『契約書作成・チェックで押さえるべきポイント』 解説セミナーを12月5日(火)にオンラインによるライブ配信(無料)にて開催
〜開所から47年。地元京都を中心に150社以上の企業様と顧問契約を結ぶ法律事務所 弁護士法人京都総合法律事務所〜
詳細ページ:https://kyotosogo-law.com/post-4940/
企業を経営するなかで、取引先企業や従業員、株主などのステークホルダーと契約を締結することは日常茶飯事である一方、「契約の本来的な目的」を踏まえずに作成し、内容を見直さないまま契約が締結されているケースも多分にあります。
契約書は法改正や企業ごとの状況や契約をどのように進めたいのか、といった背景を踏まえて作成・チェックを行う必要があります。契約後に発生する紛争や訴訟を未然に防止し、紛争になった際に耐えられるような内容に変え、自社にとって最適な内容に改訂を重ねることが非常に重要であり、適切な取引を行ううえで欠かせません。
本セミナーでは、これまで当事務所が取り扱ってきた契約に関するトラブル事例を踏まえ、即実践できる「契約書作成・チェックのポイント」について分かり易く解説いたします。
企業規模、業種にかかわらず、すべての企業さまにとって必要な知見を盛り込んでいます。
無料で全国よりオンラインで参加できるほか、今回はライブ配信を予定しており、皆さまからのご質問に回答することもできますので、ご都合の良い経営者、法務部の方は是非、ご参加ください。
【実施概要】
■日時:2023年12月5日(火)13:00~14:00
※申込〆切は12月4日(月)15:00まで
■開催方法:Zoomによるオンライン開催(ライブ配信を予定)
※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします
※当日はセミナー開始30分前からアクセス可能です
■受講料:無料
<当日お伝えさせていただくこと(予定・一部)>
1.契約とは何か
2.何のために契約書を作成するのか
3.どのような契約書を作成すれば良いのか
4.どのように作成すれば良いのか
5.いつから契約書作成を開始すれば良いのか
6.秘密保持契約(NDA)のチェックポイント
7.業務委託契約のチェックポイント
8.取引基本契約のチェックポイント
<下記のような経営者さま、法務担当者さまはぜひご参加ください!>
・契約書は1年以上改訂していない
・インターネット上で利用可能なサンプル契約書をアレンジして使用している
・契約書のドラフトや叩き台を取引相手に作ってもらうことが多い
・契約書を巡り、トラブルに発展したことがある、もしくは懸念している
・自社のビジネスや取引先に即した契約書を整備したい
・契約書の作成とチェックを弁護士に相談・依頼する必要性、メリットを知りたい
▼セミナーの参加お申込みはこちらから▼
https://kyotosogo-law.com/post-4940/
【登壇者】
京都総合法律事務所(京都弁護士会所属)
弁護士 野﨑 隆史
京都総合法律事務所は、京都最初の総合法律事務所として地元京都を中心にあらゆる弁護士ニーズに対応して参りました。京都内外150社以上の企業様で顧問弁護士を務めている各弁護士の得意分野を活かし、機動力の高い「動く弁護士集団」が、京都のみならず全国各地で皆様をサポートしております。
2009年12月 弁護士登録
[主な役職等]
・株式会社リバティ 社外監査役
・京都府 総務部 政策法務課 法制担当 法務調査役(2012年~2017年)
・京都府 危険ドラッグの条例制定等に向けた検討会 委員(2014年)
[参加団体]
・全国倒産処理弁護士ネットワーク
・鴨川を美しくする会
[主な取扱分野]
企業再生、M&A、医療関係、不動産紛争(宅建試験合格済)、相続、家族信託
[研修・セミナー等]
・コンプライアンス研修
・道路管理瑕疵研修
・政策法務セミナー(訴訟対応、改正行政手続条例、住民訴訟、新行政不服審査法、事実認定)
・クレーム対応の実務
・改正相続法
・特定調停スキーム活用の実務
・景品表示法・広告規制の実務
[論文・寄稿等]
・勾留決定に対する準抗告認容事例(季刊刑事弁護No.83)
・「知的財産権にご注意-商標権侵害-」(判例地方自治No.420)
・逆転無罪事案(大阪高判平成27年2月13日判例時報2381号126頁、京都弁護士会人権救済基金ニュースNo.42)
・「合理的な相殺期待と支払不能後の弁済の有害性、対抗要件具備の遅延と同時交換的取引該当性」(TKCローライブラリー「新・判例解説Watch」倒産法No.59)
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【セミナーに関するお問い合わせ】
弁護士法人京都総合法律事務所
https://kyotosogo-law.com/
TEL:075-256-2560
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