税務調査は「対面義務」ではない ー納税者の手段選択権を明文化する実務改革提案ー
グローバルユニオンは税務調査における「手段選択権」の明確化を提案。対面に限定せず、書面・オンライン・代理人対応を含めた柔軟な制度整備を通じ、納税者保護と効率化を図ります。
■問題の所在――「対面前提」という実務慣行
税務調査において、納税者対応は「対面で行うことが原則である」との理解が実務上広く共有されています。
しかしながら、税務調査の根拠となる質問検査権(国税通則法74条の2以下)を確認しても、対応手段を対面に限定する明文規定は存在しません。
これは法令上の客観的事実であり、制度設計としては、
・書面
・電話
・オンライン
・代理人対応
といった複数手段が許容される構造となっています。
■実務との乖離が生むリスク
この「法令と実務の乖離」は、以下のリスクを生みます。
・納税者の過度な心理的負担
・健康状態等に配慮されない調査運用
・不要な対立構造の発生
・調査効率の低下
特に、精神的負担や業務制約が大きい納税者にとっては、対面強制が実質的な不利益となる可能性があります。
■ソリューション:手段選択権の明文化
本プロジェクトでは、税務調査における対応手段について、以下の制度化を提案します。
1.調査開始時の選択権提示
調査着手時に、納税者に対し以下の選択肢を正式に提示
・対面調査
・書面対応(質問・回答双方)
・オンライン対応(Zoom等)
・代理人対応
・電話対応
・複数手段の併用
これは単なる利便性の問題ではなく、納税者の自由意思に基づく協力を担保する手続的基盤です。
2.健康配慮義務の明確化
診断書等により健康上の制約が認められる場合、
・書面対応
・代理人対応
等の低侵襲手段を優先的に検討する義務を明確化する必要があり、これは障害者差別解消法の合理的配慮とも整合する運用です。
3.対面強要の抑制と内部統制
対面以外の手段検討を経ずに対面のみを要求した場合、
・検討経過の記録義務
・内部監察接続
を制度化することは、行政法における比例原則・最小侵害性原則の具体化です。
■期待される効果
本制度導入により、
・納税者の権利保障強化
・調査の柔軟性向上
・行政コストの削減
・紛争リスクの低減
が同時に実現されます。
特に、書面対応の標準化は、記録の正確性向上という観点からも極めて有効です。
■制度的意義
本提案は、新たな権利創設ではなく、既存法令に内在する権利の「可視化」です。
つまり、法令が想定している柔軟性を、実務に正しく反映させる取り組みです。
税務調査における対応手段の多様化は、納税者保護のためだけでなく、行政の持続可能性を高める改革でもあります。
グローバルユニオン(国税ユニオン)は、国税行政における制度運用および情報管理体制の高度化に資するソリューション開発プロジェクトを推進しております。
本プロジェクトは、複数地域における実務上の課題認識および国税当局との意見交換を踏まえ、全国的な展開を見据えた取り組みとして継続的に推進してまいります。
グローバルユニオン(国税ユニオン)
Web:https://globalunion-grp.org/mikata/u/kokuzeiunion/