『RWAトークンを発行する上での主要な規制にかかる考え方』を公表
主要な規制との関係を整理し、事業者の円滑な参入と健全な市場育成を目指す
RWAトークンについては、当部会に対して事業者等から多く問い合わせがあることから、その関心に応えるため、主要な規制との関係を可能な範囲で整理しました。
これにより事業者の参入促進と、適切かつ円滑な運営、ひいてはユーザーにとって安心・安全な利用環境を提供し、健全な市場育成を目指します。RWAトークンに関する実務は未だ発展途上にあり、当部会としては引き続き、業界や市場の変化に応じた随時のフォローをして参ります。
RWAトークンの概要
RWAトークンには定まった定義がありませんが、現実世界において経済的価値を持つ有体物等に関する権利などを表するトークンをRWAトークンと呼ぶことがあります。
2024年3月時点で発行されたものとしては、①コレクターズアイテム、酒類、金などの現物資産を受領可能な権利をNFT化したもの(現物償還型NFTと呼ぶことがあります)、②宿泊施設、スキー場、レストランなどの利用権をトークン化したもの、③不動産などの収益物件に関する権利をトークン化し、配当等がなされるもの(いわゆるセキュリティトークン(ST))、④著作権など知的財産に関する権利をトークン化したもの、などが存在しています。
RWAトークンには様々なスキームがあり、その発行・販売に際しては、各種の規制の検討が必要となります。RWAトークンの中には、各種の金融規制等に従って発行・販売されているもの(暗号資産やセキュリティトークン等)、また、一切の金融規制等の適用なく発行・販売されているもの(NFT)があります。このため、必ずしもRWAトークン=NFTという訳ではありませんが、RWAトークンはNFTのユースケースとして重要なカテゴリの一つといえます。
RWAトークンに適用されうる金融規制と主要な規制のチャートについて
RWAトークンの発行・販売にあたって主として検討すべき以下の規制のポイントを整理しました。
金融規制:金融商品取引法(集団投資スキーム持分)、資金決済法(暗号資産、前払式支払手段)
その他の規制:預託法、倉庫業法、古物営業法、アセット特有の規制、など
※本書は、現時点における考え方を一般論的にお示しするものにとどまります。また、本書では特段言及していませんが、特定商取引に関する法律その他消費者保護に関する各種法令等、留意すべき事項は多岐にわたることにも注意が必要です。RWAトークンを実際に発行・販売する際には、必要に応じて弁護士等の専門家に照会することもご検討ください。
RWAトークンに適用されうる金融規制と主要な規制のチャート
本書の構成
Ⅰ.初めに(RWAトークンの概要、本書の目的)
Ⅱ.RWAトークンに適用されうる金融規制と主要な規制のチャート
Ⅲ.主要な規制において検討すべき論点
Ⅳ.その他
資料のダウンロード
1.RWAトークンを発行する上での主要な規制にかかる考え方(PDF)
詳細は下記よりダウンロード願います。
https://cryptocurrency-association.org/policy/20240404-001/
NFT部会について
NFT(ノンファンジブルトークン/非代替性トークン)の利用用途はゲーム内アイテムやトレーディングカード・芸術・骨董品・著作権物・電子債権など多岐に渡り、それらは既に資産性を持っており、事業として一定のポテンシャルがある。一方で利用用途が多岐に渡るが故、既存及び新規のビジネスにおける各プレイヤーによる整理の方向性となっている。
本部会ではNFTに関する事業機会及びリスク等について検討及び論点整理を行いながら、外部監督官庁及び既存業界団体との意見交換の上、販売や流通のルール整備を行うことを目的として活動する。
部会の運営体制:
部会長 :中村 一貴 コインチェック株式会社 Crypto Asset事業本部 NFT事業部長
副部会長 :中島 裕貴 Animoca Brands株式会社 Head of Business Development
副部会長 :大場 昌寛 株式会社HashPort 法務マネージャー
幹事 :永井 幸輔 株式会社メルカリ NFT新規事業開発マネージャー
幹事 :田中 遼 チューリンガム株式会社 CBO
幹事 :大和 省悟 株式会社bitFlyer クリプトストラテジー室 副室長
幹事 :小笠原 啓祐 監査法人トーマツ 監査アドバイザリー事業部 シニアマネージャー
幹事 :天羽 健介 JCBAアドバイザー
幹事 :勝谷 雄太 楽天ウォレット株式会社 経営管理部リーダー
法律顧問 :斎藤 創 創・佐藤法律事務所 代表弁護士
法律顧問 :増田 雅史 森・濱田松本法律事務所 パートナー/一橋大学特任教授
法律顧問 :長瀬 威志 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー
協会概要
企業名 :一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会
(Japan Cryptoasset Business Association)略称 JCBA
所在地 :東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 12階
代表者 :会長 廣末 紀之
URL :https://cryptocurrency-association.org
設立 :2016年3月
事業内容:暗号資産、ブロックチェーン上のデジタル資産、Web3に関連するビジネスについての会員間の知見共有、意見集約、業界課題の解決に向けての論点整理や提言を通じて、ビジネス環境整備・促進、普及啓発活動に取り組んでいます。
・分科会等 :現在13部会等 税制検討、ICO・IEO、ユースケース、金融、NFT、ステーブルコイン、DeFi、セキュリティ・ システムほか、web3事業ルール検討タスクフォース、会計ワーキンググループ等が活動
・月次勉強会 :法規制、税務会計、技術、ビジネス面に関するテーマで開催
・提言、要望 :業界課題の論点整理、政党や監督官庁への提言・要望
・外部講演活動:講演等による普及啓発、司法当局や消費者センター等への講演・協力
会員企業について
正会員:33社 準会員:100社 特別会員:4社 団体会員:15社 計152社(2024年3月時点)
web3関連事業者、暗号資産交換業者、ゲーム・エンタメ事業者、システム・セキュリティ関連事業者、法律事務所、会計監査法人、税理士事務所、研究・教育機関、地方自治体など
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