島根県の森林経営管理制度、経理要件で申請可否が分かれる 令和8年度の登録支援サービスを開始
債務超過・利益要件・納税状況などの審査項目を踏まえ、中小企業診断士が申請を支援
合同会社尾久の中小企業診断士では、令和8年度に向けて、島根県で森林経営管理制度の登録を目指す林業事業者様向けに、林業経営体登録支援サービスを開始いたしました。
森林経営管理制度における「意欲と能力のある林業経営体」の登録では、事業体制や実績に加えて、「経理的な基礎を有していること」が重要な要件とされています。島根県の要領においては、債務超過でないこと、直近3年間の経常利益がマイナスでないこと、適切に納税が行われていることなどが確認されます。
これらの要件は事業の継続性を判断するための基準ですが、一方で、要領上は「中小企業診断士による経営指導を受けるなど、改善が見込まれる場合は可」とされており、数値のみで一律に判断されるものではありません。財務状況の背景や改善見込みをどのように整理するかが重要なポイントとなります。
林業では、機械設備への投資や作業道整備などにより資金負担が大きくなりやすく、設備更新のタイミングによっては決算書上の利益が一時的に低下することもあります。また、原木価格の変動や人材確保の影響を受けやすい業種特性から、数値上は厳しく見える場合でも、実態を整理することで改善の見通しが立つケースも見られます。
当社では、中小企業診断士が直接対応し、財務状況の整理から改善計画の策定まで一貫して支援いたします。行政の審査視点を踏まえた書類作成により、申請手続きの円滑化をサポートいたします。
また、島根県における具体的な審査基準や申請時の注意点については、当社ホームページにて詳しくご案内しております。制度のポイントを事前に把握することで、申請の確度を高めることが可能です。
森林経営管理制度の登録をご検討されている事業者様は、まずは自社の経営状況の確認から、お気軽にご相談ください。

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