特定の移転制限が設定された暗号資産における、期末時価評価課税の適用除外について
法人税法および関係法令並びに暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部が改正され、2024年4月1日より、法人が保有する暗号資産について、期末時価評価課税の適用除外が一定の条件の下で認められるようになりました。
期末時価評価課税の適用除外の要件
BTCやETH等、活発な市場が存在する暗号資産
「特定譲渡制限付暗号資産」に該当すること、具体的には「暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二十三条第一項第九号」に定められる以下のいずれかに該当する場合
当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者が、暗号資産交換業者に対し、当該暗号資産交換業者が取り扱う、または取り扱おうとする暗号資産について、移転制限を付すことを要請している場合
当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者またはその要請を受けた者が、暗号資産交換業者に対して、移転制限が付され、または付されることが予定されている旨を通知している場合
に、法人税の課税上、期末時価評価課税ではなく、帳簿価額での評価が認められます(法人税法第61条第2項参照)。
本制度での課税を希望するお客様は、当該暗号資産の【種類】【数量】【保有者】【保有の目的】【移転制限の期間】【移転制限の方法】や、その他の内容に関する情報を当社に提供し、かつ、その種類及び数量について、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)のウェブサイトに掲載して公表することが求められます。
本制度の詳細につきましては、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
https://cryptogarage.co.jp/contact/
なお、当社は、お客様の保有する暗号資産が特定譲渡制限付暗号資産に該当するために必要な手続としてJVCEAに届出を行い、当該暗号資産がJVCEAのウェブサイトに掲載されるようお客様を支援しますが、帳簿価額での評価を採用するに当たっては、納税地の所轄税務所長への届出が必要となります。実際の法人税の納税につきましては、税務の専門家にご相談いただきますよう、お願いいたします。
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