「知っていますか?自分の最低賃金」10月1日より順次、都道府県別の最低賃⾦額が変わります。
〜最低賃⾦の改定に合わせた周知広報を実施中〜
厚⽣労働省より、都道府県ごとに決定されている地域別最低賃⾦額改定のお知らせです。
全国の都道府県ごとに決定されている地域別最低賃⾦額が、今年も10⽉1⽇(土)より順次改定されます。
「最低賃⾦」とは、働くすべての⼈に、賃⾦の最低額(最低賃⾦額)を保障する制度であり、年齢、パートや学⽣アルバイトなどの働き⽅の違いにかかわらず、すべての労働者に適⽤されます。使⽤者が労働者に対して最低賃⾦額未満の賃⾦を⽀払った場合には、最低賃⾦額との差額を⽀払わなければなりません。また、仮に最低賃⾦額より低い賃⾦額を労働者と使⽤者の合意の上で定めても、それは最低賃⾦法によって無効とされ、最低賃⾦額と同様の定めをしたものとみなされます。そして、地域別最低賃⾦額以上の賃⾦額を⽀払わない場合には、罰⾦(50万円以下)が定められています。
厚⽣労働省(所在:東京都千代⽥区)では、広報キャラクターに飯豊まりえさんを起⽤し、令和4年の各都道府県の地域別最低賃⾦額をお知らせするポスター、リーフレット、パンフレットなどを作成し、交通広告やインターネット広告などにより全国にPRしています。
また、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための「業務改善助成金」制度(通常コース及び特例コース)を設けています。令和4年9月1日に、原材料高騰等の要因で利益率が減少した事業者を対象とした支援等の拡充を行うとともに、過去の賃金引き上げに基づいた申請が可能な特例コースにつきまして、令和4年7月29日までであった申請期限を令和5年1月31日まで延長しました。
地域別最低賃金の発効に伴う賃金引き上げに併せて、ぜひ積極的にご活用ください。
改定される地域別最低賃⾦は、令和4年10⽉1⽇(土)より順次発効されます。
この機会にぜひあなたの地域の最低賃⾦をご確認ください。
◆地域別最低賃⾦の改定⾦額⼀覧
◆最低賃⾦制度の詳細
最低賃⾦特設サイト:https://pc.saiteichingin.info/
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