【SAKURA法律事務所】外部公益通報窓口(社外窓口)業務の提供を開始
~企業のコンプライアンス・ガバナンス強化を支援、2026年12月施行の改正公益通報者保護法にも対応~

SAKURA法律事務所(東京都港区、代表弁護士:道下 剣志郎)は、企業及び各種法人におけるコンプライアンス、コーポレートガバナンス及びリスクマネジメント体制の強化を支援するため、外部公益通報窓口(社外窓口)業務の提供を開始いたしました。
サービス開始の背景
企業不祥事の多くは、問題発生の瞬間ではなく、社内で把握された情報が経営陣に届かなかったこと、あるいは通報後の対応が不十分であったことによって、限定的な問題が重大な不祥事へと発展することで生じます。
公益通報者保護法により、常時使用する労働者が300人を超える事業者には内部公益通報対応体制の整備が義務付けられており、2026年12月1日には改正法が施行され、一定のフリーランスの保護対象化や、公益通報を理由とする解雇・懲戒に関する規律強化が予定されています。
一方で、制度が実効性を持つためには、通報者が「通報が上司に知られるのではないか」「不利益を受けるのではないか」といった懸念なく、安心して利用できる窓口であることが不可欠です。外部の法律事務所を窓口とすることで、社内の人間関係や上下関係から独立した通報経路を確保でき、特に経営幹部に関する通報や、社内窓口への相談を躊躇する事案において重要な意義を持ちます。
サービス内容
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通報の受付、通報内容・事実関係の初期的な整理
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通報者との連絡対応
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通報内容の性質・緊急性・重大性・利益相反の有無を踏まえた、適切な報告先(監査役、監査役会、監査等委員会、社外取締役等を含む)の検討企業内の適切な機関への報告
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事実調査の方法、関係者ヒアリング、証拠保全、法的評価、是正措置、再発防止策、
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通報者へのフィードバックに関する助言
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内部公益通報規程の整備、社内窓口との役割分担、公益通報対応業務従事者の指定など、
制度設計全般の支援
制度をこれから導入する企業には設計段階から、既に制度を運用中の企業には運用状況の見直しや、既存の顧問弁護士とは独立した窓口の追加設置についてもご相談いただけます。
相談可能な主な内容
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外部公益通報窓口の新規設置
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社内窓口に加えた独立社外窓口の設置
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現行制度の公益通報者保護法・指針への適合確認
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顧問弁護士とは別の独立した通報窓口の設置
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2026年12月1日施行の改正公益通報者保護法への対応
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経営幹部等に関する通報の独立報告ルート構築
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既存の内部公益通報規程・運用フローの見直し
企業の規模、業種、組織構造、既存のコンプライアンス体制等を踏まえ、外部窓口のみの委託から、社内窓口との併設、規程整備から運用までの一体的な見直しまで、各社の状況に適した体制を提案します。
お問い合わせ先
SAKURA法律事務所
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目4番5号 アークヒルズサウスタワー4階
TEL:03-6910-0692
FAX:03-6910-0693
お問い合わせ:https://sakura-lawyers.jp/contact/
Web:https://sakura-lawyers.jp/
代表弁護士:道下 剣志郎
お問い合わせの際は、件名または相談内容に「外部公益通報窓口に関する相談」とご記載いただくと、担当弁護士への案内が円滑です。
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