MKI、金融機関向け「犯罪収益移転防止法」対策システム『Bank-AML/MKI』を販売開始
三井情報株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:下牧拓、以下MKI)は、資金洗浄に係る疑わしい取引を検索する従来の「アンチ・マネーローンダリング」(以下、AML)機能に加え、振り込み詐欺や反社会勢力への対応を含む「犯罪収益移転防止法」[※1]対策が可能な、「疑わしい取引の検知」から「経営報告支援」までをサポートする自社開発システム「Bank-AML/MKI」を販売開始いたします。
昨今、健全な経営・営業活動を目指す金融機関にとって、反社会的勢力との関係遮断やマネーロンダリングなどの犯罪防止に取り組む事が社会的責任となっています。「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」によって、金融機関は「本人確認事務」、「疑わしい取引の届出」および関連する「取引記録保存」を義務づけられており、監督官庁からもマネーロンダリングをはじめとする疑わしい取引の届出態勢の整備が求められています。
この様な環境の中、MKIは犯罪収益移転防止法の確実な履行を可能とするために、AMLの枠を超えて金融庁の定める「疑わしい取引の参考事例」(以下、取引参考事例[※2])に基づく取引検知を含む、拡張性の高い総合ソリューションを低コストで提供いたします。本ソリューションは、これまでのマネーロンダリングだけではなく金融機関が検知を必要とする疑わしい取引を幅広く網羅しており、今後これらの需要が見込まれる地域金融機関等への提案に取り組みます。
【Bank-AML/MKI の特徴】
1.犯罪収益移転防止法への対応を可能にした総合ソリューション
金融庁の定める取引参考事例に基づく取引検知が可能であり、「1.疑わしい取引検
知」、「2.確認」、「3.当局への報告」のワークフローから、「4.新規口座開設時
の連携」および「5.経営報告支援機能」までを網羅
2.機能的柔軟性
・取引検知を行うにあたっては、各行の事務取扱要領や地域性に合わせたカスタマイズ
が可能
・疑わしい取引の総括的管理を行うとともに、管理や調査を行う部署同士の連携が可能
3.パッケージ型による提供とし、継続的な保守サポートを提供
・新たな犯罪に関する取引を分析し、ノウハウの蓄積が可能
・新たな犯罪や取引参考事例の増加などに対応が可能
4.コスト削減と事務・統括管理業務の負担軽減を実現
・低コストの導入費用で、取引検知や当局への報告資料作成といった作業の自動化を
実現
MKIは、約160行の金融機関でご利用いただいている財務分析システム「CASTER」をはじめ、信用リスク管理システム「CARM」や自己査定システム「RYOMA」など、金融機関のニーズに応えるソリューションを提供してきました。
この度、新たなシステムを追加することによって、金融機関の業務フローを網羅した総合的なサービスを提供してまいります。
なお、本システムの提供開始を記念してセミナーの開催を予定しております。詳細は「イベントページ(http://www.mki.jp/20110722/)をご覧下さい。
[※1] 犯罪収益移転防止法:マネーロンダリング対策や反社会勢力の資金源の取り締まりを目的として、2008年に施行された法律。従来の「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」が主に金融機関を対象としていたが、これらに替わる本法は非金融業者(不動産・貴金
属・宝石等取扱業者等)や職業的専門家(法律家・会計士等)についても規制対象に追加した。
[※2] 取引参考事例:犯罪収益移転防止法に基づき、金融機関(銀行、保険会社、証券会社等)が「疑わしい取引」として注意すべきものとして金融庁にて示された事例
以 上
昨今、健全な経営・営業活動を目指す金融機関にとって、反社会的勢力との関係遮断やマネーロンダリングなどの犯罪防止に取り組む事が社会的責任となっています。「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」によって、金融機関は「本人確認事務」、「疑わしい取引の届出」および関連する「取引記録保存」を義務づけられており、監督官庁からもマネーロンダリングをはじめとする疑わしい取引の届出態勢の整備が求められています。
この様な環境の中、MKIは犯罪収益移転防止法の確実な履行を可能とするために、AMLの枠を超えて金融庁の定める「疑わしい取引の参考事例」(以下、取引参考事例[※2])に基づく取引検知を含む、拡張性の高い総合ソリューションを低コストで提供いたします。本ソリューションは、これまでのマネーロンダリングだけではなく金融機関が検知を必要とする疑わしい取引を幅広く網羅しており、今後これらの需要が見込まれる地域金融機関等への提案に取り組みます。
【Bank-AML/MKI の特徴】
1.犯罪収益移転防止法への対応を可能にした総合ソリューション
金融庁の定める取引参考事例に基づく取引検知が可能であり、「1.疑わしい取引検
知」、「2.確認」、「3.当局への報告」のワークフローから、「4.新規口座開設時
の連携」および「5.経営報告支援機能」までを網羅
2.機能的柔軟性
・取引検知を行うにあたっては、各行の事務取扱要領や地域性に合わせたカスタマイズ
が可能
・疑わしい取引の総括的管理を行うとともに、管理や調査を行う部署同士の連携が可能
3.パッケージ型による提供とし、継続的な保守サポートを提供
・新たな犯罪に関する取引を分析し、ノウハウの蓄積が可能
・新たな犯罪や取引参考事例の増加などに対応が可能
4.コスト削減と事務・統括管理業務の負担軽減を実現
・低コストの導入費用で、取引検知や当局への報告資料作成といった作業の自動化を
実現
MKIは、約160行の金融機関でご利用いただいている財務分析システム「CASTER」をはじめ、信用リスク管理システム「CARM」や自己査定システム「RYOMA」など、金融機関のニーズに応えるソリューションを提供してきました。
この度、新たなシステムを追加することによって、金融機関の業務フローを網羅した総合的なサービスを提供してまいります。
なお、本システムの提供開始を記念してセミナーの開催を予定しております。詳細は「イベントページ(http://www.mki.jp/20110722/)をご覧下さい。
[※1] 犯罪収益移転防止法:マネーロンダリング対策や反社会勢力の資金源の取り締まりを目的として、2008年に施行された法律。従来の「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」が主に金融機関を対象としていたが、これらに替わる本法は非金融業者(不動産・貴金
属・宝石等取扱業者等)や職業的専門家(法律家・会計士等)についても規制対象に追加した。
[※2] 取引参考事例:犯罪収益移転防止法に基づき、金融機関(銀行、保険会社、証券会社等)が「疑わしい取引」として注意すべきものとして金融庁にて示された事例
以 上
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