2024年1月より義務化となった電帳法改正「理解できていない」が4割超え。創業手帳が独自調査
電子帳簿保存法は2021年度に改正が行われ、それにより電子化の要件が大幅に緩和されましたが、電子取引における電子データ保存義務化も進められることになりました。ただし、電子データの保存義務については2023年12月31日まで猶予期間が設けらていました。
しかし2024年1月となった今、電子取引における電子データ保存はどの事業者においても実施しなければいけないこととなっています。
起業家・経営者を支援する創業手帳では、会員を対象に2023年12月20日から12月24日までの5日間、電子帳簿保存法改正内容の把握状況と対応実施状況についての独自アンケートを実施しました。
【調査概要】
アンケートの目的:電子帳簿保存法改正内容の把握状況と対応実施状況に関する実態調査
実施者:創業手帳(起業家・経営者の支援事業)
対象者:会員115,476件
方法:メールからアンケート回答フォームに誘導。実名必須
回答数:338件
実施時期:2023年12月
電子帳簿保存法および改正内容について、理解できていないが4割超え
電子帳簿保存法および改正内容への理解度について、「理解している」が全体の3%で「なんとなく理解している」が56%となり、創業手帳の読者層の約59%がまずまずの理解をしている状況だという事がわかります。
しかし一方で、41%の人が「理解できていない」と答えている現状となり、すでに施行がスタートとなっている状況下において、半数近くの人が理解をしていない状況となっています。
義務化されたデータ授受による電子保存、65%が「対応できていない」
電子帳簿保存法の改正については段階を得て順次進めていくような形式が取られていますが、2024年1月に義務化された「電子取引における電子データ保存」の実施状況については、「保存できている」が35%「保存できていない」が31%、「よくわからない」が34%という結果になりました。
この結果から、まずは今回義務化した「電子取引における電子データ保存」について、もっと啓蒙活動をおこない対応している事業者を増やさなければ、次なるステップはより浸透しづらいのではと懸念されます。
自身がPCなどで作成した書類や帳簿等は、半数以上が「電子保存できている」
一方で、まだ義務化にはなっていない「自身がPCなどで作成した帳簿や書類の電子保存」について、どのくらいの割合で対応がされているのかを聞いてみたところ、56%が「既に対応している」という回答に。「いいえ」と答えた回答は20%程度となりました。
紙で発行・受領した帳簿や書類についてのスキャナ保存は、2割程度が実施済
一番ハードルが高い「紙で発行・受領した帳簿や書類についてのスキャナ保存」については、「実施している」という回答が21%になっています。今は任意項目ということなので、事務負担が高いこの作業においては、まだ実施に踏み切っていない事業者が多いという現状です。
電子の請求書を正式な書類として受け付けていない企業が未だに一定数あることも影響し、電子帳簿保存法および改正内容についての把握と対応については、未だ浸透しきってはいないような状況だと言えるでしょう。
電子帳簿保存法への対応は負荷が高いと思われてしまいがちですが、運用をきちんと整備することで、経費削減や経理業務の時短にもつながると期待されています。できる限り早めの電子化対応を進め、業務効率化を検討してみてはいかがでしょうか。
▼今回の独自調査についての詳細は下記ページで公開しています
https://sogyotecho.jp/denchohoukaisei-questionnaire01/
創業手帳では、上記のアンケート結果からもわかるように、電子帳簿保存法改正についてどのような事を対応したらよいかわからないという事業者の方に、対応していくべきことを優先順位付けし、いつまでに何を対応すべきなのかをわかりやすく解説した「電子帳簿保存法改正 対応ステップシート」を無料でお配りしています。
また、創業手帳では内閣府の起業家アンケートなどにも協力し官邸ホームページや新聞社にも取り上げられており、起業家を網羅している件数と信頼性が評価されています。今回のアンケートにおいても起業家の声を届けるためのプラスになれば幸いです。
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会社名 :創業手帳株式会社
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代表者 :代表取締役 大久保 幸世
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