「中小企業退職金共済制度」オリジナル漫画「教えて! 退(たい)田(だ)さん」 シリーズ第4弾
リアルと融合したCMと50年後の社員を描いた動画を制作TVCM・広告・ポスター等を10月1日より展開
独立行政法人勤労者退職金共済機構(所在地:東京都豊島区、理事長:梅森 徹)は、2024年10月1日(火)より、中小企業のための国の退職金制度「中小企業退職金共済制度(以下、中退共制度)」のプロモーション活動の一環として、オリジナル漫画「教えて! 退田さん」を活用した、TVCM・広告・ポスター等の展開を開始します。
⇒「中退共制度」特設サイトURL https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/special/index.html
◆「中退共制度」について
「中退共制度」は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。本制度は、中小企業が単独では退職金制度を設けることが難しい状況を考慮してつくられたもので、中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。国の退職金制度であるため安心・確実・有利で、管理も簡単です。
この「中退共制度」は、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(中退共本部)が運営しており、2024年5月現在、約37万9千企業(所)、約362万人の従業員が加入し、5兆5350億円が運用されています。
◆企画概要
今回、10月の中退共制度の加入促進強化月間にあわせて、より多くの方に本制度を知っていただくためのプロモーション活動を実施。これまでご好評いただいている、オリジナル漫画「教えて! 退田さん」の、新シリーズとして、リアルと融合したTVCM・各印刷物などに加えて、「中退共」制度導入と50年後の未来を描いた動画と漫画を制作。加入による社員の未来を具体的にイメージできるようにすることで、認知の向上だけではなく、制度の内容理解に役立つものとしています。
◆実施内容
(1)TVCM
2024年10月1日(火) より、テレビ朝日、BSテレ東、SNS等にてTVCMを放映します。CMでは、中小企業の社長が従業員に長く働いてもらうために福利厚生制度を充実させたいが、何をすればよいか分からず悩んでいるところに、(税理士・退田さん似のキャラクターが)中小企業退職金共済制度のメリットを分かりやすく説明する構成になっています。
(2)広告
TV・新聞・WEBで広告を掲出。さまざまなメディアを通じ、漫画等で「中退共制度」をアピールします。
(3)ポスター・チラシ
“中小企業の従業員のための国の退職金制度、あります!”をキャッチコピーとしたポスター・チラシを展開します。
(4)特設サイト
「マンガでわかる中退共」と題し、ご好評いただいたオリジナル漫画「教えて! 退田さん」による企業の制度導入と導入から50年後の社員を描いた動画を公開。社員の退職に悩む中小企業の事業主に対して、福利厚生としての「中退共」制度の紹介から、社員に対する説明や疑問への回答、そして退職金を利用した50年後に制度を振り返る様子が描かれています。
アニメ感覚で視聴できる「漫画動画」と、より詳しい解説を加えた「漫画冊子」を是非ご覧ください。
⇒「中退共制度」特設サイトURL https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/special/index.html
◆「中退共制度」について
「中退共制度」は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。中小企業において単独では退職金制度を設けることが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。
▼「中退共制度」6つのポイント
【1】掛金の一部を国が助成
初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に、国が掛金の一部を助成します。(注1)
【2】掛金月額の選択
掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択できます。また、掛金月額は変更も可能で、賃金や勤続年数等を基準にして設定できます。
【3】簡単な管理
掛金は口座振替で手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせしますので、管理が簡単です。
【4】短時間労働者向けの掛金
短時間労働者(パートタイマー等)には、一般の従業員より低い特例掛金月額も用意しています。また、新規加入時の掛金助成に上乗せがあります。
【5】掛金は非課税
掛金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。(注2)
【6】家族従業員も加入可能
従業員である実態があれば家族であっても加入できます。ただし、書類の提出を求める場合があります。(注3)
(注1)一部対象外があります。
(注2)資本金の額または出資の総額が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。
(注3)事業主と生計を一にする同居の親族を加入させる際は、使用従属関係等の確認のための書類の提出が必要。
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