11月は「労働保険適用促進強化期間」です。
~労働保険の加入手続がまだお済みではない事業主の皆さま、早急に加入の手続を~
厚生労働省では、11月を「労働保険適用促進強化期間」とし、労働者を雇っているにもかかわらず、労働保険の加入手続を行っていない事業主に対して、労働保険への加入手続を促すために、この制度の周知を新聞やインターネットを通じて行う。また、関係団体や各行政機関との連携強化などによって、労働保険への加入促進活動を集中的に行うこととしている。
労働保険は、政府が運営する強制保険のため、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならない。加入手続を怠っていると保険料がさかのぼって徴収されるほか、追徴金が課されることがある。厚生労働省は、まだ労働保険の加入手続を行っていない事業主に対して、早急な加入手続を呼びかけている。まだ、労働保険の加入手続を行っていない事業主の方は、会社の所在地を管轄する都道府県労働局や労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)へご連絡の上、早急に加入手続を。
問い合わせ先
【都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)】
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
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