オリコ、国内で初めてとなる電気自動車向けローンのみを使途とするグリーンボンドを発行
株式会社オリエントコーポレーション(以下:当社)は、国内市場において公募形式によるグリーンボンド(第31回無担保普通社債、以下:本グリーンボンド)を、2022年1月に発行することとしましたので、お知らせいたします。
グリーンボンドとは、企業や地方公共団体等が、調達資金の使途を再生可能エネルギー事業、省エネ建築物の建設・改修、環境汚染の防止・管理などの環境改善効果がある事業(グリーンプロジェクト)に限定して発行する債券です。
当社は、「わたしたちは信頼関係を大切にし、お客さまの豊かな人生の実現を通じて社会に貢献する企業をめざします。」を基本理念として掲げ、お客さまへ様々な金融サービスを提供しています。
そのうちオートローンについては、2021年3月末現在で150万件以上ご利用いただいている当社の基幹事業で、近時は電気自動車購入資金としての需要が伸びてきています。当社としても環境に配慮した取り組みにつながるものとして積極的に取り扱いをしており、今般、電気自動車(EV)向けローンを使途とした資金を調達するためグリーンボンドを発行することといたしました。なお、EV向けローンのみを対象としたグリーンボンドの発行は国内初の事例となります。
本グリーンボンド発行により資金調達の多様化を進めるとともに、低炭素・循環型社会構築に向けた取り組みを一層推進し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
なお、当社は本グリーンボンド発行のために、国際資本市場協会(ICMA)が策定した「グリーンボンド原則2021年版※1」および環境省が策定した「グリーンボンドガイドライン2020年版※2」に即したグリーンボンド・フレームワークを策定しており、本グリーンボンドに対する第三者評価として、株式会社日本格付研究所(JCR)より、「JCRグリーンボンド評価※3」の最上位評価となる「Green1」の予備評価を取得しています。
【これまでのESG債発行の取り組み】
2019年4月:地球環境の保全と再生可能エネルギーの普及への取り組みとして太陽光リフォームローンを使途としたグリーンボンドを発行。
2020年7月:お客さまが質の高い教育へアクセスする機会を創出するための提携教育ローンを使途とするソーシャルボンドを発行。
< 本グリーンボンドの概要 >
当社は、「わたしたちは信頼関係を大切にし、お客さまの豊かな人生の実現を通じて社会に貢献する企業をめざします。」を基本理念として掲げ、お客さまへ様々な金融サービスを提供しています。
そのうちオートローンについては、2021年3月末現在で150万件以上ご利用いただいている当社の基幹事業で、近時は電気自動車購入資金としての需要が伸びてきています。当社としても環境に配慮した取り組みにつながるものとして積極的に取り扱いをしており、今般、電気自動車(EV)向けローンを使途とした資金を調達するためグリーンボンドを発行することといたしました。なお、EV向けローンのみを対象としたグリーンボンドの発行は国内初の事例となります。
本グリーンボンド発行により資金調達の多様化を進めるとともに、低炭素・循環型社会構築に向けた取り組みを一層推進し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
なお、当社は本グリーンボンド発行のために、国際資本市場協会(ICMA)が策定した「グリーンボンド原則2021年版※1」および環境省が策定した「グリーンボンドガイドライン2020年版※2」に即したグリーンボンド・フレームワークを策定しており、本グリーンボンドに対する第三者評価として、株式会社日本格付研究所(JCR)より、「JCRグリーンボンド評価※3」の最上位評価となる「Green1」の予備評価を取得しています。
【これまでのESG債発行の取り組み】
2019年4月:地球環境の保全と再生可能エネルギーの普及への取り組みとして太陽光リフォームローンを使途としたグリーンボンドを発行。
2020年7月:お客さまが質の高い教育へアクセスする機会を創出するための提携教育ローンを使途とするソーシャルボンドを発行。
< 本グリーンボンドの概要 >
回債 | 第31回無担保社債 |
発行年限 | 3年 |
発行予定額 | 50億円 |
発行予定時期 | 2022年1月 |
引受会社 | みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社 |
ストラクチャリング・エージェント※4 | みずほ証券株式会社 |
※1 「グリーンボンド原則2021年版」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいう。
※2 「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインをいう。
※3 「JCRグリーンボンド評価」とは、国際資本市場協会(ICMA)が策定した「グリーンボンド原則2021年版」及び環境省が策定した「グリーンボンドガイドライン2020年版」を受けたグリーンボンド発行に対するJCRによる第三者評価です。当該評価においては、グリーンボンドの調達資金の使途がグリーンプロジェクトに該当するかを評価する「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制および透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンボンド評価」が決定される。
※4 「ストラクチャリング・エージェント」とは、グリーンボンドのフレームワークの策定およびセカンドパーティ・オピニオン取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者をいう。
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