を運営する事業は譲渡され、株式会社フィスコ仮想通貨取引所に承継されることとなりました。なお、弊社は本事業譲渡の手続が完了した後は、仮想通貨交換業の登録を廃止した上で解散の手続を行う予定です。

3.お客様との契約関係について
一般的に事業譲渡により承継される権利義務は、金銭、不動産、動産、契約関係、債権・債務などで具体的に何が承継されるかは事案毎に異なり個々の契約書において定められることとなります。
株式会社フィスコ仮想通貨取引所と弊社との間の正式契約においては、弊社と弊社のお客様との間の利用契約*が承継対象として含まれております。従いまして、弊社とお客様との間の契約関係が、事業譲渡により弊社から株式会社フィスコ仮想通貨取引所に承継されることとなります。
しかしながら、この度の流出事件により、事件当時のレートで約45億円分の仮想通貨が消失しました。お客様の全員が「仮想通貨の返還を求める権利」を行使された場合、弊社は当時のレートでは返還義務を果たすために約45億円の仮想通貨が足りない状態に陥っていました。
*利用契約について:弊社と弊社のお客様との間の法律的な関係性は、お客様に同意いただきました「Zaif Exchange 利用規約」に基づいて規律されます。お客様は、弊社に対して取引の前提として日本円や各種仮想通貨を預託されています。お客様が日本円や各種仮想通貨を預託された場合、お客様は弊社に対して「預託している日本円又は各種仮想通貨の返還を求める権利」を有します。

4.事業譲渡により顧客財産が保護される理由
正式契約は、
  1. お客様の弊社に対する預託した仮想通貨の返還を求める権利
  2. 消失しなかった残存する仮想通貨
を弊社から株式会社フィスコ仮想通貨取引所に承継することを内容としています。そして、株式会社フィスコ仮想通貨取引所は顧客保護のために消失分に相当する仮想通貨等の資産の調達を既に終了しています。従って、次の図のとおり正式契約による事業譲渡の実行と、既に準備されている仮想通貨等の資産によって顧客財産(仮想通貨の返還を求める権利)は保護される結果となります。(但し、MONAコインについては一部日本円で補填します。)

※但し、MONAコインについては一部日本円で補填します。
※事業承継に同意していないお客様についてはテックビューロ株式会社に契約が残ります。

5.スキームに変更が生じたこと
平成30年9月20日の段階では、「50億円を提供する金融支援、弊社の株式の過半数を取得する資本提携、過半数以上の取締役及び監査役の派遣」を検討する内容とする基本契約の締結を行ったことをご報告させていただいておりました。基本契約締結後、弊社と支援者側であるフィスコグループとの間で協議・交渉を続けました結果、最終的に上記の通り事業譲渡の方法を採用することとなりました。このようなスキーム変更が生じた要因は、支援者側のリスク回避の観点、顧客保護のために迅速な実行の要請などであります。結果的に当初のスキームに変更は生じましたが、顧客資産の保護という点では差異がありません。

6.今後のスケジュールについて
正式契約締結後、弊社は法令で定められた手続を進めます。スケジュールは次のとおりです。
  • 株主総会:平成30年10月19日
  • 公告:平成30年10月22日
  • 事業譲渡の実行日:平成30年11月22日
法令に基づき、事業譲渡の効力が発生するためには、弊社株主総会での特別決議による承認を得る必要があり、株主間契約に基づき、弊社大株主2名による事前の承認が要求されます。
また、事業譲渡の実行日より30日前までに公告をしなければならないと定められております。
従いまして、正式契約の締結日である本日から事業譲渡の実行日までに約40日の間隔を要することになります。

7.お客様に対する補償の内容,今後のお取引について
①ビットコイン、及びビットコインキャッシュ
ビットコイン、及びビットコインキャッシュにつきましては、株式会社フィスコ仮想通貨取引所がこの度の流出事件により消失した数量に相当する仮想通貨の調達を既に完了しております。
また、事業譲渡の実行日である平成30年11月22日以降、株式会社フィスコ仮想通貨取引所の運営となった後、入出金のサービスについて再開に向け取り組んでおりますが、具体的な再開日付については追って公表させていただきます。株式会社フィスコ仮想通貨取引所においては、消失した数量に相当する仮想通貨を調達しておりますので、お客様の保有されている仮想通貨の残高につきましては、その全部について正常に出金をすることが可能となる見込みです。また、仮想通貨の入金をしていただいた上で取引していただくことも可能となる見込みです。
なお、この2つの仮想通貨につきましては、本日以降も取引所における取引、簡単売買による購入・販売、積み立て等のサービスがこれまで通り継続してご利用いただけます。

②MONAコイン
1)補償方法(日本円に換えてのお支払)
MONAコインにつきましては、市場流通量がビットコイン等と比較して乏しく、今回の流出事件により消失した分量に相当する仮想通貨を市場から調達することが著しく困難な状態でした。
そこで、弊社は株式会社フィスコ仮想通貨取引所と協議の上、MONAコインを保有されるお客様に対しては、仮想通貨の価値に相当する日本円をお支払いする方法による補償をさせていただくこととなりました。
そして、補償金額は「1MONAコイン当たり144.548円」とさせていただきます。この金額は平成30年10月9日午前9時のビットフライヤー社、及びビットバンク社における相場の中間値を採用させていただきました。なお、同時刻の本取引所における相場は128円であり、この金額を上回る補償をさせていただくこととなります。また、お客様への補償は、お客様が保有されるMONAコインの全部について日本円に転換してお支払をするというものではありません。弊社は今回の流出事件により、弊社が預かり保管するMONAコインの約4割の部分が消失しました。従って、消失せずに残った約6割の部分についてはお客様に対してMONAコインそのものを返還させていただき、約4割の消失した部分について日本円に換えてお支払いをさせていただきます。

<例:保有するMONAコインが100であった場合>
約60のMONAコインは残高にそのまま計上され、事業譲渡の実行以降は出金ができます。
約40のMONAコインは残高からマイナスされ、その代わり約5,781.92円(40×144.548円)がお客様のアカウントにプラスされます。

2)取引の中止について
MONAコインにつきましては、本日17時をもって当取引所における取引を全面的に中止させていただきました。仮想通貨の価値に相当する日本円をお支払いする方法での補償をさせていただく場合、個々のお客様の保有されるMONAコインの数量を確定させることが必要となります。そのため、本日取引を中止させていただくこととなりました。ご不便をおかけすることについては、大変ご迷惑おかけすることとなりお詫び申し上げます。また、事前のアナウンスなしに突然取引を中止したことについても深くお詫び申し上げます。
この度の仮想通貨流出事件により消失したMONAコインの量は、市場に流通している量のうちの比較的大きな割合を占めており、本取引所のお客様に対する補償のために同量のMONAの買付が行われるのか、又は行われないのかという情報は、公表されれば相場を大きく変動させる要因になるものと思われます。仮に、本取引所、及び株式会社フィスコ仮想通貨取引所が日本円による補償を行うため買付は行わない旨を事前に公表した上で取引を中止した場合、この事実の公表によって相場が急変し、仮想通貨市場を混乱させる恐れがありました。従いまして、弊社としましては、事前のアナウンスなしに突然取引を中止させていただくこととなりました。

3)今後のスケジュールについて
MONAコインにつきましては、本日以降取引が中止されます。取引が再開されるのは事業譲渡の実行により株式会社フィスコ仮想通貨取引所による運営が開始された後となります。
お客様の保有される約6割のMONAコインが出金可能となる時期、及び約4割について日本円で補償される時期につきましても、同様に株式会社フィスコ仮想通貨取引所による運営が開始された後となります。具体的な日付については、追って公表させていただきます。

8.お客様に対する説明、及び承諾
正式契約に基づく事業譲渡により弊社とお客様との間の個々の契約関係が株式会社フィスコ仮想通貨取引所に承継されることとなりますが、この承継の効果が発生するためには個々のお客様がこの承継に承諾されることが必要となります。そのため、弊社及び株式会社フィスコ仮想通貨取引所は改めてお客様に対してアナウンスを行い、承諾いただくためのお手続きのご案内を行うことを予定しております。承継に承諾されたお客様との契約関係は、株式会社フィスコ仮想通貨取引所に承継されることとなり、契約の当事者が弊社から株式会社フィスコ仮想通貨取引所に変更されます。承諾されなかったお客様との契約関係は、弊社との間に残存することとなります。

<これまでの関連プレスリリース>
「仮想通貨の入出金停止に関するご報告、及び弊社対応について」(9月20日)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000012906.html

「仮想通貨の流出事件における現在の状況について」(9月21日)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000012906.html

「お客様流出資産の補償に関して」(10月1日)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000012906.html

<本件に関するお問い合わせ先>
テックビューロ株式会社 広報担当
メールアドレス:pr@techbureau.jp
電話番号:03-6705-8653(専用電話)※受付時間:平日10時から17時半

すべての画像


ビジネスカテゴリ
証券・FX・投資信託
ダウンロード
プレスリリース素材

このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできます

会社概要

テックビューロ株式会社

168フォロワー

RSS
URL
https://techbureau.jp/
業種
情報通信
本社所在地
大阪府大阪市西区靭本町1-5-18 NANEI本町ビル10F
電話番号
050-5438-3799
代表者名
朝山貴生
上場
未上場
資本金
1億円
設立
2014年06月