マカフィー株式会社の不法行為に基づく損害賠償の請求に係る判決について

株式会社サードウェーブ

株式会社サードウェーブ(代表取締役社長 : 尾崎健介、本社 : 東京都千代田区 以下サードウェーブ)は、弊社を原告、セキュリティソフトを販売するマカフィー株式会社(以下「マカフィー社」といいます)を被告とする訴訟に関して、東京地方裁判所より判決が言い渡されましたことを、下記のとおりお知らせいたします。
  • 判決のあった裁判所及び年月日
東京地方裁判所
2022年4月22日
 
  • 提訴の理由
弊社のパソコンにマカフィー社のセキュリティソフトを搭載する契約をするにあたり、マカフィー社は事実に反する説明を繰り返し、複数年にわたり弊社の経営判断に不当な影響を与え、結果として弊社は不法行為による損害を被りました。セキュリティソフトを販売するマカフィー社が、信義則に反し、不法行為をすることは容認できず、公正な取引を阻害するものであるため、弊社は2018年10月22日付で、訴えを提起しておりました。
 
  • 判決の内容
これに対し東京地方裁判所は、「原告によるライセンス料の支払は被告の不法行為による損害といえる。」などとして、マカフィー社に2千347万5262円の損害賠償を命ずる判決を言い渡しました。
 
  • 判決理由中の判断
裁判所は、「経営判断は、判断者が認識する前提事実に誤りがある場合には適正が担保されないから、取引相手等が経営判断の前提事実につき誤った情報を提供した場合、経営判断に不当な影響を及ぼすことは明らかであり、経営判断に不当な影響を及ぼす誤った事実を伝えることは信義則上許容し得ないものと解するのが相当である。」、「他社の実績値に関して誤った情報を提供し、およそ達成し得ない更新率の見込みを示して、原告の経営判断に不当な影響を与え、(中略)結果としてこれを誤らせたものであり、過失による不法行為と認められる。」とし、また「被告は、企業間のビジネスでは原則として一方当事者は他方当事者に情報提供義務を負わない旨主張するが、仮に、積極的に情報を提供する義務がないとしても、誤った情報を提供し、経営判断に不当な影響を与えることまでも許容されるものではない。」とし、「契約を締結しなければ、同契約に基づきライセンス料を支払うこともなかったはずであるから、原告によるライセンス料の支払は被告の不法行為による損害といえる。」としています。
 
  • 弊社コメント
今回の判決により、マカフィー社の不法行為に対して、司法の良識ある判断が示されたものと考えております。弊社は今後とも、信義則に反する不法行為に対しては適切な措置を講じる所存です。


サードウェーブについて
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会社概要

株式会社サードウェーブ

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URL
http://info.twave.co.jp/
業種
商業(卸売業、小売業)
本社所在地
東京都千代田区外神田2-14-10 第2電波ビル
電話番号
03-5294-6323
代表者名
尾崎 健介
上場
未上場
資本金
-
設立
1984年03月