ワンネス財団、沖縄で刑務所出所後の住まいを支援 自立準備ホームから地域の賃貸住宅へ
沖縄・奈良・三重に26拠点の住まい支援体制。沖縄県指定の居住支援法人・グッドネスと連携し、入居後の医療・福祉・就労も支援
ウェルビーイングの専門機関である一般財団法人ワンネス財団は、刑務所を出た人が沖縄で住まいを見つけ、地域で暮らし続けられるよう、連携法人の株式会社グッドネスとともに支援に取り組んでいます。財団グループが運営する自立準備ホームで出所直後の生活を支え、グッドネスが次の住まいとなる賃貸住宅への入居を支援します。 財団グループが沖縄・奈良・三重で運営する住まいの支援拠点は、自立準備ホームとグループホームを合わせて26拠点です。
一時的な宿泊場所から、自分が暮らす部屋へ
自立準備ホームは、出所後すぐに帰る場所を確保できない人などに、民間の団体が保護観察所からの委託を受けて宿泊場所や生活支援を提供する仕組みです。財団グループは保護観察所に登録したホームを現在も運営しており、委託を受けてきました。出所後の生活を支えるため、保護観察所や沖縄県地域生活定着支援センターとも連携しています。
ホームから賃貸住宅に移ろうとしても、保証人や緊急連絡先を頼める人がいない、入居時の費用を用意できないといった事情が重なると、部屋を借りることは容易ではありません。貸す側にも、家賃の支払いが滞ったときや緊急時に誰に連絡すればよいかという不安があります。
グループの不動産事業を担うグッドネスは、2024年4月22日に沖縄県の居住支援法人(沖縄県第10号)の指定を受けました。沖縄本島全域で、賃貸住宅に関する情報提供や入居相談、入居後の生活支援を行っています。 家賃債務保証や緊急連絡先の確保については、外部の委託先を通じて対応します。
退所後の住まいが課題になる理由
法務省『令和7年版再犯防止推進白書』によると、2024年度に全国の自立準備ホームが委託を受けて支援した のは1,686人で、1人当たりの平均委託期間は70.1日でした。一時的な宿泊場所の確保に加え、そこを出た後も安心して暮らせる住まいを見つけることが課題です。
法務省保護局の資料によると、2019年に出所した人のうち、翌年末までに再び刑務所に入った人の割合(2年以内再入率)は、帰る場所がなかった人で26.8%、更生保護施設などに仮釈放された人で15.3%でした。この比較は釈放の状況なども異なる二つの集団を対象としており、住まいの有無だけによる差を示すものではありません。
沖縄・奈良・三重に26拠点。地域での暮らしを支える住まいの選択肢
財団グループは、沖縄・奈良・三重で、自立準備ホームとグループホームを合わせて26拠点を運営しています。施設種別ごとの内訳は、自立準備ホーム16件、グループホーム18件です。このうち8件は両方の機能を持つ兼用施設のため、拠点総数は重複を除いて集計しています。
沖縄では、一般社団法人セレニティパークジャパン沖縄と株式会社ホールネスプロセスが、計8拠点・定員79名分の住まいを運営しています。内訳は、自立準備ホーム3件・25名分、グループホーム5件・54名分です。奈良・三重では、4法人が計18拠点を運営し、自立準備ホーム13件、グループホーム13件の機能を備えています。このうち8件が兼用施設です。

住まいの選択肢を用意することに加え、本人の希望や状況に合わせて、必要な支援につながることを重視しています。沖縄では、こうしたホームでの支援に、グッドネスによる賃貸住宅への入居支援を組み合わせ、一時的な宿泊場所の確保から地域での暮らしへつなぎます。
入居後も、通院や仕事の相談につながるように
地域での生活に必要な支えは、一人ひとり異なります。グッドネスは住まいの相談に加え、訪問看護と、障害福 祉サービスの利用を支える特定相談支援を担っています。精神科の診療が必要な場合は、財団と連携する絆愛こころクリニックにつなぐこともできます。
財団は刑務所内での教育のほか、刑務所や少年院を出た人のためのライフキャリアスクールに取り組み、事業を通じて働く場もつくっています。必要に応じて依存症からの回復も支えます。安心して帰れる部屋があり、体調のことを相談でき、自分に合う仕事を考えられる。財団が住まいの支援を通じて目指すのは、一人ひとりが生きがいを持って暮らせることです。
再犯防止の先に、生きがいを持った暮らしへ
財団は、再犯防止に取り組むとともに、一人ひとりが安心して暮らし、人とのつながりや生きがいを持てることを大切にしています。ウェルビーイングの専門機関として、住まい・医療・福祉・就労の支援をつなぎ、本人の希望に応じた地域生活を支えていきます。
改正住宅セーフティネット法の施行から1年
2025年10月1日に改正住宅セーフティネット法が施行されました。厚生労働省と国土交通省の基本方針では、刑の執行のために刑事施設に収容されていた人なども、住まいの確保に特に配慮が必要な人(住宅確保要配慮者)に含まれています。
沖縄県の指定居住支援法人一覧(2026年10月1日時点)では、グッドネスの支援対象に「更生保護対象者」が明記されています。財団は、住まいの相談をきっかけに、本人が必要とする医療や福祉、就労の支援にも出会えるよう、地域の関係機関との連携を続けます。
一般財団法人ワンネス財団について
「孤独の解消と自己実現」を掲げるウェルビーイングの専門機関です。心身の回復に加え、一人ひとりが人とのつながりや生きがいを持って暮らすことを支援しています。
共同代表:伊藤 宏基/三宅 隆之/泉 圭介
本部:〒901-0618 沖縄県南城市玉城字船越218-1
奈良オフィス:〒635-0065 奈良県大和高田市東中2-10-18
公式サイト:https://oneness-g.com/
沖縄本島での住まいの相談
株式会社グッドネス(沖縄県指定居住支援法人)
電話:098-963-7076
報道・取材のお問い合わせ
一般財団法人ワンネス財団 奈良オフィス
電話:0745-24-7766(月~金 10:00~17:00)
メール:info@oneness-g.com
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