ライフネット生命保険 同性パートナーへの死亡保険金受取人の指定範囲の拡大を本日からスタート
ライフネット生命保険株式会社 (URL:http://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼COO:岩瀬大輔)は、本日11月4日より、死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、新たに「同性のパートナー」を受取人に指定可能とする取り扱いを開始したことをお知らせします。10月29日の発表以降、お客さまや報道関係者から多くの反響をいただきましたので、改めてサービスの概要や主なFAQをご説明するとともに、寄せられた反響の一部もご紹介します。
■サービス概要
当社では従来、定期死亡保険「かぞくへの保険」の死亡保険金受取人の指定範囲を、原則、「戸籍上の配偶者または2親等内の血族」とするとともに、異性の事実婚関係にあるパートナーの場合は、一定の条件のもとで、死亡保険金受取人に指定いただいていましたが、このたび、同性のパートナーに対する社会の認識の変化、当事者からの生命保険会社に対する要望の高まり等を受け、同居期間等の一定の条件のもと、同性のパートナーも死亡保険金受取人に指定いただけるように取り扱いを変更しました。
なお、当社が取り扱っている全ての保険商品において、同性のパートナーを指定代理請求人に指定いただくことも可能です。詳しくは、下記ページ内FAQをご参照ください。
・指定代理請求人に関するFAQ
http://www.lifenet-seimei.co.jp/rdapp/rainbow_faq/
■当サービスにおける主なFAQ
Q. 渋谷区が予定しているパートナーシップ証明書は必要か?
A. 今回、全国のお客さまへ一律で対応させていただくため、各自治体が発行するパートナーシップ証明書のご提出は必要ありません。当社所定の確認書にパートナー双方の署名、捺印をいただき、提出していただきます。
・当社所定のパートナー関係に関する確認書(サンプル)
http://www.lifenet-seimei.co.jp/rainbow/pdf/sample.pdf
Q. 同性のパートナーを死亡保険金受取人にする際の必要な手続きは?
A. 同性のパートナーを死亡保険金受取人にしていただく際は、同居の事実を確認するための住民票や、当社所定のパートナー関係を確認する書面等、必要な書類をご提出いただきます。また、お客さまを訪問し、面談にて申込内容などについて確認させていただく場合もあります。なお、従来の生命保険加入手続きと同様に、お引き受けに当たっての健康状態の審査の結果によって、お引き受けできない場合や保険金額を減額してお引き受けする場合もあります。
Q. すでにライフネット生命の保険を契約している場合、同性のパートナーに受取人を変更できるか?
A. 死亡保険金の受取人を同性のパートナーに変更することは可能です。ただし、戸籍上の配偶者の有無、同居期間といった条件の違い等によっては変更できない場合もあります。また、変更の際に、お客さまを訪問し、面談にて変更内容などについて確認させていただく場合もあります。
その他のFAQはウェブサイト上で紹介しておりますが、ダイバーシティ研修を受けた保険プランナーに、お電話で相談いただくこともできます。
<ご参考:サービス発表後の反響>
10月29日の発表以降、当社コンタクトセンターやソーシャルメディア上などで多くの反響をいただきましたので、寄せられた反響の一部をご紹介します。
ライフネット生命はこれからも、常に時代の流れに沿った対応を行いつつ、多様な生き方を尊重し、生活をする上で生命保険を必要とされるお客さまに必要な保障をお届けし、安心して生活を営んでいただきたいと考えています。
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