5年間、毎年1億円の即時償却が可能!通常収益約2倍の特別価格1,250万円の事業用低圧蓄電池を40台特別償却セットを販売
税制活用を見据えた導入相談受付中

REVIX JAPAN株式会社は、設備価格1台1,250万円からの低圧系統用蓄電池を、同一法人が年8台ずつ、5年間で計40台導入する法人向け販売プランを開始します。標準構成は49.9kW/100kWhで、約6坪から設置を検討できるコンパクトな設計です。EMSとの連携により、複数拠点を束ねた分散運用にも対応します。設備価格1,250万円の全額が税制上の対象設備の取得価額として認められる場合、40台で5億円、年8台で各年度1億円となる計算です。2026年7月31日には、「特定生産性向上設備等投資促進税制」の関係制度が施行され、全国9つの経済産業局で投資計画の確認申請受付が始まりました。経済産業省は、原則としてWEBによる申請を案内しています。
目次
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年8台×5年間、対象設備取得価額5億円の導入モデル
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各事業年度に1億円ずつ取得・供用する計画
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2026年7月31日に「大胆な投資促進税制」の確認申請受付が開始
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REVIX JAPANの支援内容と導入の流れ
4-1. 支援内容
4-2. 契約前に確認する7項目
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一次情報に基づくQ&A
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今後の展開
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REVIX JAPAN株式会社について
7-1. 会社概要
7-2. 本件に関するお問い合わせ
7-3. 注意事項
1. 低圧系統用蓄電池40台の法人向け販売を開始

本セットの基本モデルは次のとおりです。以下、金額は税別です。
1件当たり
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事業用低圧系統用蓄電池:49.9kW/100kWh級
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設備価格:1,250万円(保証期間:5年)
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土地・系統接続上の地位等:250万円(モデル上の参考額)
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1件当たりのプロジェクト総額:1,500万円
40件合計
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対象設備取得価額:1,250万円×40台=5億円
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土地・系統接続上の地位等:250万円×40件=1億円
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プロジェクト総額:6億円
5億円の投資規模要件の判定に用いるのは、プロジェクト総額6億円ではなく、確認を受ける投資計画に記載された対象設備の取得価額です。本モデルでは、土地・系統接続上の地位等に係る1億円を5億円の判定に含めていません。
また、設備価格1,250万円の中に権利対価、運営費、申請支援料など対象設備の取得価額とならない費用が含まれる場合や、価格・仕様が変更される場合には、40台でも対象設備取得価額が5億円を下回る可能性があります。実際の申請及び税務処理では、設備、据付工事、権利及び役務を分けた見積内訳を確認します。工事費負担金、設計費、追加工事費、EMS・通信費、保険料、アグリゲーター費用その他の費用は、設置場所、系統接続条件及び契約内容により異なるため、案件ごとの正式見積りで提示します。
販売ページリンク:https://jp.revix.inc/low-voltage-bess/products/esa-package/
2. 各事業年度に1億円ずつ取得・供用する計画
40台を5年間で均等に導入する場合の計画は次のとおりです。
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1年目:8台/対象設備取得価額1億円
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2年目:8台/対象設備取得価額1億円
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3年目:8台/対象設備取得価額1億円
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4年目:8台/対象設備取得価額1億円
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5年目:8台/対象設備取得価額1億円
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5年間合計:40台/対象設備取得価額5億円
即時償却又は税額控除は、確認済みの投資計画に基づき、設備を実際に取得して事業の用に供した事業年度に適用を検討します。初年度に、まだ取得・供用していない5年間分の5億円を一括して即時償却するモデルではありません。即時償却は、国から設備代が支給される制度でも、税金が償却額と同額だけ減少する制度でもありません。通常は複数年度に分けて計上する減価償却費を、設備を事業の用に供した年度へ前倒しする仕組みです。実際の法人税等への影響は、申請法人の所得、欠損金、他の税制の適用状況などによって異なります。
3. 2026年7月31日に「大胆な投資促進税制」の確認申請受付が開始
「特定生産性向上設備等投資促進税制」は、高付加価値な国内設備投資を促進するために創設された税制です。2026年7月31日、関係法令・省令が施行され、経済産業省は全国9つの経済産業局で「特定生産性向上設備等投資計画」の確認申請受付を開始しました。事前相談だけでなく、確認申請の受付が始まっています。
主な確認基準は次のとおりです。
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年平均の投資利益率:15%以上
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対象設備の取得価額:原則35億円以上
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中小企業者等の対象設備の取得価額:5億円以上
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取得・供用期限:経済産業大臣の確認後5年以内
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社内手続:取締役会その他これに準ずる機関による決議又は決定
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対象設備:投資計画の目的達成に必要不可欠な設備
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使用形態:国内にある申請法人自らの事業の用に供すること
青色申告書を提出する法人が各要件を満たした場合、対象設備を事業の用に供した事業年度に、即時償却又は税額控除を選択できます。税額控除は原則として対象設備取得価額の7%、建物・建物附属設備・構築物は4%で、控除上限は原則として調整前法人税額の20%です。投資計画について経済産業大臣の確認を受けられる期間は、2029年3月31日までです。対象設備を取得等して事業の用に供する前に制度上必要な確認を受け、その後5年以内に取得等・供用する順序を守る必要があります。制度上の年平均投資利益率は、一般的な表面利回りや内部収益率とは異なります。設備の取得等により増加する営業利益と減価償却費の年平均額を、対象設備の取得価額の合計額で割って算定します。低圧系統用蓄電池では、市場収入だけでなく、電力調達費、土地賃料、保守費、保険料、通信費、運用委託費などを反映した計画が必要です。
4. REVIX JAPANの支援内容
1台1,250万円の全額が5億円要件へ算入されるかは、販売名称ではなく、契約内訳、資産区分、所有関係、使用形態及び投資計画上の必要不可欠性によって判断されます。一般に、減価償却資産の取得価額には、購入代価に加え、その資産を事業で使用できる状態にするため直接必要となった費用が含まれます。
4-1. 対象候補となる設備・工事
次の費用は、申請法人が取得・所有し、自らの事業で使用することなどを前提に、対象設備の取得価額となる可能性があります。
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蓄電池本体、ラック、キャビネット
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PCS、BMS、PMS
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変圧器、受変電設備、保護装置
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取得型のEMSハードウェア及びソフトウェア
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運送、搬入、据付、構内配線、試運転
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申請法人が所有する自営線、構内連系設備
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低圧系統用蓄電池専用の基礎、特殊地盤補強
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事業に必要不可欠な防音・防火設備
ただし、設備名だけで対象になるものではありません。新品であること、対象資産の区分に該当すること、最低取得価額を満たすこと、投資計画に記載されていることなどを個別に確認します。
4-2. 原則として設備額から分ける費用
次の費用は、原則として対象設備5億円の判定額から分けて検討します。
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土地購入代
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借地権、土地権利金、敷金、地代
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系統接続上の地位、事業権等の対価
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電力会社所有設備に対する連系工事負担金
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接続検討、アクセス検討等の役務対価
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供用後の保守料、保険料、通信費
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アグリゲーター手数料
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仲介料、成功報酬、一般的な申請支援料
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融資手数料、供用後の借入利息
国税庁は太陽光発電設備の事例で、電力会社が所有する設備に対する連系工事負担金は、自社の発電設備の取得価額ではなく、原則として繰延資産に該当するとしています。また、アクセス検討料は、電力会社による役務提供の対価として整理されています。これは太陽光発電設備に関する公式事例であり、低圧系統用蓄電池への個別回答ではありません。低圧系統用蓄電池についても、支出先、設備所有者、契約内容が同様である場合の参考として、設備取得価額とは分けて検討します。
4-3. 土木工事・防音設備・賃借地の考え方
土木工事は、「土木工事一式」という名称だけで対象・対象外を判断できません。
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一般的な整地、盛土、切土、埋立て|土地または借地権の取得価額として分けることを検討
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低圧系統用蓄電池専用の基礎|機械装置または構築物の取得価額となれば対象候補
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設備専用の地盤強化・特殊基礎|必要不可欠で固定資産として区分できれば対象候補
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据付、構内配線、試運転|使用開始に直接必要であれば取得価額への算入候補
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電力会社側設備の工事負担金|自社所有設備ではないため原則として別区分
賃借した土地に対する地盛り、地ならし、埋立て等は、税務上、借地権の取得価額に含まれる場合があります。防音設備は、次の条件を満たす場合、構築物等として対象候補になる可能性があります。
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申請法人が所有する恒久的な設備であること
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土地と分けて固定資産計上すること
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低圧系統用蓄電池事業に必要不可欠であること
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投資計画に記載すること
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構築物等の最低取得価額を満たすこと
近隣対策の一時金、他人が所有する防音設備への負担金、レンタル料、一般的な土地造成の一部は、同じ扱いになるとは限りません。また、土地を賃借していることだけで、申請法人が所有する低圧系統用蓄電池が直ちに対象外になるわけではありません。申請法人が設備を購入・所有し、自ら事業を行い、市場収益と損失リスクを負う場合には、設備部分が対象となる可能性があります。ただし、土地賃料、土地権利金及び系統利用の対価は5億円の設備額に含めず、年平均投資利益率を計算する際の費用として反映します。
5. 一次情報に基づくQ&A
Q1.2026年7月31日に始まったのは、事前相談ですか、確認申請ですか?
確認申請です。経済産業省は同日、全国9つの経済産業局で確認申請の受付を開始したと発表しています。申請前の事前相談については、各経済産業局の案内に従って別途行います。
Q2.低圧系統用蓄電池を40台導入すれば、必ず5億円要件を満たしますか?
必ず満たすとは限りません。1台1,250万円の全額が対象設備の取得価額として認められ、40台が確認対象となる一つの投資計画に記載される場合には、計算上5億円となります。設備価格に対象外費用が含まれる場合などは、5億円を下回る可能性があります。
Q3.複数地点に設置する低圧系統用蓄電池40台を、一つの投資計画にまとめられますか?
2026年7月31日時点で確認できる制度の一次情報には、複数地点の低圧系統用蓄電池40台を一つの投資計画として確認することの可否を直接回答した記載はありません。事業目的、収益計画、意思決定、所有・使用形態等を整理し、申請前に所管の経済産業局へ確認します。正式な回答が確認でき次第、本リリースにも追記します。
Q4.確認を受けた5億円の投資計画を、途中で6億円へ増額できますか?
制度上、確認済みの投資計画を変更する場合の「変更確認」の手続は設けられています。ただし、2026年7月31日時点で確認できる一次情報には、5億円から6億円への増額が個別に認められるかを直接回答した記載はありません。変更前に所管の経済産業局へ確認し、正式な回答が確認でき次第追記します。
Q5.確認を受けた6億円の投資計画を、途中で5億円へ減額できますか?
変更確認の手続は設けられていますが、2026年7月31日時点で確認できる一次情報には、6億円から5億円への減額が個別に認められるかを直接回答した記載はありません。中小企業者等の投資規模要件である5億円以上を維持する場合であっても、変更が当然に認められるとは限らないため、変更前に所管の経済産業局へ確認します。正式な回答が確認でき次第追記します。
Q6.毎年1億円を必ず即時償却できますか?
保証されるものではありません。確認後に各事業年度の8台を取得・供用し、その1億円全額が税務上の対象設備取得価額として認められ、その他の適用要件も満たす場合に、その事業年度の即時償却の対象候補となります。
Q7.経済産業大臣の確認を受ければ、税制適用も確定しますか?
経済産業大臣の確認と、法人税申告における税制適用の判断は別です。確認を受けた後も、対象資産、取得価額、取得・供用時期、所有・使用形態、青色申告その他の税務要件を満たす必要があります。
6. 今後の展開
REVIX JAPANは、低圧系統用蓄電池を一つの大型用地へ集中して設置するだけでなく、複数地点へ段階的に導入する分散型の事業モデルを推進します。税制活用を検討する案件では、対象設備額、年平均投資利益率、法人区分、設備所有者、事業主体、取得・供用時期を早期に整理し、導入後も説明可能な事業計画の策定につなげます。本取り組みを通じて、法人投資家や事業会社による高圧系統用蓄電池の事業化を支援し、地域や系統条件に応じた蓄電インフラの普及を推進します。
7. REVIX JAPAN株式会社について
REVIX JAPAN株式会社は、系統用蓄電池を中心とするエネルギーインフラ事業に取り組んでいます。
低圧・高圧の設備導入、用地活用、事業運営、パートナー連携を横断し、設備、土地、系統接続、施工、運用など、案件ごとに必要となる検討事項を整理しています。

会社名 :REVIX JAPAN 株式会社
所在地 :大阪市中央区瓦町4-3-7 VORT 御堂筋本町 503号
代表者 :代表取締役 糸川 勝博
事業内容:系統用蓄電池の開発・導入・運用支援、用地活用等
Mail :sales@jp.revix.inc
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