ベトナム労働大臣との面談&副大臣来日セミナーを開催しました

新労働者海外派遣法やアフターコロナのベトナム人材の派遣促進について

JITCO

 公益財団法⼈国際⼈材協⼒機構(JITCO/ジツコ、所在地:東京都港区、理事⻑:⼋⽊ 宏幸)は、2022年9月6日、ベトナム社会主義共和国のグエン・バ・ホアン労働・傷病兵・社会省副大臣をお迎えし「コロナ後のベトナム人材の派遣促進について」のセミナーを開催しました。セミナーは、JITCOとベトナム労働・傷病兵・社会省海外労働局(DOLAB)と共同主催という形式で、ベイサイドホテルアジュール竹芝(東京都港区)において実施されました。
 これに先立ち同日午前、ホテルニューオータニ(東京都千代田区)にて、JITCOの八木理事長は、副大臣とともに来日されたベトナムのダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会省大臣と面談をしました。

ズン労働・傷病兵・社会省大臣と八木理事長との面談ズン労働・傷病兵・社会省大臣と八木理事長との面談


【I. ベトナム ダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会省大臣との面談内容】
 面談の主な内容は以下の通りです。
 JITCO理事長からは、本年3月の水際措置緩和により多くのベトナムの若者が訪日し両国の人材交流が再開されたことは喜ばしいと期待を示すとともに、ベトナムにおける特定技能試験の実施が遅れ新規特定技能外国人入国人数が伸び悩んでおり、何らかの対策が必要であることを伝えました。また、JITCOは今後IT技術を活用し、ベトナム本国とのウェブ会議の開催のみならず、ベトナムの送出機関と日本の監理団体とのオンラインマッチング企画も検討している旨、説明しました。 
 ズン大臣からは、1992年に最初に討議議事録をJITCOと結んで以来、JITCOによって実施された様々な事業活動を高く評価し、特に2012年からコロナパンデミック前までの2019年の間にDOLABとの友好的な協力関係に基づき、多くのベトナム人の受入れが行われたことに謝意が示されました。日本の受入れ側に対しては、ベトナム技能実習生、特定技能者の労働安全・生活環境を確保し、円安の影響もあり収入改善をしていただきたいとの期待が表明されました。また、来日者に金銭的負担を強いることになるブローカーを排除するためベトナムの新法でブローカー排除を規定したこと、国際協力機構(JICA)との間で「ベトナム人の就労のためのプラットフォーム」(仮称)設置を検討しているとの説明がありました。ベトナム政府としては、技能実習とともに特定技能についても今後も促進していくつもりであり、遅れている特定技能のベトナムにおける試験実施について、今後日本側と協議する旨説明がありました。最後に日本・ベトナム国交樹立50周年となる来年に向けベトナムを訪問して欲しいとの要請がJITCOに対してありました。

 


【II. ベトナム グエン・バ・ホアン労働・傷病兵・社会省副大臣来日セミナー開催内容】
■ 日 時 :2022年9月6日(火)13:30~17:30
■ 会 場 :ベイサイドホテルアジュール竹芝(東京都港区)
■ 主 催 :公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)
       ベトナム社会主義共和国労働・傷病兵・社会福祉省海外労働局(DOLAB)
■ 出席者 :ベトナム人材受け入れに関心のある企業・団体の皆様(約100名)
       ベトナム政府関係者や送出機関の皆様(約70名)
■プログラム:
1)ご挨拶
  グエン・バ・ホアン労働・傷病兵・社会省副大臣
2)日本の労働市場と外国人材ニーズ、及びベトナムの労働事情を巡る動きについて
  JITCO理事長 八木 宏幸
3)派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法およびコロナ後の送り出しについて
  ベトナム労働・傷病兵・社会省海外労働局(DOLAB) ファン・ヴィエット・フーン副局長
4)技能実習・特定技能制度の現状と見直しについて
  出入国在留管理庁 中川 勉 審議官
5)技能実習制度について
  外国人技能実習機構(OTIT)国際部国際第一課 辻川 優祐 課長補佐
6)質疑応答
7)送出機関と日本の参加者との間の交流会

セミナー東京会場の写真セミナー東京会場の写真

 
◆◆内容概略◆◆
◆1)グエン・バ・ホアン労働・傷病兵・社会省副大臣:ご挨拶
ベトナムは近年GDPの成長が著しく近代的工業国入りを目標としており、技能人材を必要としているため多くの技能実習生が来日できるようにしたい旨表明されました。その上で、今回の「海外労働者派遣法」では、①個々人の出国前・在留・帰国についてデータベース化し国の管理体制を強め、②海外派遣の分野での禁止事項の明確化し、③ベトナム人労働者の人権保護を強化し、④送出機関の運営基準と責任を明確した旨、説明がありました。

◆2)JITCO理事長 八木宏幸:「日本の労働市場と外国人材ニーズ、及びベトナムの労働事情を巡る動き」
①コロナ後の世界の労働市場における賃金上昇、為替レートの大幅な変動、及び日本労働市場における人口減少・人手不足等の状況について説明しました。これを踏まえて、日本市場における外国人材のニーズは強いこと、ただし世界の労働市場との比較において、日本で就労を希望する外国人にとって日本市場の金銭的魅力が薄れてきている中で競合国も出つつあり、外国人労働者制度が正念場を迎えつつある点を指摘しました。
②ベトナムの国家目標と最近の労働政策を巡る動きに触れた上で、ベトナムと日本は双方にとって最大の送出国と最大の受入国であり、強固な人材交流関係を築いており、今後益々発展・拡大していくことを望んでいると表明しました。一方、ベトナムにおいて特定技能試験の実施が遅れており、特定技能の入国人数が伸び悩んでいるとの留意点を指摘しました。
③JITCOはオンライン上のビジネスマッチングの実現を進めており、今後、オンライン上の支援業務を充実させていく旨、言及しました。

◆3)DOLAB ファン・ヴィエット・フーン副局長:「海外派遣労働者法およびコロナ後の送出し」
①日本側の関心が高い2022年1月施行の「海外派遣労働者法」は、海外に派遣されるベトナム人労働者の人権保護と、送出機関の質を担保する基準と責任の明確化が、改定の目的であることを表明し、改定の詳細内容についての説明がありました。また、同法には、受入れ側と送出し側が締結する「労働供給契約」への記載項目が規定されていると説明がありました。さらに、ベトナム人労働者(国内労働者/海外派遣労働者)の保護とサポートのためデータベースシステムを作成中と説明がありました。
②日本側への依頼として、職種の幅の拡大、コロナの影響を受けたベトナム人への配慮・支援、入国手続の簡素化、租税条約等の締結、規制の強化等が示されました。

◆4)出入国在留管理庁 中川 勉 審議官:「技能実習・特定技能制度の現状と見直し」
技能実習制度や特定技能制度の最近の動向を解説いただき、今後、技能実習制度と特定技能制度の双方の制度を一体として見直す方向で関係省庁と相談しながら作業するとのことでした。7月の古川前法務大臣の所感表明を受けて、特定技能制度については、ポストコロナに向け運用状況の更なる把握、1号人材の有効確保と2号への円滑な移行を通じたキャリアパスの確立を目指すことや、技能実習制度については、失踪等の背景にある不当に高額な借金問題も念頭に、次の4つの見直しのポイントを検討することについて説明いただきました。
①本来の制度目的と実態の乖離の解消、わかりやすい仕組み
②人権尊重
③制度関係者全員にとってプラスとなるWINWINの改定
④外国人との円滑な共生社会ビジョン沿った制度

◆5)OTIT国際部国際第一課 辻川 優祐 課長補佐:「技能実習制度について」
①外国人技能実制度について、適正な送出しと受入れのための留意点について説明がありました。
②制度の適正化に向けて技能実習機構が行っている実地検査で、実習実施機関と監理団体によくみられる指摘事項や、行政処分が行われた事項について詳細な説明があり、特に送出機関との間で不適切なキックバックや違約金の設定があると注意を促しました。

◆6)質疑応答
Q1 本年施行となった「海外派遣労働者法およびその関連政省令(以下、「新法」)」は、施行後に日本に入国する場合にのみ適用となるのか。それ以前の日本入国者は適用外と考えてよいか。
A1 施行後に日本に入国する場合にのみ適用となる。

Q2 送出機関から監理団体等に対してベトナムのモデル協定書が示されるが、この通りに締結しなければならないのか。適宜修正してもよいか。
A2 一つのモデルであり適宜修正してかまわない。但し、ベトナム新法に協定書に盛り込まなければならない項目が規定されているのでその項目は盛り込まなければならない。

Q3 新法で送出機関に日本の求人者を紹介するブローカーは禁止されたが、ベトナム国内でベトナム人を送出機関に紹介するブローカーに対する規定はどうなっているか。ブローカーの実態と取締り実態について教えて欲しい。
A3 新法では、ベトナム国内でベトナム人を送出機関に紹介する有料ブローカーについても処罰の対象となる。

Q4 技能実習制度・特定技能制度でDOLABや大使館が発行する推薦状は、申請後どれくらいの期間で発行されるか。
A4 新法では、DOLABの手続は5日と規定されている。

Q5 家賃は新法の「給与の15%」、旧法では「2万円」(東京・名古屋・京都・大阪以外)と規定されているが、旧法の方が安い場合がある。新法だと家賃負担が上がる場合があるがなんとかならないか。
A5 新法の「給与の15%」はあくまでも上限であって、そのような場合は送出機関と監理団体との間で話し合ってもらいたい。

◆7)ベトナム約30の送出機関と日本の参加者との間の交流会
セミナー中締め後、約一時間、来日した約30の送出機関と日本側参加者との間で、活発な交流が行われました。

※関連URL
・開催報告JITCOホームページお知らせ(https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/21299/
・開催案内(https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/20788
・ベトナム人労働者海外派遣法関連(① https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/16117/
(② https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/18230/
※受入れ機関(監理団体・実習実施者など)のお問合せ先
 JITCO国際部:03-4306-1152

【JITCOについて】
1991年に「財団法人 国際研修協力機構」として設立し、2012年4月に内閣府所管の公益財団法人に移行しました。略称をJITCO(ジツコ)といい、2020年には名称を「公益財団法人 国際人材協力機構」に変更しました。技能実習生や特定技能外国人等の外国人材の受け入れの促進を図ることを事業目的としています。

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会社概要

URL
https://www.jitco.or.jp/
業種
財団法人・社団法人・宗教法人
本社所在地
東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング
電話番号
03-4306-1166
代表者名
八木 宏幸
上場
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資本金
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設立
1991年09月