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一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会
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JCBA・JVCEA 暗号資産に係る2025年度税制改正要望書を政府宛てに提出

~Web3.0産業全体の発展を期するべく、暗号資産に関する一連の税制改正を要望~

JCBA

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(所在地:東京都千代田区、会長:廣末紀之、略称:JCBA、以下当協会)は、税制検討部会(部会長:斎藤 岳)が中心となり、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(会長:小田 玄紀、以下JVCEA)と共同で、暗号資産に係る2025年度税制改正要望書を取りまとめ、7月30日付で政府へ提出しました。 

■日本における暗号資産、web3.0税制の課題

 暗号資産取引により生じた損益は、譲渡所得に該当せず雑所得(その他雑所得)に区分されることが原則とされていますが、現在において暗号資産は、支払手段以外の様々な用途で利用されており、支払手段としてよりは投資対象としての側面が強い暗号資産も珍しくなく、このような暗号資産について、その性質を一面的に捉えて課税関係を考えることは適切ではなく、少なくとも譲渡所得に区分されることが一律に否定されるべきではないと考えます。その上で、譲渡所得に該当するであろう暗号資産取引について、以下の点を考慮し、申告分離課税を要望いたします。

 暗号資産の時価総額及び取引金額は、引き続き世界的に大幅な増加を続けており、国内口座数も着実な増加傾向にあり、また他の金融商品と同じく有用な決済手段および資産クラスとしての利用が国内外で確立されつつあります。国内上場企業によるWeb3.0領域への参入や、IEOによる資金調達、NFTを利用したサービスの拡大など、暗号資産を活用することによる多様なユースケースが拡がっている上に、米国をはじめ海外では現物ビットコインのETFが組成されるなど、有価証券としての取り扱いが可能な資産としても広がりを見せています。

 一方で、外国において発行された暗号資産ETFが今後国内において流通したり、国内でも暗号資産を原資産としたETFが組成された場合に、これらの取引から生じた所得が分離課税の対象とされるのであれば、暗号資産の現物取引も分離課税とされない限り税制上の著しい不均衡が生じます。両者泣き別れの状態は、国内における暗号資産の流動性を著しく低下させることにつながり、これは政府が掲げるWeb3ビジネスの発展という目標を阻害することになる可能性が高いと思料します。

 また、暗号資産の利用実態により適合した税制を整備している海外の暗号資産税制と比較した場合、劣後していると言わざるを得ない現行税制は、我が国が築いてきた暗号資産における規制環境の優位性を活かせない事態も生じさせています。

 暗号資産を取り巻く様々な環境の変化に対応し、現行の税制度が有する課題を解決するために、暗号資産税制の改正は不可欠であると考えます。暗号資産取引にかかる所得区分の見直しを行うとともに、申告分離課税及び損失繰越制度を導入することによって、利用者による適正かつ積極的な申告を促進し、健全かつ公正な納税環境の整備を実現し、法制度内での整合性・公平性を高め、我が国の海外に対する所得税制上における劣後の状況を一定程度克服することができるものと考えます。また、暗号資産の寄附にかかる税制の整備、及び暗号資産の相続人に対する過大な税負担を解決するための資産税の整備も同様に欠かせないものと考えます。







■資料のダウンロード
 1.2025年度税制改正に関する要望書(PDF)
 2.概要説明資料(PDF)
 3.暗号資産の各国税制比較表 (PDF)

■税制検討部会について

活動内容  :

 日本における暗号資産(仮想通貨)、ブロックチェーン、Web3ビジネスの健全な成長のため、税制の課題について議論し、税制改正要望等の提言やロビイングを目的に活動しています。
部会のページ:https://cryptocurrency-association.org/subcommittee/tax/

部会の運営体制:

 部会長  斎藤 岳    株式会社pafin(株式会社旧クリプタクト) 代表取締役

 副部会長 竹ケ原 圭吾  コインチェック株式会社 常務執行役員CFO コーポレート本部長

 幹事   堀田 昂慈   株式会社HashPort 取締役CAO

 幹事   神藤 優介   Animoca Brands株式会社 Head of Finance

 法律顧問 増島 雅和     森・濱田松本法律事務所 パートナー

      下尾 裕      アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー

      福井 崇人     アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー

          泉 絢也        東洋大学 法学部 准教授

          遠藤 努        長島・大野・常松法律事務所 パートナー

■協会概要

企業名 :一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会

        (Japan Cryptoasset Business Association)略称 JCBA

所在地 :東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 12階

代表者 :会長 廣末 紀之 URL:https://cryptocurrency-association.org

設立  :2016年3月

事業内容:暗号資産、ブロックチェーン上のデジタル資産、Web3に関連するビジネスについての会員間の知見共有、意見集約、業界課題の解決に向けての論点整理や提言を通じて、ビジネス環境整備・促進、普及啓発活動に取り組んでいます。

・分科会等:現在 11 部会 税制検討、ICO・IEO、ユースケース、金融、NFT、ステーブルコイン、

DeFi、セキュリティ・ システムほか、各種タスクフォース、ワーキンググループ等が活動

・月次勉強会 :法規制、税務会計、技術、ビジネス面に関するテーマで開催

・提言、要望 :業界課題の論点整理、政党や監督官庁への提言・要望

・外部講演活動:講演等による普及啓発、司法当局や消費者センター等への講演及び協力など

■会員企業について

正会員:33社 準会員:98社 特別会員:4社 団体会員:15社 計150社(2024年7月時点)

Web3.0関連事業者、暗号資産交換業者、ゲーム・エンタメ事業者、システム・セキュリティ関連事業者、法律事務所、会計監査法人、税理士事務所、研究・教育機関、地方自治体など
 会員一覧:https://cryptocurrency-association.org/member/

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https://cryptocurrency-association.org/policy/20240730-001/
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一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会

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URL
https://cryptocurrency-association.org/
業種
財団法人・社団法人・宗教法人
本社所在地
東京都千代田区鍛冶町1-10-6 BIZ SMART神田901号室
電話番号
-
代表者名
廣末 紀之
上場
-
資本金
-
設立
2016年03月
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