プラットフォームで個人が売買する際の特定商取引法の運用に関する消費者庁の見解について
これまでは個人の方がプラットフォーム上で物品やコンテンツを販売しようとしても、事業者に該当すると、特定商取引法により、住所、電話番号といった個人情報を公開しなければならず、大きな心理的ハードルとなっていました。今後も本協会は、クリエイターエコノミーの普及・促進とその活性化に向けた様々なアクションを実施していきます。
- 特定商取引法の運用について
以下の要件を満たせば「通信販売における個人事業者の住所、電話番号の表記」を記載しているとみなされるとの見解を消費者庁から受けました。これらの個人情報はトラブル等が発生した際、消費者が確実に販売者へ連絡を取るために必要とされているものです。
本協議にあたって、政治家に直接意見を届けられる政策プラットフォーム PoliPoli(https://polipoli-web.com/)で政策リクエストを行い、株式会社PoliPoliに様々なアドバイスやご調整をいただいています。
1:住所・電話番号
特定商取引法上では「現に活動している住所」や「確実に連絡が取れる電話番号」が求められます。そのため、以下の要件を満たす場合は、プラットフォーマーの住所及び電話番号を記載することで法の要請を満たすと考えられます。
①商取引の活動が当該プラットフォーマーが主宰するプラットフォーム上で行われる
※「現に活動している」要件
本件はプラットフォームのサービス内容によって判断されるものではなく、いわゆる名義貸しで実際に郵便物が届かないようなケースを排除するためのものです。
②個人事業者とプラットフォーマーとの間で「プラットフォーマーが個人事業者のプラットフォーム上の商取引における連絡先」の機能を果たすことについて、合意している
※「確実に連絡が取れる」要件
③プラットフォーマーが個人事業者の現住所及び本人名義の電話番号を把握している
上記の場合、消費者側から見て連絡先としての信頼性が担保されることに加え、個人事業者を相手に単独で交渉を行うよりも、冷静かつ客観的な解決が図られるメリットが期待されます。なお、個人事業者又はプラットフォーマーのいずれかが不誠実で連絡が取れない等の事態が発生する場合、個人事業者が特定商取引法違反を問われるおそれがあります。プラットフォーマーが同法違反を問われることはありません。
※電話番号とともにEメールやお問い合わせ窓口を併記し、それらの連絡手段の利用を推奨することは問題ありません。また、電話において、それらの連絡手段を推奨することも問題ありません。
2:氏名
売買契約にあたっては当事者を明らかにするため、戸籍上の氏名や商業登記簿に記載された商号の記載が必要です。個人事業者が戸籍上の氏名を出したくない場合は、法人を作ることや、他の法人と販売店契約を締結し、販売店を商取引の主体とすることなど、別の方策をとることが必要となります。
3:開示請求
消費者から開示請求がなされた場合、個人事業者の戸籍上の氏名を開示する必要はありますが、住所・電話番号は「1:住所・電話番号」記載の①〜③の要件を満たせば、プラットフォーマーの住所、電話番号の開示で問題ありません。
- クリエイターエコノミー協会 概要
名称 クリエイターエコノミー協会(Creator Economy Association)
所在地 〒107-0061 東京都港区北青山3-1-2青山セント・シオンビル 4階
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