【社会福祉法人どろんこ会】 東洋経済新報社および「大川えみる」こと迫共氏らに対する勝訴判決(控訴審)のお知らせ
東京高裁は2019年11月27日、東洋経済新報社が掲載した「業界4位『どろんこ保育園』の“不都合な真実” 偽装工作で認可を取得していたことが判明」との見出しの記事で、社会福祉法人どろんこ会への名誉毀損を認め、原審同様に被告である東洋経済新報社らに損害賠償・記事の一部削除・訂正記事の掲載を命じました。
既にお知らせしてきたとおり、2017年3月28日(火)に株式会社東洋経済新報社(以下、「東洋経済新報社」といいます。)の運営するインターネットサイトである「東洋経済オンライン」にて当法人の運営に関する記事(以下、「本件記事」といいます。)が掲載されたことをうけ、2017年12月20日付で、東京地方裁判所において、東洋経済新報社、ライター大川えみること迫共氏、編集長山田俊浩氏および東洋経済新報社代表取締役である山縣裕一郎氏の4名に対し、記事の削除、謝罪広告の掲載および損害賠償を求める訴訟を提起いたしました。
これも既報のとおり、2019年2月13日には、東京地方裁判所において上記訴訟に関する判決が言い渡され、「本件記事において摘示された事実が真実ではないこと」及び「本件記事において摘示された事実を真実であると信じるに足りる相当の理由が存在しないこと」について当法人の主張する内容が認められ、①東洋経済新報社及び大川えみること迫共氏に対し、本件記事の該当部分の削除を、②東洋経済新報社に対し、謝罪広告の掲載を、ならびに③東洋経済新報社、山田俊浩氏及び大川えみること迫共氏に対し、損害賠償請求が認められました。
東洋経済新報社、山田俊浩氏及び大川えみること迫共氏は、東京高等裁判所に対して控訴しておりましたが、本日、同裁判所において判決が言い渡され、原審同様に、「本件記事において摘示された事実が真実ではないこと」及び「本件記事において摘示された事実を真実であると信じるに足りる相当の理由が存在しないこと」について当法人の主張する内容が認められました。また、①東洋経済新報社及び大川えみること迫共氏に対し、本件記事の該当部分の削除を、②東洋経済新報社に対し、訂正広告の掲載を、ならびに③東洋経済新報社、山田俊浩氏及び大川えみること迫共氏に対し、損害賠償請求が認められました。
なお、訂正広告の掲載については、原審においても、「本件記事の掲載によって生じた原告の無形損害については、金銭賠償のみではその損害を填補するのに十分とはいえ」ないとされていましたが、控訴審においても、「本件記事が本件サイト上に公開されたことによって違法に毀損された被控訴人の名誉を回復するためには、(中略)本件各記載の削除を命ずるとともに、金銭賠償だけにとどまらず、本件記事が掲載されたのと同じ本件サイトに、本件各記載が削除された理由を説明する文章を掲載して公開することが、最も有効かつ適切な方法である」とされています。
引き続き、質の高い子育ての起点となるべく、職員一同、努力と研鑽を続けてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
社会福祉法人どろんこ会
https://www.doronko.jp
これも既報のとおり、2019年2月13日には、東京地方裁判所において上記訴訟に関する判決が言い渡され、「本件記事において摘示された事実が真実ではないこと」及び「本件記事において摘示された事実を真実であると信じるに足りる相当の理由が存在しないこと」について当法人の主張する内容が認められ、①東洋経済新報社及び大川えみること迫共氏に対し、本件記事の該当部分の削除を、②東洋経済新報社に対し、謝罪広告の掲載を、ならびに③東洋経済新報社、山田俊浩氏及び大川えみること迫共氏に対し、損害賠償請求が認められました。
東洋経済新報社、山田俊浩氏及び大川えみること迫共氏は、東京高等裁判所に対して控訴しておりましたが、本日、同裁判所において判決が言い渡され、原審同様に、「本件記事において摘示された事実が真実ではないこと」及び「本件記事において摘示された事実を真実であると信じるに足りる相当の理由が存在しないこと」について当法人の主張する内容が認められました。また、①東洋経済新報社及び大川えみること迫共氏に対し、本件記事の該当部分の削除を、②東洋経済新報社に対し、訂正広告の掲載を、ならびに③東洋経済新報社、山田俊浩氏及び大川えみること迫共氏に対し、損害賠償請求が認められました。
なお、訂正広告の掲載については、原審においても、「本件記事の掲載によって生じた原告の無形損害については、金銭賠償のみではその損害を填補するのに十分とはいえ」ないとされていましたが、控訴審においても、「本件記事が本件サイト上に公開されたことによって違法に毀損された被控訴人の名誉を回復するためには、(中略)本件各記載の削除を命ずるとともに、金銭賠償だけにとどまらず、本件記事が掲載されたのと同じ本件サイトに、本件各記載が削除された理由を説明する文章を掲載して公開することが、最も有効かつ適切な方法である」とされています。
引き続き、質の高い子育ての起点となるべく、職員一同、努力と研鑽を続けてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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