埼玉県の公文書不開示決定に対し、行政不服審査法に基づく審査請求
令和8年度「埼玉県新技術・新製品開発支援補助金」の審査プロセスに関する続報
報道関係者各位
プレスリリース
令和8年9月28日
エイチティトレーディング株式会社

■ 今回の新たな動き――不開示決定に対する審査請求を実施
当社は、埼玉県に対して令和8年7月3日付けで行った公文書開示請求について、同年7月17日付け新産第336号「公文書不開示決定通知書」により、請求した公文書について「特定の法人が応募し審査を受けた事実の有無すら明らかにし得ない」等の理由から、存否応答拒否による不開示決定を受けました。
この決定について、当社は、請求した文書の内容や性質が一律ではないこと、また、当社自身が本補助金に応募し不採択となった事実については県自身の通知・回答等により既に明らかにされていることなどから、原処分の適法性・妥当性について第三者機関による審査を求める必要があると判断し、審査請求に至りました。
■ 審査請求で求めていること
今回の審査請求では、原処分を取り消し、令和8年7月3日に開示請求した公文書について、条例に従った全部または部分開示を求めています。
· ① 公募要領に記載された7項目の審査に関する、審査委員の採点結果・評価点数・記述式評価コメント
· ② 不採択の主要因として説明された「経営評価(内部4項目)」に関する審査基準、配点、評価項目、評価・採点根拠
· ③ 「経営評価」や内部審査要領の制定・決裁に関する文書、および公募要領に記載・公表されなかった理由に関する資料
· ④ 採択・不採択の決定に関する起案・決裁文書、ならびに令和8年6月12日の誤送信事案に関する調査・確認記録等
■ 審査請求の主な確認事項
審査請求書では、特に次の点について確認を求めています。
· 当社自身の応募・審査・不採択の事実が既に県の通知・回答・公表等によって明らかにされている中で、請求した文書全体を「存否応答拒否」とすることが適切か。
· 公募要領に記載されていないと説明された「経営評価」が実質的な判断材料として用いられたのであれば、その基準・配点・制定経緯・決裁過程・最終判断への反映について確認できる資料が存在するか。
· 審査資料、内部規程、決裁文書、誤送信事案の調査記録など、性質の異なる文書について、個別の不開示事由や部分開示の可能性を検討したか。
· 令和8年6月12日の誤送信事案について、どのような事実確認、影響評価、安全管理上の検討、再発防止措置等が行われたのか。
· 令和8年7月27日に当社が誤送信先企業へ直接確認した内容と、県がその後に議員へ説明した内容との整合性を含め、関連記録を客観的に確認できるか。
■ 補助金審査そのものについて、当社が確認を求めている事項
今回の審査請求は、公文書の開示・不開示だけを問題とするものではありません。当社が令和8年6月30日に県担当者から受けた説明と、その後に県から議員へ示された説明、さらに当社が保有する録音・メール等の客観資料との間に、確認を要する事項が残っているため、これらを公文書と照合し、客観的に確認することも目的としています。
当社が6月30日の面談で県担当者から受けた説明では、補助金の技術面等の審査項目について「採択ラインに達していた」と説明された一方、不採択の主な要因として、公募要領に記載されていない「経営評価(内部4項目)」が説明されました。当社は、この説明自体をもって違法性を断定するものではありませんが、応募者の合否に影響したと説明された評価項目について、基準・配点・制定時期・決裁過程・評価方法等を確認できる資料の開示を求めています。
また、当社は6月30日の面談内容について録音および反訳資料を保有しており、県担当者が実際にどのような説明を行ったかを確認できる状態にあります。そのため、今回の審査請求では、単なる当社の推測ではなく、当社が保有する記録と行政文書を照合し、審査の実態を確認することを重視しています。
■ 県から議員への説明と、当社が保有する記録との整合性について
さらに、令和8年8月7日に県から県議会議員に対して行われた説明についても、当社が保有する記録との間で確認を要する点があります。県側からは、令和8年6月15日に誤送信先の企業に対する謝罪・連絡を行った旨の説明があったとされています。
一方、当社が令和8年7月27日に誤送信先企業の担当者へ直接確認した際の録音・反訳では、同担当者が、それまで県から当該事案について連絡・報告を受けていなかった旨を述べ、その時点で初めて県へ確認の連絡を行ったことが記録されています。当社は、この2つの説明のどちらが正しいと一方的に断定するものではありません。しかし、双方の内容が一致しないように見える以上、連絡日、連絡先、連絡方法、連絡内容、その際に作成された記録等を確認することが必要であると考えています。
このため、今回の審査請求では、補助金審査に関する文書だけでなく、審査期間中に発生した誤送信事案について、県がどのような事実確認・対応を行ったのかを確認できる関連記録についても、開示・確認の対象として求めています。
■ 当社が求めているのは「県の説明を否定すること」ではなく、記録による事実確認
当社は、現時点で県の説明を「虚偽」と断定したり、審査の違法性を確定的に主張したりするものではありません。問題としているのは、①公募要領に記載されていないと説明された評価項目が合否判断にどのように用いられたのか、②その評価基準がいつ、どのような手続で設定されたのか、③県が議員へ説明した内容と当社保有の録音・メール等が整合するのか、という具体的な確認事項です。
これらについて、行政側の説明だけで結論を出すのではなく、実際の公文書、審査資料、決裁記録、対応記録等を第三者機関の手続の中で確認することが、今回の審査請求の重要な目的の一つです。
■ 埼玉県情報公開審査会による審査へ
埼玉県の案内では、開示・不開示決定に対する審査請求について、審査請求が不適法として却下される場合や、全部認容されて全部開示となる場合を除き、情報公開審査会への諮問等の手続が行われ、審査請求人には処分庁から弁明書が送付され、これに対して反論書を提出することができるとされています。
また、埼玉県情報公開条例の解釈・運用では、情報公開審査会の調査審議において、不開示とされた文書そのものを確認するインカメラ審理の手法も採用されています。当社は、今回の正式な審査請求を通じて、個別の文書ごとに不開示とする根拠が適切に検討されたのかを、第三者機関の手続の中で客観的に確認していく考えです。
■ 個人情報の取扱いに関する対応も継続
本件審査期間中の令和8年6月12日には、埼玉県の事務局から当社宛てのメールに、別の応募者に関する会社名および担当者名が誤って記載・送信される事案が発生しました。当社はこの事案について、令和8年8月18日に個人情報保護委員会の相談窓口へ情報提供を行い、その後も追加の情報提供を行っています。
なお、当社が個人情報保護委員会へ行ったものはいずれも情報提供・相談であり、現時点で同委員会による法令違反の認定がなされたものではありません。
【当社の見解】
今回の審査請求は、補助金の採否そのものを争うことだけを目的としたものではありません。当社が求めているのは、審査基準の設定・運用、開示請求に対する判断、誤送信事案への対応などについて、既に確認できている資料と行政側の説明を照合し、事実関係を客観的に確認することです。
当社は、特定の個人・組織を非難することを目的とせず、行政不服審査法および情報公開制度に定められた正式な手続きを通じて、必要な文書の開示と事実関係の検証を求めてまいります。
■ 今後の対応
当社は、今回の審査請求について、今後の行政上の手続を進めます。また、個人情報保護委員会への情報提供・相談についても、必要に応じて追加の資料提出等を行います。今後、審査請求に関する弁明書、反論書、審査会による答申等、新たな進展があった場合には、事実関係を確認した上で改めてお知らせします。
■ 主な経緯

■ 前回プレスリリース
「埼玉県への情報公開請求と、不開示決定について」(令和8年8月5日公開)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000188495.html
【本件に関するお問い合わせ先】
エイチティトレーディング株式会社
代表取締役 土屋 肇
TEL:048-862-9473(携帯:090-5772-6298)
E-mail:hajime_tsuchiya@jcom.zaq.ne.jp
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