日本国内でのステーブルコイン取扱い実現に向け、コインの性質や流通形態に応じた法的枠組みを提言
ステーブルコインの特性を踏まえた発行・流通分離の法的枠組みとAML・CFT対策、分別管理、安全管理の適切な制度設計により、現行法上の課題解決へ
- ステーブルコインへの期待と当部会の取り組み
CBDC、ステーブルコイン、民間発行のデジタル通貨、NFTなど、ブロックチェーン技術の活用が広がり、社会全体・金融のデジタル化が加速している中、ステーブルコインの持つプログラマブルなマネーである性質やP2P取引が可能な性質が注目されています。実際に海外におけるステーブルコインの時価総額は、2021年10月現在時点で主要銘柄のUSDTでは約8.1兆円※1、USDCでは約3.8兆円※2と大きな市場規模を有しています。
これらのステーブルコインはブロックチェーン上の資産であるため、発行者と流通が分離された機能・実務的性質を有します。このことから、国内においてステーブルコインの取り扱いを検討する際には、各種金融法制の適用に不明瞭な点が存在します。また、国際的にもAML/CFTの観点を踏まえ法的整備をすべきとの要請が高まっており、ステーブルコインの取扱において、法的枠組みの検討は急務となっております。
そこで、当協会ステーブルコイン部会では、日本でのステーブルコインの取扱いにあたっての現行法の課題点を整理し、払戻約束型ステーブルコインとプリカ型ステーブルコインに分類の上、それらのあるべき制度設計について検討を行いました。
※1,2 CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com/ ,2021/11/5
- 本提言で取り扱うステーブルコインについて
ステーブルコインと呼ばれるものには様々な性質のものが存在します。本提言では以下の性質を有するステーブルコインを取り扱います。
・法定通貨を裏付け資産とするもの
・既存の電子マネーと異なり、発行者と流通者が分離しているもの。
・発行者による制限なく、ブロックチェーン等を通じて不特定多数の者の間で移転可能な仕組みを有するもの。主として、パブリックチェーン上のトークンであって特段利用者の制限なく広く流通するもの(オープンループ型トークン)を取扱い、プライベートチェーン上のトークン等、利用者や参入事業者が制限されているもの(クローズドループ型トークン)は取り扱わない。
- 発行と流通が分離しているステーブルコインの特性
- 従来の通貨建資産と比較した現行法上の検討課題
- 日本におけるステーブルコインのあるべき制度設計
- 資料のダウンロード
詳細は下記よりダウンロード願います。
https://cryptocurrency-association.org/news/breakout/20211115-001/
- 協会概要
■協会について
企業名 :一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会(Japan Cryptoasset Business Association)略称 JCBA
所在地 :東京都千代田区鍛冶町1丁目10番6号 BIZ SMART神田901号室
代表者 :会長 廣末 紀之 URL:https://cryptocurrency-association.org
設立 :2016年3月
事業内容:暗号資産・デジタル資産関連ビジネスに関する分科会運営、勉強会、政党や監督官庁への提 言・要望、外部講演など
■ステーブルコイン部会について
活動内容:
ステーブルコインの法的整理や資産性の判断といった業務的観点、価格安定のメカニズムに対する信頼の観点、さらには、利⽤者保護、AML/CFTといった様々な観点から議論を進め、暗号資産関連事業者のビジネス環境整備を図り、我が国における暗号資産ビジネスの健全な発展に寄与することを⽬指して活動する。2021年4月にデジタルマネー分類表を公表した。(https://cryptocurrency-association.org/news/breakout/20210402-001/)
運営体制:
部会⻑ :⽩⽯ 陽介 株式会社HashPort 社外取締役、株式会社ARIGATOBANK 代表取締役CEO
副部会⻑ :安達 知可良 EY新⽇本有限責任監査法⼈ ⾦融事業部
アシュアランスイノベーション本部 アソシエートパートナー
幹事(書記):吉⽥ 世博 株式会社HashPort 代表取締役
幹事 :飯盛 美季
法律顧問 :河合 健 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー
法律顧問 :佐野 史明 片岡総合法律事務所 パートナー
部会のページ:https://cryptocurrency-association.org/subcommittee/stablecoin/
部会参加企業:34社
■正会員
㈱マネーパートナーズ、ビットバンク㈱、QUOINE㈱、コインチェック㈱、フォビジャパン㈱
楽天ウォレット㈱、TaoTao㈱、Bitgate㈱、東京短資㈱、LVC㈱、FXcoin㈱、㈱HashPort、㈱bitFlyer
BitGo.Inc.、㈱ディーカレット、Payward Asia㈱
■準会員
有限責任監査法人トーマツ、EY新日本有限責任監査法人、有限責任 あずさ監査法人、シンプレクス㈱
武智総合法律事務所、西村あさひ法律事務所、シティユーワ法律事務所、創・佐藤法律事務所、㈱CAICA
Chainalysis inc.、TMI総合法律事務所、㈱エクスチェンジャーズ、Elliptic Japan ㈱、㈱HYPERITHMM
■特別会員
森・濱田松本法律事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、片岡総合法律事務所
PwCあらた有限責任監査法人
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【プレスリリースに関するお問い合わせ先(報道機関窓口)】
一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)事務局
TEL:03-3502-3336
E-mail:pr@cryptocurrency-association.org
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