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弁護士法人デイライト法律事務所
会社概要

養育費の新算定基準サポートを開始します

弁護士法人デイライト法律事務所

最高裁判所が養育費を決める際に使用する「算定表」を更新し、令和元年12月23日に発表しました。

デイライト法律事務所の離婚事件チームは、新しい算定表の公表に伴い、以下のサポートを開始します。
①養育費と婚姻費用の適正額の診断
②養育費と婚姻費用の増額・減額請求
③調停手続きのサポート
○養育費の新しい算定表の公表

 

最高裁判所が養育費を決める際に使用する「算定表」を更新し、令和元年12月23日に発表しました。

従来の算定表は、2003に公表されたもので、家裁実務ではこの算定表を基に、養育費や婚姻費用の額を判断していました。

ただ、近年は「社会情勢が変化し、現在の生活実態にあっていない」などと指摘が出ていました。
そこで、最高裁判所は、昨年から見直しの研究に着手していました。

新しい算定表については、最近の家庭の支出傾向を反映させる方針で作成されており、増額されるケースが多いと見られています。


○社会への影響
新しい養育費の公表により、今後はこの基準に基づき、養育費や婚姻費用の額が判断されることになります。

そのため、離婚する夫婦、子どもには大きな影響を及ぼすこととなります。

また、婚姻費用についても同様です。

婚姻費用とは、離婚は成立前の夫婦において、所得の高い方(多くのケースでは夫側)が少ない方に対して支払う義務がある生活費のことです。


○サポートの内容

 

デイライト法律事務所の離婚事件チームは、新しい算定表の公表に伴い、以下のサポートを開始します。

①養育費と婚姻費用の適正額の診断

養育費や婚姻費用について、適正額がどの程度になるかの診断を実施します。

また、算定表は、双方の年収(給与所得者)や所得(自営業者)などが明確であることが前提となっていますが、実際には年収等が不明な場合が多々あります。特に、自営業者の場合は必要経費の控除すべきか否か、個別に判断しなければなりません。

さらに、義務者(支払う側)が住宅ローン等を負担している場合や、特別支出(大学の学費等)がある場合は、算定表どおりに算出できない場合があります。

そこで、診断サポートでは、単に算定表に当てはめるだけではなく、具体的な事案を基に、養育費や婚姻費用の適正額を診断いたします。

 


②養育費と婚姻費用の増額・減額請求
適正額が現在の額と異なる場合、損をしていることとなります。

この場合、増額や減額の請求の可否や方法について、助言いたします。

また、依頼を受ければ、弁護士が相手方に対して、増額・減額の請求を実施します。


③調停手続きのサポート

話し合いでの解決が難しい場合、養育費の増額・減額の調停を申し立てることが考えられます。

この点について、増額・減額が認められる見込みについて、助言いたします。

また、依頼を受ければ、弁護士が増額・減額の調停を申立てます。

■新しい算定表についての解説は、こちらのページを御覧ください。
https://www.fukuoka-ricon-law.jp/qa/qa203/

■養育費について、詳しくはこちらを御覧ください。
https://www.fukuoka-ricon-law.jp/50003/

■婚姻費用について、詳しくはこちらを御覧ください。
https://www.fukuoka-ricon-law.jp/50008/

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種類
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法務・特許・知的財産
関連リンク
https://www.fukuoka-ricon-law.jp/qa/qa203/
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URL
http://www.daylight-law.jp/
業種
サービス業
本社所在地
福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1  福岡朝日ビル7階
電話番号
092-409-1068
代表者名
宮崎晃
上場
未上場
資本金
-
設立
2011年12月
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