ケアマネ事業所も介護職員等処遇改善加算の対象に(令和8年6月1日施行)——要件を告示から整理し、介護・障害福祉の加算993件を登録不要・無料で公開
告示の定めを左、事業所ご自身の記入欄を右に並べた「対照表」の形式です。居宅介護支援の要件は二者択一で、ケアプランデータ連携システムの利用でも満たせる定めになっています

介護報酬には、事業所が一定の体制や取り組みを満たした場合に基本報酬へ上乗せされる「加算」があります。令和8年3月13日公布の令和8年厚生労働省告示第87号により、これまで対象外だった居宅介護支援(ケアマネジャーの事業所)にも「介護職員等処遇改善加算」が新設され、令和8年6月1日から施行されました。株式会社ライフシフト(沖縄県南城市)は、この加算の要件を告示・通知から整理し、無料の「加算ナビ」に収録しました。加算ナビは介護15区分・障害福祉6分野の加算を、告示の定めと事業所ご自身の記入欄を左右に並べた「対照表」の形で公開しているもので、収録は993件になりました。登録不要でご覧いただけます。本日、この加算の収録作業が完了したためお知らせします。あわせて、通所介護・訪問介護・特別養護老人ホームなど他の区分の収録分をまとめた記事も同日公開しました。
■ 令和8年6月1日施行で、居宅介護支援も介護職員等処遇改善加算の対象に
指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費に「ヌ 介護職員等処遇改善加算」が新設されました。告示の定めは次のとおりです。
「別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所が、利用者に対し、指定居宅介護支援を行った場合は、イからリまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。」
厚生労働省の加算率一覧では、居宅介護支援・介護予防支援は2.1%と記載されています。他のサービスにある(I)イから(IV)までの区分は、居宅介護支援には置かれていません。同時に、(介護予防)訪問看護1.8%、(介護予防)訪問リハビリテーション1.5%も新設されています。
■ 要件は「二者択一」——取り違えの起きやすい箇所
賃金改善の実施が前提となったうえで、それ以外の要件は次の(1)と(2)の「いずれか」と定められています。両方を満たす必要はありません。
(1)令和8年度特例要件:ケアプランデータ連携システム(厚生労働省が同等と認めたものを含む)を利用していること。または、所属する法人が社会福祉連携推進法人に所属していること。
(2)処遇改善加算(IV)の取得に準ずる要件:キャリアパス要件I、キャリアパス要件II、職場環境等要件のすべて。
(1)と(2)を「かつ」と読み違えると、実際には定めのない要件まで整えることになります。加算ナビでは、この二者択一の関係がそのまま見える形で収録しています。届出の期日や様式は指定権者により案内が異なりうるため、所在市町村の告知をご確認ください。
■ 収録の形は「判定」ではなく「対照表」
加算ナビの1件は、たとえば次のように表示されます。
告示の定め:イからリまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
貴事業所の状況:_____(ご自身で記入)
告示の定め:区分の設定なし(単一)
貴事業所の状況:_____(ご自身で記入)
左に告示の定めをそのまま置き、右を事業所ご自身の記入欄としています。当社は算定可否の判断を行いません。算定の可否および取り扱いは、指定権者である自治体等にご確認ください。また当社は、介護保険法・障害者総合支援法等に基づく届出書類の作成および提出の代行は行いません。

■ 加算1件を収録するのに、何をしているか
加算の要件は、1か所にまとまっていません。単位数は算定基準告示に、要件の詳細は厚生労働大臣が定める基準に、解釈は留意事項通知に、細部はQ&Aに置かれています。今回の居宅介護支援の加算も、単位数は告示の本文、二者択一の要件は通知の別紙という形で、別々の資料に分かれていました。
そのため加算ナビでは、1件ごとに原典に当たって確かめています。今回の1件についても、厚生労働省の告示・通知の原文、自治体および国民健康保険団体連合会が公表している加算率一覧、事業者向けの解説の3系統を照らし合わせ、すべてで一致した内容だけを収録しました。一致しなかった事項(告示の条番号、請求上のコード、端数処理の方法、届出期日の具体的な日付)は、確からしさが足りないと判断して収録していません。
そのうえで、要件を項目に分解しています。居宅介護支援の介護職員等処遇改善加算であれば、加算率・区分の有無・届出先・賃金改善・二者択一の要件・区分支給限度基準額の扱いの6項目です。

■ 国の資料だけでは足りない——都道府県・市区町村の一次情報も集めます
加算の要件そのものは国の告示・通知で定まります。しかし届出の様式や期日、解釈の運用は、指定権者である都道府県・市区町村により異なりうるのが実情です。今回の居宅介護支援の加算も、届出先は市町村長と定められており、期日や様式の案内は自治体ごとに出されています。
そのため加算ナビでは、各項目に「保険者(指定権者)により運用が異なりうる」旨をあわせて記載しています。国の資料を整理しただけでは、事業所が実際に判断するところまでは届きません。当社は、国・都道府県・市区町村が公表している一次情報を、今後も継続して集めていきます。
■ 目指しているのは「経営のパートナー」
項目に分解しているのは、人が読むためだけではありません。要件が項目になっていれば、事業所の登録内容と1項目ずつ機械的に突き合わせられます。文章のままでは、読んだ人がそのつど頭の中で照合するしかありません。
当社は「マナ・アシスト」という仕組みを開発しています。たとえば、事業所の職員体制や届出の内容をあらかじめ登録しておくと、加算ごとの告示の定めと自事業所の状況を並べた一覧を受け取れる、という形を想定しています。制度の情報を「探して読む」作業を、「突き合わせて確かめる」作業に変え、事業所の経営判断を後押しする——制度に強い経営のパートナーをつくることが、当社が目指しているところです。本日公開した993件のデータベースは、その土台にあたります。
なお、マナ・アシストは現在開発中であり、提供を開始しているものではありません。現時点でご利用いただけるのは、無料で公開している加算ナビの対照表です。
■ 収録の範囲と限界
993件は当社が収録した件数です。制度上存在する加算の全数を示すものではありません(2026年7月24日時点の実カウント)。
整理の基礎は令和6年度改定の告示・通知です。令和8年厚生労働省告示第87号による介護職員等処遇改善加算の改正については、本日収録した居宅介護支援分は反映済みです。他の区分は反映を進めている段階のため、処遇改善加算については原典の告示・通知もあわせてご確認ください。
加算ナビは告示の定めを整理して並べたものであり、算定の可否を判定するものではありません。
■ 本日、区分別の記事もあわせて公開
通所介護36件、訪問介護28件、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)95件について、収録分をまとめた記事を本日公開しました。居宅介護支援26件、訪問看護39件はすでに公開しています(いずれも当社データベースの収録件数)。各記事にも、算定の可否を判定するものではない旨と、自治体への確認をお願いする記載を同じ位置に掲載しています。

■ 無料公開中のナビ(すべて登録不要・無料/2026年7月24日時点の収録件数)
加算ナビ 993件 https://lifeshift-inc.com/kasan-navi/
厚労省ナビ 1,521件 https://lifeshift-inc.com/tsuchi-navi/
補助金ナビ 693件 https://lifeshift-inc.com/hojokin-navi/
監査対策ナビ 379件(公表資料に基づく指摘事項の整理。個別の監査対応や交渉の代理は行いません) https://lifeshift-inc.com/kansa-navi/
帳票ナビ 270件 https://lifeshift-inc.com/chohyo-navi/
課題解決ナビ 168件(国が公表する介護の取組事例の整理) https://lifeshift-inc.com/kadai-navi/
■ 出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(各告示・通知)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
■ 会社概要
株式会社ライフシフト(沖縄県南城市)。介護記録AI「神マナ」などを提供しています。国・都道府県・市区町村が公表する介護・障害福祉の一次情報を集めて整理し、登録不要で公開する取り組みを続けています。制度に強い経営のパートナー「マナ・アシスト」の開発を進めています。
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