マーク・ゴンザレス氏のアートワークや氏名に関する東京地方裁判所の判決について

株式会社SHIFFON

マーク・ゴンザレス氏とサクラインターナショナル株式会社(本店:千葉県柏市、以下「サクラインターナショナル社」)らが、①マーク・ゴンザレス氏が制作したアートワーク(以下「本アートワーク」。※1)に関する著作権の帰属の有無、②サクラインターナショナル社が保有する8件の商標(以下「本商標」。※2)に係る商標権の返還請求権の有無等について争っていた訴訟(東京地方裁判所令和3年(ワ)第32244号損害賠償等請求本訴事件・令和6年(ワ)第70389号商標権移転登録請求反訴事件)に関して、2025年1月30日、東京地方裁判所において、判決(以下「本判決」)が下されたことをお知らせいたします。

本判決では、マーク・ゴンザレス氏の主張の大部分が認められており、

・本アートワークに関する著作権は、サクラインターナショナル社に帰属していない

・サクラインターナショナル社は、マーク・ゴンザレス氏に対して、本商標に関する商標権を返還(移転登録手続)せよ

等の判断が示されております。

※本判決の詳細は以下のURL(判決主文:2頁、判決理由中の裁判所の判断:70頁以下)よりご確認いただけます。

【URL】https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/093786_hanrei.pdf

これまで、サクラインターナショナル社は、同社にエンジェルに関する著作権が帰属している、同社はエンジェルやマーク・ゴンザレス氏の氏名に係る商標の商標権について返還義務を負わない等と主張しておりましたが、本判決は、これらの主張を正面から明確に否定した点で非常に意義があるものといえます。

また、2024年8月8日に下された知的財産高等裁判所の判決(サクラインターナショナル社が保有する商標に係る商標権のうち3件を無効とし、4件を有効としたもの。※3)との関係では、同判決において有効と判断された4件の商標権について、サクラインターナショナル社が返還義務を負うと明確に判断された点で意義があるものといえます。

本判決を踏まえ、当社といたしましては、引き続き、マーク・ゴンザレス氏、TULUMIZE inc.と協力して、ブランド運営を強化・加速させていくとともに、サクラインターナショナル社らに責任ある対応を求めてまいります。

(本判決は、現時点では確定しておりませんのでご留意ください。本件に関して、随時、続報をご報告いたします。)

なお、マーク・ゴンザレス氏がサクラインターナショナル社に対して有する商標権移転登録手続請求権を保全するために行っていた、本商標に係る商標権に関する処分禁止の仮処分命令申立(東京地方裁判所令和6年(ヨ)第30143号商標権処分禁止仮処分命令申立事件)に関しても、2025年1月21日、東京地方裁判所において、仮処分決定が下されております。

かかる仮処分決定の主文には、

・サクラインターナショナル社は、本商標に係る商標権について、譲渡、放棄、専用使用権又は質権の設定及び通常使用権の許諾その他一切の処分をしてはならない

という内容が示されており、これにより、サクラインターナショナル社は、本商標に係る商標権に関して、新たに第三者へ譲渡することや通常使用権の許諾等を行うこと等が禁止されていることを、あわせてお知らせいたします。

本件についてお問い合わせ等ございましたら、《本件に関するお問い合わせ先》までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

※1 本アートワーク(抜粋)

※2 本商標

※3 知的財産高等裁判所2024年8月8日判決に対するマーク・ゴンザレス氏の対応

知的財産高等裁判所2024年8月8日判決に関して、現在、マーク・ゴンザレス氏は、有効と判断された4件の商標権を無効とすべく、最高裁判所に対して上告提起・上告受理申立を行っております(無効と判断された3件の商標権に関しては、サクラインターナショナル社が上告提起・上告受理申立を行っております。)。当社といたしましても、マーク・ゴンザレス氏とサクラインターナショナル社との間における、商標権に関する紛争の迅速かつ抜本的な解決のため、最高裁判所が商標権を無効と判断することを希望しているところであり、今後も最高裁判所の動向を注視してまいります。

《関連するお知らせ》

https://shiffon.com/2022/06/08/2005/

https://shiffon.com/2024/08/23/3129/

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会社概要

株式会社SHIFFON

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URL
http://shiffon.com/
業種
商業(卸売業、小売業)
本社所在地
東京都中央区日本橋馬喰町1-8-4 松井ビル3F
電話番号
03-6666-4321
代表者名
西村健太
上場
未上場
資本金
3000万円
設立
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