猫探偵・ペット探偵17社を調査してわかった、愛猫の命に関わるファクトチェックの重要性
〜不確かな情報や悪質業者の手口から愛猫と財産を守るために私たちが知るべきこと〜
総務省が示すネット情報の確認方法4項目を、猫探偵を選ぶ場面に当てはめて調査しました。AIが示した「料金相場」の出典をたどると、出典の記載がない一事業者の記事に行き着きます。
ペット探偵キャットワン(京都府亀岡市/代表:服部)は2026年8月31日、猫の捜索を専門とする事業者17社の公式サイトを調査した結果を公表します。
猫が行方不明になったとき、飼い主に与えられた時間は長くありません。どの事業者に依頼するかで、夜間に捜索するか、捕獲器を設置するかが変わり、捜索の方法は猫が見つかるかどうかに影響します。にもかかわらず、飼い主が数時間のうちに判断できる材料は、各社の公式サイトの記載にほぼ限られています。
猫探偵を直接取り締まる法律はありません。だからこそ、飼い主が自分で確認するしかありません。本調査は、その記載を総務省が示す確認方法に照らして17社分たどったものです。
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■ 調査の目的
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猫の捜索を専門とする事業者には、許可・登録・届出のいずれの制度もありません。この業種を対象に、事業者の資格や業務内容を定めた法律が存在しないためです。行政が把握する事業者の一覧もありません。
探偵業法上の「探偵業務」は特定人の所在または行動についての情報収集と定義されており、猫の捜索は該当しません。動物愛護管理法の第一種動物取扱業7業種にも含まれません。
一方、特定商取引法は適用されます。同法第11条は、通信販売の広告について、事業者の氏名または名称、住所、電話番号、販売価格、役務の提供時期、申込みの撤回や解除に関する事項などの表示を定めています。努力規定ではなく義務規定であり、違反には指示(第14条)、業務停止命令(第15条)等の仕組みがあります。
参照:消費者庁「特定商取引法ガイド/通信販売」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
景品表示法も適用され、実績や順位の表示には合理的な根拠が求められます。消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(2024年9月)は、調査方法が妥当であること、一般消費者が調査内容を確認できることが望ましいとしています。
【規制されているのは、表示の仕方だけです】
これらはいずれも「広告に何をどう書くか」を定めた法律であり、業務の内容や料金の設計を定めた法律ではありません。したがって、次の点を規律する法律は存在しません。
・「保護率」の分子を、発見・捕獲・引き渡しのどこに置くか
・分母を、問い合わせ・契約・着手のどこに置くか
・「成功報酬」を何をもって発生させるか
・「全額返金」に何を含め、何を除くか
・夜間の捜索を基本プランに入れるか、上位プランに置くか
・受付を24時間にするか、平日日中のみにするか
書き方には規制がありますが、中身の設計には規制がありません。だからこそ飼い主は、「何と書いてあるか」ではなく「その言葉が何を指しているか」を確認する必要があります。本調査の目的は、その基準を示すことにあります。個社の優劣を論じるものではなく、社名も公表しません。
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■ 調査方法
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調査日:2026年8月31日
調査地点:京都府亀岡市
調査対象:猫の捜索を専門とする事業者17社
調査方法:各社公式サイトの記載内容の確認
通常検索および生成AI機能(AI Overviews)の結果に表示された事業者から、まとめサイト、比較サイト、犬のみを対象とする事業者、調査日時点で公式サイトが表示されない事業者を除外し、17社としました。
各社について、トップページ、料金ページ、会社概要・運営者情報、特定商取引法に基づく表記、よくある質問の各ページを確認しています。記載の有無は二値で確認し、主観的評価は用いていません。引用できない場合は「判定不能」とし、推測による補完は行っていません。判定記録は報道関係者のお問い合わせに応じて提供します。
【評価の枠組み】
総務省「安心・安全なインターネット利用ガイド」が示す、不確かな情報にだまされないための確認方法4項目を、評価の枠組みとして用いました。
ネット検索し、複数の情報を読み比べる発信元が信頼できる人・Webサイトかを確認する情報が古くないか注意する引用や伝聞であれば、元になったオリジナルの情報源を確かめる
参照:総務省「安心・安全なインターネット利用ガイド」【特集】フェイクニュース
https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/fakenews/
【調査主体と利益相反の開示】
本調査は、同業者である当社が実施したものです。この利益相反を明示したうえで、当社自身も対象に含め、同一の基準で確認しました。
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■ 調査結果
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【1】ネット検索し、複数の情報を読み比べる
◆「発見率」「解決率」「保護率」は同じものではありません
発見率:猫を目視した、またはカメラに映った時点で成立しうる
解決率:何をもって「解決」とするかが定義されていない
保護率:飼い主のもとへ引き渡すまで至った場合を指しうる
見つけても捕獲できない猫がいます。捕獲しても引き渡す前に逃げることがあります。どの段階を1件と数えるかで、同じ現場の結果が変わります。各社の掲示は80%から95.1%まで幅があり、数値を示さず「業界No.1」とだけ記載する例もありました。
◆「成功報酬」の発生条件が異なります
ある事業者の記載は「御依頼以降の保護であれば、依頼者またはその他第三者により保護された場合も含みます」。依頼者自身が見つけた場合も成功報酬が発生します。これは条件が明記されている例で、金額のみが示され発生条件を確認できない事業者もありました。
◆「全額返金」に何が含まれるかが異なります
ある事業者の返金保証の説明には「諸経費には交通費・機材設置費・印刷費などが含まれます」とあり、諸経費は返金の対象から外れています。別の事業者の特定商取引法に基づく表記には次の記載があります。
「本業務に着手した場合は返金されません」
「本業務の着手前に本契約をキャンセルする場合は当日100%、前日50%、前々日10%のキャンセル料がかかります」
この事業者の基本料金は178,000円。捜索開始後は返金されず、開始前日のキャンセルでも89,000円が発生します。
通信販売にはクーリング・オフの制度がありません。返品制度(第15条の3)の対象も「商品又は特定権利」に限られ、役務は含まれません。猫の捜索には法定の解約権がなく、契約前に条件を確認する以外に方法がないのは、このためです。
◆「夜間の捜索」が基本プランに含まれるかが異なります
基本プランに明記している事業者、上位プランでのみ対応する事業者、記載を確認できない事業者がありました。上位プランでのみ対応する例では、最も安価なプランに夜間の見張りが含まれず、180,000円以上のプランに含まれる形でした。同社は全プラン「諸経費込み」「追加費用なし」と明示しており、料金体系としては明朗です。「追加費用がかからない」ことと「必要な捜索方法が基本プランに含まれる」ことは、別の問題です。
◆「24時間」が受付なのか捜索なのかが異なります
受付時間を「10:00〜17:00(土日祝を除く)」とする事業者、「受付9:00〜21:00」としながら「捜索時間24時間」と併記する事業者が確認されました。深夜に猫が脱走した飼い主は、翌営業時間まで連絡できません。
【2】発信元が信頼できるWebサイトかを確認する
事業者の氏名または名称、番地までの所在地、代表者の氏名。特定商取引法第11条が表示を義務づけている項目です。本調査では、3点すべてを確認できた事業者と、いずれも確認できなかった事業者がありました。
◆特定商取引法に基づく表記では「紹介」、検索結果では「猫探偵」
対象17社のうち1社は、特定商取引法に基づく表記で自社の役務を次のように記載していました。
「当サイトは役務提供事業者の紹介を無料で行うサービスです」
「各役務提供事業者から提供される役務の価格、提供時期、支払方法、キャンセル規定、等々についてはご利用者様の責任において各役務提供事業者にご確認下さい」
つまり、この事業者自身は捜索を行わず、料金もキャンセル規定も定めていないと自ら表記しています。一方、同事業者の広告には「ペット探偵」「即日対応 4980円/h〜」「あなたの地域のプロが駆けつけます」と表示されています。検索結果の見た目から、捜索する事業者なのか紹介サービスなのかを区別できません。実際に現地へ来る事業者の料金・キャンセル規定・返金条件は、紹介元ではなく各事業者が定めます。
◆複数の屋号が、同一の所在地・電話番号を用いている例
3つの屋号が同じ建物を所在地としており、うち2つは階数まで同一、2つは電話番号も共通です。うち2つの屋号は次の状態でした。
屋号A:Googleビジネスプロフィールに多数の口コミ。一方、特定商取引法に基づく表記を確認できない。
屋号B:Googleビジネスプロフィールを確認できない。一方、特定商取引法に基づく表記があり、契約条件(基本料金178,000円、着手後は返金なし、着手前のキャンセルは当日100%・前日50%・前々日10%)が記載されている。
評価を確認する場所と、契約条件が書かれている場所が、別々の屋号に分かれています。両者の関係を示す記載はいずれのサイトにも確認できず、同一の運営かどうかは公開情報から判断できません。
◆利用者の声が、第三者が確認できる形になっているか
Googleビジネスプロフィールを確認できず、自社サイトに手書きのアンケート用紙の画像を掲載する形で利用者の声を示している事業者がありました。画像には投稿者名、投稿日、投稿先のいずれも確認できず、誰がいつ書いたものかを確かめる手段がありません。なお同社のサイトには「利用者の声や活動内容を確認できる業者を選びましょう」という記載があります。
Googleビジネスプロフィールの口コミは第三者のプラットフォーム上にあり、投稿者名と投稿日が表示され、掲載事業者が削除や書き換えをできません。一方、自社サイトの声は掲載内容を事業者自身が選べます。どちらも「利用者の声」ですが、第三者が検証できるかが違います。
【3】情報が古くないか注意する
実績の数値には必ず集計期間があります。「創業以来」「累計」では直近の状況を判断できません。本調査では、ある事業者が掲げた率に「プロ捜索員2名(男女ペア)の通算経験値(独立前後の累計)に基づく内部実績ヘッジ値」との注記がありました。実測値ではなく推定値であることが明記されており、注記があるぶん確認できる例です。
利用者の声も同じです。投稿日の記載を確認できない事業者がありました。1年前の声なのか5年前の声なのかがわからなければ、いまの体制を判断する材料になりません。
【4】引用や伝聞なら、元になったオリジナルの情報源を確かめる
◆AIが示した「料金相場」の出典
調査日、生成AI機能(AI Overviews)に地域名と「猫探偵 料金相場」を入力したところ、次の回答が表示されました。
〈全国〉「総額でおおむね5万円〜15万円程度が一般的です」
〈滋賀県〉「1日(約8時間)あたり5万円〜12万円程度、総額では5万円〜22万円程度」
〈京都〉「1日あたり約2万〜12万円、数日間のプランでは約5万〜27万円程度」
示された総額の上限は、全国15万円、滋賀県22万円、京都27万円。同じ形式の質問に対して、12万円の開きがあります。
引用元として表示されたカードをたどると、いずれも同一の事業者のページに行き着きました。自社の料金ページと、自社ブログの地域別記事です。そのブログ記事には「猫探偵の料金相場(◯◯版)」という見出しで、「◯◯近郊での一般的な目安」として1日プラン7〜12万円、2日プラン12〜17万円、3日プラン17〜22万円、4日プラン22〜27万円と記載されていました。
照合すると、次の一致が確認されました。
・AIの「1日あたり約7万〜12万円」は、このブログの1日プランと一致
・「約12万〜27万円」の下限は2日プランの下限、上限は4日プランの上限と一致
・27万円は同社の実際の料金表に存在しない。同社の最高額は4日プラン220,000円で、この「相場」欄にのみ記載されている
・同一構成の記事が神戸市版・京都市版・滋賀県版・奈良エリア版で確認され、金額はいずれも同一。地域名のみが差し替えられている
・「相場」の根拠となる調査の方法、対象事業者、調査時期の記載はない
・同じ記事内に、同社を推奨する記述が併記されている
なお、回答の下限にある「8時間で5万円前後」「約2万5,000円」は他の事業者の料金表記と一致しており、この部分は同社に由来しません。
自社サイトに掲載された「相場」は、出典が示されていない限り、第三者による調査結果ではなく掲載事業者による記述です。AIが示す「相場」は公的な統計でも第三者調査でもなく、事業者自身の価格や出典なく記載された金額が根拠になっている場合があります。
◆AIに引用されることと、事業者を確認できることは別のことです
AI Overviewsに繰り返し引用されていた事業者の中にも、特定商取引法に基づく表記を確認できない事業者がありました。引用の多さは、法令上の表示義務を果たしていることを意味しません。AIは、材料としたページに事業者名や所在地が書かれているかを評価していないためです。また、同じ「保護率」が事業者ごとに別の意味で使われていても、AIの回答はその違いを説明せず、そのまま並べて提示します。
◆「実績◯件」も、第三者が確認できません
事業者が掲げる実績の件数は、いずれも自己申告です。Googleビジネスプロフィールの口コミ件数は第三者が数えられますが、これは実績の件数ではありません。参考として当社は13か月で受任163件、口コミ114件です(2026年8月31日時点)。
◆捜索方法についての一次情報
脱走直後の猫は警戒して物陰に潜み、日中は姿を見せないことがあります。学術論文を確認しました。
Huang et al.(2018)が1,210頭の迷子猫を対象に行った調査では、952頭について具体的な物理的捜索方法が報告されています。昼間に歩いて捜索したケースは875頭(92%)、夜間に懐中電灯等を使用して歩いて捜索したケースは694頭(73%)。その方法を「最も役立った方法のひとつ」として挙げた割合は昼間49%(213/432)、夜間53%(190/356)で、夜間の徒歩捜索は昼間と同程度以上に発見に役立った方法として報告されています。同研究は、徹底した物理的捜索を失踪後1週間以内に行うべきであると結論づけています。
出典:Huang, L. et al. "Search Methods Used to Locate Missing Cats and Locations Where Missing Cats Are Found." Animals 2018, 8(1), 5.
https://doi.org/10.3390/ani8010005
夜間の捜索が基本プランに含まれるかは、保護率を左右します。
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■ 結論
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1.猫探偵を直接取り締まる法律は、ありません。行政が把握する事業者の一覧も存在せず、消費者が参照できるのは事業者の自己申告だけです。
2.規制されているのは、表示の仕方だけです。「保護率」の分母をどこに置くか、「成功報酬」を何で発生させるか、夜間捜索を基本プランに入れるか。これらを規律する法律はありません。
3.同じ言葉が、事業者ごとに違う意味で使われています。1社のサイトだけを見ていると、その事業者の定義が業界の標準だと思い込むことになります。
4.検索順位もAIの回答も、その確認を代行してくれません。AI Overviewsが示した地域の「料金相場」は、出典の記載がない一事業者のブログ記事の数値と一致していました。
5.表示義務は努力目標ではありません。にもかかわらず、消費者側からその履行状況を一覧で確認する手段はありません。
6.したがって、飼い主自身が確認するしかありません。複数社を読み比べ、特定商取引法に基づく表記で発信元を確かめ、実績の集計期間を見て、数字の引用元まで開く。この4つです。
7.事業者側にも、できることがあります。率を掲げるなら、集計期間・受任件数(分母)・保護件数(分子)・未保護件数の4つを併記すべきです。この4つがあれば、消費者は自分で検算できます。「相場」を掲載する場合も、調査の方法・対象・時期を併記すべきです。法規制がない業界だからこそ、事業者が自ら開示の基準をつくるほかありません。
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■ 依頼前に確認したい9項目
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【発信元を確認する】
□ 代表者の氏名が掲載されているか
□ 所在地が番地まで掲載されているか
□ 特定商取引法に基づく表記のページがあるか
□ 広告の記載が、特定商取引法に基づく表記や規約と一致しているか
【複数社を読み比べる】
□ 夜間の捜索が基本プランに含まれるか
□ 成功報酬制の場合、自分で見つけたときも発生するか
□ 「24時間」が受付時間なのか捜索時間なのか
【情報の新しさを見る】
□ 率を掲げている場合、集計期間が書かれているか
【一次情報にあたる】
□ 率を掲げている場合、何件中何件かが書かれているか。「相場」として金額が示されている場合、その出典(調査方法・対象・時期)が書かれているか
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■ 本調査の限界
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本調査は各社の公式サイトに何が記載されているかを確認したものであり、記載内容が事実かどうかを検証したものではありません。確認できなかった項目は、当社が確認した範囲で見つけられなかったことを示すもので、記載が存在しないことを意味しません。一部の事業者はrobots.txtの設定等により全ページを確認できませんでした。
日本国内のすべての事業者を網羅するものではありません。Googleは位置情報により検索結果を変えるため、対象は京都府亀岡市から検索した場合のものです。生成AIの回答は時期や条件によって変わり、本文の回答は2026年8月31日に確認したものです。
当社は、率を掲げる際は集計期間・受任件数・保護件数・未保護件数をすべて公開することを継続します。また本調査を定期的に実施し、業界の開示状況の変化を記録します。
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■ 当社について
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ペット探偵キャットワン
所在地:京都府亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目5-5
代表:服部
探偵業届出証明番号:第61260008号(京都府公安委員会)
※猫の捜索業務は探偵業法の対象外ですが、当社は届出を行っています。
URL:https://neko-rescue.jp/
当社は2026年9月1日より、京都府・大阪府・滋賀県を中心に、全国に対応します。
当社の実績は、2025年7月から2026年7月までの13か月間で受任163件・保護155件・未保護8件(保護率95.1%)。当社の捜索員が直接対応した全件です。Googleビジネスプロフィールの口コミは114件です(2026年8月31日時点)。
「受任」は契約後に捜索へ着手した件数、「保護」は飼い主へ引き渡しまで至った件数と定義し、お引き受けした依頼はすべて母数に含めています。
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