タイ王国におけるGroup Lease PCLに対する会社更生申立訴訟(最高裁上告)棄却(GL全面勝訴)に関するお知らせ
当社持分法適用関連会社のGroup Lease PCL(以下、GL)はJトラスト株式会社の子会社であるJTrust Asia Pte.Ltd.(以下、JTA)から2018年1月10日に会社更生申立訴訟を提起され、第1審、控訴審でJTA側の申立が全て棄却され、最高裁上告審が申立てられていましたが、当該上告についても全て棄却され、GLが全面的かつ最終的に勝訴しましたのでお知らせいたします。
記
1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社持分法適用関連会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求してました。GLといたしましては、当該投資契約の解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りをしつつも、円満解決に向け誠実に対応しました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GLが、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促すために、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GLに対し損害賠償請求を求めるべく、会社更生申立訴訟を提起し、GLとしては当該破産裁判は不当なものであり、根拠がないとして反論していたものであります。
2.訴訟提起の相手側の概要
(1)名称
JTrust Asia Pte.Ltd.
(2)所在地
80 Raffles Place #26-20 UOB Plaza 2 Singapore 048624
(3)代表者の氏名・役職
代表取締役 藤澤 信義
3.判決の内容
JTAの会社更生申立請求はすべて最終的に棄却されました。
4.今後の見通し
本請求につきましては、本日の判決がタイ王国中央破産裁判所による最終判決となり、GLの完全勝訴で終結いたしました。当社は、これまでJトラスト等が根拠のない濫訴を行っていると繰り返し説明してまいりました。当該判決により当社の主張が裏付けられる形となりました。これまでにGLはこれら不当な裁判提起について、ごく初期の60日間あまりについてタイ民事裁判所より日額1千万バーツ(日本円約33百万円)を計算根拠に685百万バーツ(日本円で約24億円)の損害賠償が認められ、その後控訴審を経て、現在、GLからの損害賠償請求が当該判決と同じくタイ最高裁において審議されております。またその後、当該破産裁判に関連して、Jトラスト社、JTA、その取締役の藤沢信義氏、足立伸氏に対して、その後の2年半の期間について総額9,130百万バーツ(日本円約304億円)の損害賠償請求を行っております。さらにGL株主は同じくこれらの訴訟による損害賠償を現時点で28億バーツ(日本円約93億円)を求めて集団訴訟をJトラスト社、JTA、その取締役の藤沢信義氏、及び元取締役の浅野樹美氏に対して提起しており、これらについてはすでにお知らせした通りです。これらの損害賠償請求はJTAの起こした当該破産裁判は不当なものであり、根拠がないとの主張を元に起こされており、これは当該破産裁判で認められたGLの主張と同じくするものです。今回の最高裁によるGL側の主張を支持する確定判決は、これらの損害賠償請求の強い根拠になると確信しております。今後、濫訴行為によりGLグループならびに当社グループに生じた損害につきましては別途裁判等において徹底して請求し、当社の株主利益を追求してまいります。
以 上
記
1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社持分法適用関連会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求してました。GLといたしましては、当該投資契約の解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りをしつつも、円満解決に向け誠実に対応しました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GLが、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促すために、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GLに対し損害賠償請求を求めるべく、会社更生申立訴訟を提起し、GLとしては当該破産裁判は不当なものであり、根拠がないとして反論していたものであります。
2.訴訟提起の相手側の概要
(1)名称
JTrust Asia Pte.Ltd.
(2)所在地
80 Raffles Place #26-20 UOB Plaza 2 Singapore 048624
(3)代表者の氏名・役職
代表取締役 藤澤 信義
3.判決の内容
JTAの会社更生申立請求はすべて最終的に棄却されました。
4.今後の見通し
本請求につきましては、本日の判決がタイ王国中央破産裁判所による最終判決となり、GLの完全勝訴で終結いたしました。当社は、これまでJトラスト等が根拠のない濫訴を行っていると繰り返し説明してまいりました。当該判決により当社の主張が裏付けられる形となりました。これまでにGLはこれら不当な裁判提起について、ごく初期の60日間あまりについてタイ民事裁判所より日額1千万バーツ(日本円約33百万円)を計算根拠に685百万バーツ(日本円で約24億円)の損害賠償が認められ、その後控訴審を経て、現在、GLからの損害賠償請求が当該判決と同じくタイ最高裁において審議されております。またその後、当該破産裁判に関連して、Jトラスト社、JTA、その取締役の藤沢信義氏、足立伸氏に対して、その後の2年半の期間について総額9,130百万バーツ(日本円約304億円)の損害賠償請求を行っております。さらにGL株主は同じくこれらの訴訟による損害賠償を現時点で28億バーツ(日本円約93億円)を求めて集団訴訟をJトラスト社、JTA、その取締役の藤沢信義氏、及び元取締役の浅野樹美氏に対して提起しており、これらについてはすでにお知らせした通りです。これらの損害賠償請求はJTAの起こした当該破産裁判は不当なものであり、根拠がないとの主張を元に起こされており、これは当該破産裁判で認められたGLの主張と同じくするものです。今回の最高裁によるGL側の主張を支持する確定判決は、これらの損害賠償請求の強い根拠になると確信しております。今後、濫訴行為によりGLグループならびに当社グループに生じた損害につきましては別途裁判等において徹底して請求し、当社の株主利益を追求してまいります。
以 上
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