全国初、法定養育費専用のオンラインADRを開始 法務大臣認証ADR機関が申立手数料0円で「最後の1マイル」を担う

独自調査:人口5万人以上の全国504市区町村を全数調査。公正証書の作成費用補助58.7%に対し、強制執行の費用補助は18.5%

株式会社チャイルドサポート

株式会社チャイルドサポート(本社:東京都中央区、代表取締役:佐々木裕介〔弁護士〕)は本日2026年10月1日、全国初となる、法定養育費の請求に特化したオンライン紛争解決手続(ODR)「チャイルドサポートリカバリー」を開始しました。2026年9月10日付で法務大臣の変更認証を取得し、認証紛争解決手続(かいけつサポート/認証番号第184号)の取扱い範囲に法定養育費を加えたものです。申立手数料0円で、取り決めのないまま離婚した家庭の「請求から合意、支払いまで」を中立の第三者として支えます。

法定養育費:本人の直接請求と、弁護士による執行の“あいだ”を、法務大臣認証ADRが埋める

1.法定養育費は「取り決めゼロ」でも請求できる

2026年4月施行の改正民法で、法定養育費が始まりました。離婚時に養育費を取り決めていなくても、子と暮らす親は子1人あたり月額2万円を、離婚の日から請求できます(金額は法務省令。2026年4月1日以降に離婚し、養育費を取り決めていない場合が対象。子が18歳になる日等までの暫定額です)。

母子世帯で養育費の取り決めがあるのは46.7%にとどまります(厚生労働省・令和3年度全国ひとり親世帯等調査)。残る過半の「取り決め空白」に、法律上の出発点を与える制度です。

2.課題:権利はあっても、動かす人がいない

法定養育費は合意なしに発生するため、自発的な支払いは期待しにくいのが実情です。自分で取り決めた養育費でさえ、取り決め後に定期的な支払いが続かなかった人が34.5%に上ります(法務省委託「協議離婚制度に関する調査研究業務」報告書・令和3年3月、n=785)。

にもかかわらず、受け取る側の選択肢は二つに割れています。本人が直接請求しても無視されやすく、弁護士に依頼すれば「着手金の壁」があります。月2万円という金額ゆえ弁護士の報酬も小さく、受任する弁護士は多くないと見込まれます。

しかも、調停や審判で決めた養育費なら使える裁判所の「履行勧告」(第三者が支払いを促す無償の仕組み)は、法定養育費には使えません。本人の請求と、弁護士による執行との「あいだ」が、制度的に空いているのです。

3.独自調査:自治体は「着手金の壁」を補い始めている

当社は2026年9月、人口5万人以上の全国504市区町村を対象に、養育費支援4補助メニューの整備状況を公式サイトですべて調べました(株式会社チャイルドサポート調べ、2026年9月時点)。

補助メニュー

実施団体数(504団体中)

団体数ベース

利用可能な人口(504団体の住民に占める割合)

公正証書の作成費用補助

296

58.7%

約8,040万人(77.7%)

養育費保証の保証料補助

210

41.7%

約6,316万人(61.1%)

強制執行の費用補助

93

18.5%

約2,969万人(28.7%)

ADRの利用費用補助

65

12.9%

約3,154万人(30.5%)

取り決めを「作る」支援(公正証書58.7%)が広がる一方、取り決めを「動かす」支援はこれからです。ただし団体数の低さは、一部の自治体だけの制度であることを意味しません。強制執行費用補助は団体数では18.5%ですが、政令市・中核市など人口の多い自治体が備えるため、約2,969万人(504団体の住民の28.7%)が利用可能圏にあります。

注目すべきは中身です。強制執行費用を補助する都道府県16のうち、10県が「弁護士の着手金」を補助しています(上限は福井県30万円、埼玉県・大阪府・神奈川県15万円が続く)。行政が着手金に的を絞ること自体が、差押えへ進む最大の障害の所在を示しており、法定養育費の債権執行を見据えた動きとも読めます。

※人口カバー率は本調査の母数504団体(約1億342万人=全国人口の約84%)の住民に占める割合であり、全国総人口比ではありません。こども家庭庁にはメニュー別の全国値がなく(「養育費等支援事業130自治体」の総数のみ・2026年3月9日部会資料)、本調査がメニュー別の一次情報となります。

4.解決:中立の認証ADRが「履行勧告の民間版」を担う

「チャイルドサポートリカバリー」は、この空白を埋めます。法務大臣認証ADR機関が中立の第三者として、支払う側に法定養育費の法的な意味を伝え、話し合いの場に招きます(代理人としての交渉・取立ては行いません)。

  • 未払分と将来分を一度に整理:離婚の日から積み上がった未払分と、これからの養育費を、一つの支払い合意にまとめます。

  • 合意は私文書で締結:要件を満たせば、改正民法の一般先取特権(上限・子1人月8万円)にもとづく差押えの申立てにつなげられます(差押えは裁判所の手続で、本手続の外です)。

  • スマホで完結・申立手数料0円:費用がかかるのは、調停人のオンライン会議を使う場合(申立人・相手方 各29,800円)と、実際に受け取れた場合のみ(未払分の受取額の11%〔税込〕。将来分にこの11%はかかりません)。

できないことも明記します。相手方が手続に応じない場合や、話し合いがまとまらない場合は手続を終了します。その場合も権利は残り、先取特権に基づく差押え等(弁護士への依頼、自治体の強制執行費用補助の活用)に進めます。

5.合意後の「続く支払い」までワンストップ

合意はゴールではありません。支払いが途中で途絶えた人の49.3%は、離婚後1年以内に途絶えています(前掲調査、n=71)。当社は合意後、口座振替による毎月の集金(別契約・集金額の3.3%〔税込〕)や養育費保証(別契約)にワンストップで接続できます。養育費保証の保証料補助は、504団体中210団体(41.7%)が整備しています。

6.将来構想:法定養育費の請求を「当たり前の手続き」に

支援は、届かなければ無いのと同じです。総務省行政評価局の調査(2026年7月31日通知)では、自治体の離婚前後家庭支援事業を「まったく知らない」と答えた人が89.2%、その一方で、知らなかった人の44.7%が「知っていたら利用していた」と答えています。

当社は、児童扶養手当の「現況届」など、自治体とひとり親家庭の接点に法定養育費請求の導線を組み込み、「請求するか」ではなく「請求しない事情があるか」を確認する――請求をデフォルトの手続きにする連携を、自治体とともに目指します。

代表コメント(代表取締役 佐々木裕介/弁護士)

「法定養育費は『取り決めがなくても、子どもには養育費を受け取る権利がある』と法律が宣言した制度です。ただ、宣言だけでは生活は変わりません。請求が相手に届き、合意が形になり、毎月の入金が続いて初めて意味を持つ。その“最後の1マイル”を、着手金の壁なく担いたいと考えています。」

7.サービス概要

名称

チャイルドサポートリカバリー(オンライン紛争解決手続)

提供

株式会社チャイルドサポート(法務大臣認証ADR機関・かいけつサポート/認証番号第184号、変更認証2026年9月10日付)

開始

2026年10月1日

対象

2026年4月1日以降に養育費を取り決めず離婚し、未成年の子を監護する親(受付は法定養育費の請求に限ります)

費用

申立手数料0円/オンライン調停 各29,800円/成功報酬=未払分の受取額の11%(税込)※将来分に成功報酬はかかりません

サービスページ

https://childsupport.co.jp/archives/lp/statutory-child-support

会社概要

株式会社チャイルドサポート

所在地:〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル7階

代表者:代表取締役 佐々木 裕介(弁護士・第二東京弁護士会)

法務大臣認証 裁判外紛争解決手続(ADR)事業者 認証番号 第184号

URL:https://childsupport.co.jp/

出典

  • 法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」

  • 厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」

  • 法務省委託「協議離婚制度に関する調査研究業務」報告書(令和3年3月)=34.5%はQ41-2(n=785)、49.3%はQ41-3(n=71)

  • 総務省行政評価局「ひとり親家庭等の支援に関する調査 結果報告書」(令和8年7月)=89.2%は図3-(2)-①(N=2,383)、44.7%は図3-(2)-②(N=2,125)

  • 補助メニューの数値=株式会社チャイルドサポート調べ(養育費支援4補助メニュー全国調査、2026年9月時点、人口5万人以上504団体・公式サイトのみを根拠)

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会社概要

株式会社チャイルドサポート

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URL
https://childsupport.co.jp/
業種
サービス業
本社所在地
東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
電話番号
03-4500-0419
代表者名
佐々木裕介
上場
未上場
資本金
2055万円
設立
2023年03月