弊社の常緑キリンソウ「トットリフジタ1号」誤情報流布に関するお詫び
弊社が生産販売しております常緑キリンソウ「トットリフジタ1号」がブルージー・プロ株式会社との刑事裁判の判決にて種苗登録自体無効であるといった誤情報が流布されている件について、昨日お客様より疑問のお問い合わせがございました。
事実といたしましては、現在に至るまで弊社に対して種苗登録の取り下げ願いなどは一切無く、種苗登録自体が無効であるというものは全くの事実無根であります。
お客さまへ事実共有が遅れていたことに関しまして、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
最新の民事裁判での結果は以下のものとなります。
ブルージー・プロ株式会社等に対する
育成者権侵害に基づく損害賠償等請求訴訟の一審判決に関するお知らせ
株式会社フジタ
株式会社フジタ(本社:鳥取県岩美郡岩美町大字岩常360番地、代表取締役:藤田豊博)及び当社監査役は、当社監査役が保有し、当社が独占的通常利用権の許諾を受けている品種登録第15866号(品種名称:トットリフジタ1号、以下「本件品種」)の育成者権に基づいて、ブルージー・プロ株式会社(本社:神戸市灘区六甲町三丁目3番3号、代表取締役:北村公一)外2名(以下「ブルージー・プロ株式会社等」)を共同被告として提起した損害賠償等請求訴訟において、2023年7月10日、大阪地方裁判所が、ブルージー・プロ株式会社等による育成者権侵害に基づく損害賠償等を認める判決を下したことをお知らせいたします。
本判決の概要
・判決のあった裁判所及び年月日
<裁判所> 大阪地方裁判所
<判決日> 2023年7月10日
・判決の概要
本判決は、ブルージー・プロ株式会社等が、当社監査役の許諾なく生産し、出荷した本件品種の種苗が26万3368株であり、これらの出荷について不法行為責任を負うが、1812株を除き消滅時効が成立するため、1812株についてはブルージー・プロ株式会社等が不法行為に基づく損害賠償責任を当社監査役に対して負うとし、26万1556株については、当社及び当社監査役に対し、ブルージー・プロ株式会社が不当利得返還義務を負うしたものです。
当社は、トットリフジタ1号の育成者権を含む当社の知的財産権(独占的な利用許諾を受けたものを含む)は、当社の重要な資産であり、今後も当社は当社及び第三者の知的財産権を尊重していくとともに、知的財産権の侵害行為に対しては毅然とした対応を行って参ります。そして、控訴期限が過ぎたため本件は確定いたしております。
お客さまに対して多大なご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。
本件に関するお問い合わせ先
tel:0857-72-0087
お問い合わせフォーム:https://fujita-pp.com/toiawase/