株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ
キャタピラン等に関わる損害賠償請求事件
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。この度、弊社の代表取締役である長田真和が株式会社ツインズ(千葉県船橋市金杉7-1-9 ツインヒルズ西館3F。代表取締役 梶原隆司。以下「ツインズ社」といいます。)に対して提起していた特許権侵害訴訟について、知的財産高等裁判所において、ツインズ社による特許権侵害を認める判決(中間判決)がなされたのでお知らせいたします。
1.判決の要旨
ツインズ社による以下の商品(以下「キャタピラン等」といいます。)の製造・販売行為は、弊社代表者らが保有している特許権(発明の名称:「チューブ状ひも本体を備えたひも」。特許第5079926号。以下「本件特許権」といいます。)を侵害するものであることが認められました。
記
1 キャタピラン
2 キャタピービジネス
3 キャタピーアスリート
4 キャタピーゴルフ
5 キャタピーコード
6 キャタピーワークスニーカー
2.判決に至る経緯
弊社代表者は、平成22年頃から、共同開発者2名と共に「結ばない靴紐」の研究・開発を始め(以下、弊社代表者及び共同開発者2名を総称して「弊社代表者ら」といいます。)、平成24年9月6日には、特許第5079926号を取得しました。その際、同特許の特許権者としては、弊社代表者らに加え、当時のビジネスパートナーであったツインズ社も登録されました。弊社代表者ら及びツインズ社の四者は、「結ばない靴紐」を「キャタピラン」という商品名で事業化し、ビジネスパートナーとして協力しながら、「キャタピラン」の製造・輸入・販売を行って参りました。その反響は大きく、大ヒット商品として社会に認知されるに至りました。
しかし、平成28年2月頃、ツインズ社は弊社代表者らに無断で、日本で独自に「キャタピラン」を製造し販売することを発表しました。弊社代表者らは、ツインズ社による日本での独自の製造・販売は、当初のビジネスパートナー四者間では想定されていなかったことから、ツインズ社に協議を申し入れましたが、ツインズ社は日本における独自の製造・販売を強行しました。そこで、弊社代表者はやむなく、平成28年6月15日、ツインズ社に対して訴訟を提起しました(東京地裁平成28年(ワ)第19633号損害賠償請求事件)。
遺憾ながら、東京地方裁判所では弊社代表者の主張が認められませんでしたが、知的財産高等裁判所においては、弊社代表者及びツインズ社代表者に対する証人尋問も実施され、適切な審理がなされた結果、本日、弊社の主張を認める中間判決が下されました(知財高裁平成29年(ネ)第10049号損害賠償請求控訴事件)。
3.中間判決の内容
中間判決では、以下の判断がなされています。
・弊社代表者ら及びツインズ社が締結した共同出願契約書第13条には、事前の協議及び許可なく、本件特許権の実施品の生産又は販売行為を行った場合には、本件特許権は剥奪されると定められており、同条に違反すると、共有者であっても特許権侵害となる(特許法73条2項)。
・ツインズ社が、平成28年4月以降、日本において、製造会社にキャタピラン等を製造させ、これらを独自に販売したことは、共同出願契約書第13条に違反する。
・よって、ツインズ社は、キャタピラン等の製造・販売により、本件特許権を侵害しており、弊社代表者に対し、特許権侵害の不法行為に基づく損害を賠償する義務がある。
今回の判決は、ツインズ社による特許権侵害の有無という重要な争点について弊社の主張を認めるものであって、弊社代表者としては勝訴と受けとめています。
なお、今回の判決を下した知的財産高等裁判所は、日本で唯一、特許権に関する紛争を専門的に審理している高等裁判所です。
4.今後の訴訟の進行について
今回の判決は、争点の一部について判断することに機が熟しているとしてなされた、「中間判決」というものです。したがって、今後は、今回の中間判決における判断を前提として、ツインズ社が弊社代表者に対して支払うべき損害賠償の額、ツインズ社による上記各製品の製造・販売の差止め、ツインズ社が保有する本件特許権の持分の剥奪等、残された争点について、引き続き知的財産高等裁判所にて審理が進められます。
なお、知的財産高等裁判所は、弊社代表者のツインズ社に対する損害賠償請求権を保全するため、平成30年10月29日付けで、ツインズ社が所有している不動産(本社ビル及びその土地)を仮に差し押えていることをあわせてご報告申し上げます(知財高裁平成30年(ウ)第10087号不動産仮差押命令申立事件、登記済み。)。
5.ツインズ社の対応について
弊社において調査したところ、ツインズ社は、本件訴訟提起後、キャタピラン等に加えて、キャタピーエアー・キャタピースマート等の販売を開始し、これらの商品は、本日判決が下された時点でも、ツインズ社、卸売業者及び小売業者において販売が継続されています。そのため、弊社としましては、特許権侵害の有無を調査し、知的財産高等裁判所が下した判断に基づいて、ツインズ社、卸売業者及び小売業者に対する適切な法的措置を検討しております。
弊社は、本件特許権を重要な経営資源の一つとして位置づけ、事業に活用して参りました。引き続き、「結ばない靴紐 COOLKNOT」のご愛顧をよろしくお願いいたします。
以上
1.判決の要旨
ツインズ社による以下の商品(以下「キャタピラン等」といいます。)の製造・販売行為は、弊社代表者らが保有している特許権(発明の名称:「チューブ状ひも本体を備えたひも」。特許第5079926号。以下「本件特許権」といいます。)を侵害するものであることが認められました。
記
1 キャタピラン
2 キャタピービジネス
3 キャタピーアスリート
4 キャタピーゴルフ
5 キャタピーコード
6 キャタピーワークスニーカー
2.判決に至る経緯
弊社代表者は、平成22年頃から、共同開発者2名と共に「結ばない靴紐」の研究・開発を始め(以下、弊社代表者及び共同開発者2名を総称して「弊社代表者ら」といいます。)、平成24年9月6日には、特許第5079926号を取得しました。その際、同特許の特許権者としては、弊社代表者らに加え、当時のビジネスパートナーであったツインズ社も登録されました。弊社代表者ら及びツインズ社の四者は、「結ばない靴紐」を「キャタピラン」という商品名で事業化し、ビジネスパートナーとして協力しながら、「キャタピラン」の製造・輸入・販売を行って参りました。その反響は大きく、大ヒット商品として社会に認知されるに至りました。
しかし、平成28年2月頃、ツインズ社は弊社代表者らに無断で、日本で独自に「キャタピラン」を製造し販売することを発表しました。弊社代表者らは、ツインズ社による日本での独自の製造・販売は、当初のビジネスパートナー四者間では想定されていなかったことから、ツインズ社に協議を申し入れましたが、ツインズ社は日本における独自の製造・販売を強行しました。そこで、弊社代表者はやむなく、平成28年6月15日、ツインズ社に対して訴訟を提起しました(東京地裁平成28年(ワ)第19633号損害賠償請求事件)。
遺憾ながら、東京地方裁判所では弊社代表者の主張が認められませんでしたが、知的財産高等裁判所においては、弊社代表者及びツインズ社代表者に対する証人尋問も実施され、適切な審理がなされた結果、本日、弊社の主張を認める中間判決が下されました(知財高裁平成29年(ネ)第10049号損害賠償請求控訴事件)。
3.中間判決の内容
中間判決では、以下の判断がなされています。
・弊社代表者ら及びツインズ社が締結した共同出願契約書第13条には、事前の協議及び許可なく、本件特許権の実施品の生産又は販売行為を行った場合には、本件特許権は剥奪されると定められており、同条に違反すると、共有者であっても特許権侵害となる(特許法73条2項)。
・ツインズ社が、平成28年4月以降、日本において、製造会社にキャタピラン等を製造させ、これらを独自に販売したことは、共同出願契約書第13条に違反する。
・よって、ツインズ社は、キャタピラン等の製造・販売により、本件特許権を侵害しており、弊社代表者に対し、特許権侵害の不法行為に基づく損害を賠償する義務がある。
今回の判決は、ツインズ社による特許権侵害の有無という重要な争点について弊社の主張を認めるものであって、弊社代表者としては勝訴と受けとめています。
なお、今回の判決を下した知的財産高等裁判所は、日本で唯一、特許権に関する紛争を専門的に審理している高等裁判所です。
4.今後の訴訟の進行について
今回の判決は、争点の一部について判断することに機が熟しているとしてなされた、「中間判決」というものです。したがって、今後は、今回の中間判決における判断を前提として、ツインズ社が弊社代表者に対して支払うべき損害賠償の額、ツインズ社による上記各製品の製造・販売の差止め、ツインズ社が保有する本件特許権の持分の剥奪等、残された争点について、引き続き知的財産高等裁判所にて審理が進められます。
なお、知的財産高等裁判所は、弊社代表者のツインズ社に対する損害賠償請求権を保全するため、平成30年10月29日付けで、ツインズ社が所有している不動産(本社ビル及びその土地)を仮に差し押えていることをあわせてご報告申し上げます(知財高裁平成30年(ウ)第10087号不動産仮差押命令申立事件、登記済み。)。
5.ツインズ社の対応について
弊社において調査したところ、ツインズ社は、本件訴訟提起後、キャタピラン等に加えて、キャタピーエアー・キャタピースマート等の販売を開始し、これらの商品は、本日判決が下された時点でも、ツインズ社、卸売業者及び小売業者において販売が継続されています。そのため、弊社としましては、特許権侵害の有無を調査し、知的財産高等裁判所が下した判断に基づいて、ツインズ社、卸売業者及び小売業者に対する適切な法的措置を検討しております。
弊社は、本件特許権を重要な経営資源の一つとして位置づけ、事業に活用して参りました。引き続き、「結ばない靴紐 COOLKNOT」のご愛顧をよろしくお願いいたします。
以上
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