【事業復活支援金の2022年2月分売上による申請スタート】確実に給付を受けるための専門士業によるサポートが開始。法人最大250万円・個人最大50万円【早めの申請がオススメ】
審査の基準は、時間が経過すると急に厳しくなる可能性があります。もらえるうちに早めの申請を強くオススメします。
2022年2月の月売上を対象とした申請が3月1日から開始。
コロナ融資サポート連絡協議会(本部:東京都目黒区)は、最大250万円の中小企業向け給付金「事業復活支援金」の2022年2月分売上を対象とする申請受付が3月1日から開始されたことを受け、行政書士・税理士等の専門士業による2月分売上による申請のサポートを開始することを発表した。
https://shienkin-gyosei.com
【サービスの特徴】
・LINEやメールなどでわかりやすく親切に相談ができる。
・専門用語をなるべく使わずに、わかりやすい言葉で説明。
・給付金サポートの経験豊富な国家資格者が対応。
・審査に通りやすくなるように、書類準備の的確なアドバイスを提供。
◆サポート対象者
・2019年、2020年の確定申告が完了していること
・日本全国の中小企業&自営業者
同協議会では、これまで日本全国の事業者を対象にのべ800件以上の申請相談・申請サポートを実施してきた。
持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金など給付金のサポート実績・不備修正サポート経験が豊富。
事業復活支援金の申請期限は5/31(火)まで。
審査の基準は、時間が経過すると一気に厳しくなることがあります。
早めの申請を強くオススメいたします。
実際に昨年の月次支援金の審査基準は、途中から一気に厳しくなりました。
いますぐ下記のホームページからご連絡ください。
無料相談窓口
https://shienkin-gyosei.com
◆事業復活支援金とは?
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するための事業復活支援金を給付します。
◆事業復活支援金の給付対象
事業復活支援金とは、新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売り上げが、前年か2年前の同じ月より30%以上減った中堅・中小・小規模事業者、フリーランス、個人事業者に対し、最大250万円を支給する支援金のことです。
◆事業復活支援金の給付金額
年間の売上高
1億円未満の事業者:最大100万円
1億円以上5億円未満の事業者:最大150万円
5億円以上の事業者:最大250万円
個人事業主:最大50万円
ただし、売り上げが50%以上減少した場合、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円となりますが、売上減少が30%以上50%未満だった場合は、法人が最大150万円、個人事業主が最大30万円となります。
※事業復活支援金の支給審査は、中小企業庁から委託を受けた審査事務局が実施するものであり、当サービスは事業復活支援金の支給を保証するものではありません。
https://shienkin-gyosei.com
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
行政書士 佐藤大河(さとう たいが)
〒153-0063
東京都目黒区目黒4丁目10-6-502
ライフインジャパン行政書士事務所
https://satotaiga.com/jigyou-fukkatsu-shinseidaiko-gyoseishoshi/
TEL:03-6303-1664 携帯:080-3314-6254
★当事務所のLINEアカウント:https://lin.ee/h6kDlG7
(コロナ融資サポート連絡協議会 代表者)
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・専門用語をなるべく使わずに、わかりやすい言葉で説明。
・給付金サポートの経験豊富な国家資格者が対応。
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◆サポート対象者
・2019年、2020年の確定申告が完了していること
・日本全国の中小企業&自営業者
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事業復活支援金の申請期限は5/31(火)まで。
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◆事業復活支援金とは?
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するための事業復活支援金を給付します。
◆事業復活支援金の給付対象
事業復活支援金とは、新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売り上げが、前年か2年前の同じ月より30%以上減った中堅・中小・小規模事業者、フリーランス、個人事業者に対し、最大250万円を支給する支援金のことです。
◆事業復活支援金の給付金額
年間の売上高
1億円未満の事業者:最大100万円
1億円以上5億円未満の事業者:最大150万円
5億円以上の事業者:最大250万円
個人事業主:最大50万円
ただし、売り上げが50%以上減少した場合、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円となりますが、売上減少が30%以上50%未満だった場合は、法人が最大150万円、個人事業主が最大30万円となります。
※事業復活支援金の支給審査は、中小企業庁から委託を受けた審査事務局が実施するものであり、当サービスは事業復活支援金の支給を保証するものではありません。
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