再生可能エネルギーの普及を抑制する制度変更に異議あり。1月9日、生活クラブ連合会がパブリックコメントを提出

生活クラブ生協連合会

2014年12月19日、経済産業省資源エネルギー庁より「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」案について、パブリックコメントが募集されました。
再生可能エネルギー普及に取り組む生活クラブ連合会としては、この制度変更は再生可能エネルギー普及の機運を大きく損なうことになると考え、1月9日に以下の通りパブリックコメントを提出しました。
昨年9月以降、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)」に基づく再生可能エネルギー発電設備の連系接続申込みに対して、複数の電気事業者から「回答の保留」が発表されました。
経済産業省はこの状況に対応するため「新エネルギー小委員会系統ワーキンググループ」で制度の見直しを検討してきました。
2014年12月19日、経済産業省資源エネルギー庁より「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」案について、パブリックコメントが募集されました。 

パブリックコメント募集要項(e-govのサイト)
募集期間 2014.12.19~2015.1.9
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620114024

再生可能エネルギー普及に取り組む生活クラブ連合会としては、この制度変更は再生可能エネルギー普及のための機運を大きく損なうことになると考え、1月9日に以下の通りパブリックコメントを提出しました。

パブリックコメントの概要
  • 全体およびⅠ-1.---(1)についてパブコメ案における再生可能エネルギー接続可能量の算定は、電力会社が廃炉を検討している老朽化した原子力発電所(原発)や建設中のものも含むすべての原発が稼働している前提で計算されており、かかる規則改訂案は是認できない。早急に見直すべきである。
  • 全体およびⅠについて---パブコメ案は、2014年秋に表面化した「一部電力会社による再生可能エネルギーの系統への接続回答保留問題」を解決するための方策であるが、出力抑制に偏り過ぎである。気象データを活用した発電量予測や連系線の活用など、他の方法も盛り込むべきである。
  • Ⅰ-5.指定電気事業者制度について---「指定電気事業者」の指定については、その運用が恣意的に行われないことを担保するため、情報公開を徹底するとともに客観的な検証機関を設けるべきである。
  • Ⅰ-5.指定電気事業者制度について---指定電気事業者制度は、住宅用太陽光発電に適用すべきではない。 

生活クラブ連合会が1月9日に提出したパブリックコメント全文はこちらのページから
http://seikatsuclub.coop/coop/press/20150311.html

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URL
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業種
商業(卸売業、小売業)
本社所在地
東京都新宿区新宿6-24-20 KDX新宿6丁目ビル 5階(代表・総務部)
電話番号
03-5285-1771
代表者名
村上 彰一
上場
未上場
資本金
38億3560万円
設立
1990年02月