総務省 情報通信審議会 郵政政策部会の答申(案)に対する当社の見解について
ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区・代表取締役社長:長尾 裕、以下、ヤマト運輸)は、本年 8 月 26 日に総務省 情報通信審議会 郵政政策部会が発表した答申(案)「郵政事業のユニバーサル確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方」(平成 25 年 10 月 1 日付諮問第1218 号)(参考URL:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000048.html)に対し、本日 9 月 11 日に当社の見解を総務省に提出しましたことをお知らせします。
1.これまでの経緯
平成 25 年 4 月 規制改革会議 創業等ワーキンググループにおいて、「信書の取扱の全面的な民間開放に向けた信書便法の見直し」が議論されました。その後、同年 10 月 1 日からは、議論の場が、総務省 情報通信審議会 郵政政策部会(以下、郵政政策部会)に移り、「郵政事業のユニバーサルサービスの確保と郵便・信書便市場の活性化の在り方」について議論され、平成 26 年 3 月の中間答申、平成 26 年 12月の第二次中間答申を踏まえ、この度、平成 27 年 8 月 26 日に今回の答申(案)が発表されました。
2.これまでの当社の主張
当社は、公平で公正な競争条件(イコールフッティング)こそが、各事業者の創意工夫を生み、国民の利便性を向上させ、ひいては日本経済全体の活性化につながると一貫して主張してきました。その上で、平成 25 年 4 月 19 日、規制改革会議 創業等ワーキンググループにおいて信書定義の撤廃を主張(平成 25 年 4 月 19 日 規制改革会議 創業等ワーキンググループ)しましたが、平成 25 年 12 月 12 日の第 4 回郵政政策部会においては、これまでの「信書」という概念そのものを撤廃する主張をあらため、郵便法違反の判断基準を曖昧な「内容基準」から国際的にも通用する「外形基準」へ変更することによる「信書規制」の改革と、同時に、違反した場合の送り主に対する罰則規定の廃止を求めました。(平成25 年 12 月 12 日 情報通信審議会 郵政政策部会(第 4 回))(参考URL:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/02tsushin10_03000162.html)
しかしながら、平成 26 年 3 月 12 日、郵政政策部会の中間答申では、特定信書便事業の業務範囲の見直しについて審議を行っていくとの方針が示され、一般信書便事業の参入要件の明確化等の議論は既に明確化されていると結論づけられ、当社の主張が受け入れられることはありませんでした。(平成 26 年 3月 12 日「情報通信審議会中間答申:郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方」)(参考URL:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/02tsushin10_03000180.html)
これを受けて当社は、法違反の認識がないお客さまが罪に問われるリスクをこれ以上放置することはできないと判断し、本年 3 月末日をもって、クロネコメール便のサービスを廃止することを決断しました。(平成 27 年 1 月 22 日 「クロネコメール便の廃止について」)(参考URL:http://www.yamato-hd.co.jp/news/h26/h26_73_01news.html)
3.答申(案)に対する当社の見解
総務省情報通信審議会郵政政策部会の答申(案)に対する当社の見解について(9 月 11 日)(参考URL:http://www.kuronekoyamato.co.jp/info/info_150911.html)今回、郵政政策部会で出された答申(案)は、ユニバーサルサービスの確保という名目の下、ユニバーサルサービス以外の事業まで含めた日本郵便に対する優遇をさらに強めることに議論をすり替えているといわざるを得ません。このままでは、ユニバーサルサービス以外の領域である貨物市場における公平で公正な競争条件(イコールフッティング)まで阻害する可能性が生じ、結果として国民の利便性の低下につながりかねず、規制緩和の流れにも完全に逆行するため、当社は賛成できません。
以上
※参考資料
(1)平成 26 年 3 月 13 日 総務省 情報通信審議会 郵政政策部会の中間答申に対する当社の見解
(参考URL:http://www.yamato-hd.co.jp/news/h25/h25_86_01news.html)
(2)平成 26 年 3 月 31 日 総務省 情報通信審議会 郵政政策部会の中間答申に対する意見
(参考URL:http://www.yamato-hd.co.jp/news/h25/h25_97_01news.html)
平成 25 年 4 月 規制改革会議 創業等ワーキンググループにおいて、「信書の取扱の全面的な民間開放に向けた信書便法の見直し」が議論されました。その後、同年 10 月 1 日からは、議論の場が、総務省 情報通信審議会 郵政政策部会(以下、郵政政策部会)に移り、「郵政事業のユニバーサルサービスの確保と郵便・信書便市場の活性化の在り方」について議論され、平成 26 年 3 月の中間答申、平成 26 年 12月の第二次中間答申を踏まえ、この度、平成 27 年 8 月 26 日に今回の答申(案)が発表されました。
2.これまでの当社の主張
当社は、公平で公正な競争条件(イコールフッティング)こそが、各事業者の創意工夫を生み、国民の利便性を向上させ、ひいては日本経済全体の活性化につながると一貫して主張してきました。その上で、平成 25 年 4 月 19 日、規制改革会議 創業等ワーキンググループにおいて信書定義の撤廃を主張(平成 25 年 4 月 19 日 規制改革会議 創業等ワーキンググループ)しましたが、平成 25 年 12 月 12 日の第 4 回郵政政策部会においては、これまでの「信書」という概念そのものを撤廃する主張をあらため、郵便法違反の判断基準を曖昧な「内容基準」から国際的にも通用する「外形基準」へ変更することによる「信書規制」の改革と、同時に、違反した場合の送り主に対する罰則規定の廃止を求めました。(平成25 年 12 月 12 日 情報通信審議会 郵政政策部会(第 4 回))(参考URL:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/02tsushin10_03000162.html)
しかしながら、平成 26 年 3 月 12 日、郵政政策部会の中間答申では、特定信書便事業の業務範囲の見直しについて審議を行っていくとの方針が示され、一般信書便事業の参入要件の明確化等の議論は既に明確化されていると結論づけられ、当社の主張が受け入れられることはありませんでした。(平成 26 年 3月 12 日「情報通信審議会中間答申:郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方」)(参考URL:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/02tsushin10_03000180.html)
これを受けて当社は、法違反の認識がないお客さまが罪に問われるリスクをこれ以上放置することはできないと判断し、本年 3 月末日をもって、クロネコメール便のサービスを廃止することを決断しました。(平成 27 年 1 月 22 日 「クロネコメール便の廃止について」)(参考URL:http://www.yamato-hd.co.jp/news/h26/h26_73_01news.html)
3.答申(案)に対する当社の見解
総務省情報通信審議会郵政政策部会の答申(案)に対する当社の見解について(9 月 11 日)(参考URL:http://www.kuronekoyamato.co.jp/info/info_150911.html)今回、郵政政策部会で出された答申(案)は、ユニバーサルサービスの確保という名目の下、ユニバーサルサービス以外の事業まで含めた日本郵便に対する優遇をさらに強めることに議論をすり替えているといわざるを得ません。このままでは、ユニバーサルサービス以外の領域である貨物市場における公平で公正な競争条件(イコールフッティング)まで阻害する可能性が生じ、結果として国民の利便性の低下につながりかねず、規制緩和の流れにも完全に逆行するため、当社は賛成できません。
以上
※参考資料
(1)平成 26 年 3 月 13 日 総務省 情報通信審議会 郵政政策部会の中間答申に対する当社の見解
(参考URL:http://www.yamato-hd.co.jp/news/h25/h25_86_01news.html)
(2)平成 26 年 3 月 31 日 総務省 情報通信審議会 郵政政策部会の中間答申に対する意見
(参考URL:http://www.yamato-hd.co.jp/news/h25/h25_97_01news.html)
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