2026年10月の障害年金審査変更を受け、うつ病・精神障害の申請者向けに「備えるべき3つのポイント」を公開
― 2,500名超の支援実績を持つうつ病専門社労士が、厚労省認定調書対応策の影響と対策を発表 ―
うつ病特化の障害年金申請支援専門として2,500名超の支援実績を持つ、社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ(東京都千代田区、代表:宮里竹識)は、厚生労働省年金局が令和8年4月30日に公表した「障害年金における認定調書の取扱いについて」を受け、うつ病・精神障害の申請者に向けた「今から備えるべき3つのポイント」を公開しました。

今回の対応策では、不利益処分等となる事案について、2026年10月以降に順次、複数認定医による審査の対象とすることが明示されました。審査の客観性・公平性の向上が期待される一方、うつ病など精神障害の申請では「生活実態が書類に正確に伝わっているか」が従来以上に問われることになります。
当法人は、制度側の透明性向上と並行して、申請者側が「誰が読んでも生活実態を読み取れる書類」を整えることが重要と考え、今回の対応策が申請者に与える影響と実務上のポイントを解説します。
■ 認定調書の取扱いをめぐる問題と、厚労省の対応策
日本年金機構 障害年金センターにおける認定医の認定調書取扱いに関する問題が報じられたことを受け、当法人はこれまで、申請者が手元資料を保存するための実務チェックリストの公開や、審査やり直しに関する調査結果を踏まえた対策解説を継続的に発信してきました。
今回、厚生労働省年金局が公表した対応策では、令和5年4月以降に障害年金センターで認定業務等に関わっていた職員等へのヒアリングをもとに、以下の方針が示されています。
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審査を依頼し直す場合は、原則として同一の認定医に確認する
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やむを得ず別の認定医に依頼する場合は、複数認定医による審査の対象とする
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当初の認定調書は審査書類として保存する
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審査を複数回行う場合、処理期間の目標を4か月とする
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不支給・支給停止・減額改定等の不利益処分となる事案は、2026年10月以降、順次、すべて複数認定医による審査の対象とする
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判断困難事案は認定審査委員会で判定する
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精神障害を中心に、認定事例集の作成やデータベース化を進める
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審査業務のデジタル化、ペーパーレス化、AI活用等も検討する
当法人は、認定調書の保存を明文化し審査過程を後から検証できる体制を整えた今回の対応策を、障害年金審査の透明性・客観性を高めるうえで、重要な前進だと受け止めています。
■ 精神障害の審査が抱える3つの構造的課題
「複数認定医による審査」が標準化されることで、申請書類の記載内容は複数の専門家によって多角的に読まれることになります。これは申請者にとって公平性が増す半面、書類の一貫性や具体性がより厳しく問われることも意味します。当法人では、精神障害の審査には以下の構造的課題があると考えています。
1. 審査の速さと丁寧さの両立が難しい
うつ病など精神障害の請求では、診断書、病歴・就労状況等申立書、初診日資料、就労状況・日常生活状況など確認事項が多岐にわたります。症状の波や生活実態を正確に把握するには時間を要するケースが多く、処理期間を標準の枠内にとどめることが難しい事案も少なくありません。
2. 精神障害の認定は、特に判断のばらつきが生じやすい
身体障害とは異なり、うつ病など精神障害の審査では検査数値だけで判断できず、症状の波・日常生活への影響・家族の支援状況・就労上の配慮など複合的な情報を総合評価する必要があります。同じ「うつ病」の診断名でも、外出・食事・入浴・金銭管理・就労継続のそれぞれの可否によって審査上の評価は大きく分かれ、認定医によって判断が異なるリスクをはらんでいます。
3. 申請者側の書類の一貫性が、これまで以上に重要になる
複数の認定医が同一の書類を読む機会が増えることで、「診断書と病歴・就労状況等申立書の記載が一致しているか」がより厳しく確認されます。診断書に重い状態が記載されているにもかかわらず申立書での生活上の困難の説明が不足している場合、また逆に申立書の内容を診断書が裏づけていない場合は、疑義照会や審査の長期化につながりかねません。
■ 厚労省対応策が示す、3つの課題への手立て
一方で、上記のような課題に対し、今回の厚労省対応策はいくつかの重要な手立てを講じています。
処理期間については、「複数回審査を行う場合の処理期間を4か月とする」と明示されたことで、疑義がある事案に対して丁寧な審査時間を確保するための現実的な枠組みが示されました。
判断のばらつきについては、不利益処分等への複数認定医審査の適用拡大に加え、認定審査委員会の活用と精神障害を中心とした事例集・データベース化の推進が盛り込まれており、認定基準の平準化に向けた取り組みとして、当法人は注目しています。
書類の一貫性については、当初の認定調書を審査書類として保存し、審査過程を後から検証できる体制が整えられたことで、申請者にとって審査の透明性が一歩高まる内容となっています。
■ うつ病・精神障害で申請する方が、今から備えるべき3つのポイント
今回の制度改善を踏まえ、当法人では精神障害で障害年金を申請する方に対し、以下の3点を重点的に準備されることをおすすめします。
1. 生活上の困難を、診断書と申立書で矛盾なく伝える
審査では、主治医が作成する診断書と、請求者本人や家族が記載する病歴・就労状況等申立書の整合性が重要な判断材料となります。「日常生活に著しい制限がある」と診断書に記載があれば、申立書でもその実態を具体的な場面・頻度・程度で説明することが求められます。
食事の準備ができない頻度、入浴・着替えができない日数、外出時の付き添いの必要性、家族が担っている支援の内容、就労中の欠勤・遅刻・業務制限・職場配慮の状況など、第三者が読んでも状況が伝わる記述を心がけてください。
2. 初診日・通院歴・就労状況を時系列で整理しておく
障害年金の受給要件において初診日の特定は極めて重要ですが、精神疾患では転院が多く・記憶が不明確になりやすく・就労の中断と再開を繰り返すことが多いため、申請時に時系列が混乱しやすい傾向があります。
初診日・転院の時期と理由・症状悪化の時期・休職および復職・退職の時期・家族や職場からの支援の変化・日常生活に支障が生じた時期を事前に整理しておくことで、書類全体の整合性が高まり審査側が正確に状況を把握しやすくなります。
3. 提出書類とやりとりの記録を必ず手元に保管する
今回の認定調書問題では、審査過程の記録保存と検証可能性が重要な論点となりました。申請者側も、同様の観点から書類の控えを保管しておくことが有効です。
診断書のコピー・病歴・就労状況等申立書のコピー、初診日証明資料、提出した添付書類、医師への依頼時に渡したメモ、年金事務所や医療機関とのやりとりの記録を紙またはPDFで残しておくことをお勧めします。不支給や等級変更が生じた際に、審査上の論点を整理する際の根拠となります。
■ 制度の前進を、申請者の「安心」に確実につなげるために
今回の厚労省対応策は、当初の認定調書の保存・複数認定医審査の拡大・不利益処分等への適用と、申請者にとって審査の信頼性を高める内容が揃っており、障害年金制度の透明性・公平性向上における大きな一歩です。
ただし、制度の改善だけですべての問題が解決するわけではありません。うつ病など精神障害では、本人の苦しさや生活上の制限が外から見えにくく、書類に適切に反映されなければ審査側に正確に伝わらないリスクがあります。制度側の透明性向上と、申請者側の「生活実態が伝わる書類づくり」の両輪が揃って初めて、当事者の安心につながると当法人は考えます。
■ 社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ代表 宮里竹識コメント

今回の対応策は、障害年金審査の透明性を高めるうえで重要な前進だと受け止めています。
特に、当初の認定調書を保存すること、別の認定医に依頼する場合にも複数認定医による審査の対象とすること、不利益処分等について複数認定医の関与を広げることは、申請者にとって審査の検証可能性を高めるものです。
一方で、うつ病など精神障害の障害年金では、生活上の困難が書類に表れにくいという課題があります。症状の波、家族の支援、就労上の配慮、日常生活の制限などが具体的に記載されていなければ、どれほど苦しい状況であっても、審査側に十分伝わらないことがあります。
制度がより丁寧で公平な方向に進むほど、申請者側の書類にも「誰が読んでも生活実態が分かる一貫性」が求められます。
当法人は今後も、うつ病で苦しむ方が経済的不安から解放され、安心して療養に集中できるよう、制度の動向を注視しながら、申請者にとって実務的に役立つ情報を発信してまいります。
【会社概要】
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社名: 社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ
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所在地: 東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 アルテール秋葉原708
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代表者: 宮里竹識|特定社会保険労務士、障害年金コンサルタント
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事業内容: うつ病による障害年金申請専門サポート、障害年金相談業務、関連情報発信
日本で唯一の「うつ病による障害年金専門」社会保険労務士事務所として、年間400名超のサポート実績を誇る。
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公式サイト: https://spartners.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ 広報担当 宛
TEL: 0120-792-738
Email: miyazato@spartners.jp
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