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glafit株式会社
会社概要

電動バイクGFR-02を【送料無料/オプションプレゼント付き】特別価格198,000円~、限定100台の販売を8月1日からスタート!合法的なペダル付き原動機付自転車へ乗り換えよう

現在日本国内で唯一公的に認められた「モビチェン®」の開発など、ペダル付き原動機付自転車をはじめとした電動パーソナルモビリティのパイオニアとして、違法車両撲滅に向けたキャンペーンを開催いたします。

glafit

 電動パーソナルモビリティの開発から販売までワンストップで⼿掛けるglafit株式会社(読み:グラフィット、本社:和歌山県和歌山市、代表取締役社長CEO:鳴海 禎造、以下「glafit」)は、glafit公式オンラインショップにて8月1日(木)から8月31日(土)までの期間中、「電動バイクGFR-02」を100台限定で198,000円~の特別価格で販売することをお知らせいたします。

キャンペーン概要

キャンペーン期間:2024年8月1日(木)10:00 ~ 8月31日(木)23:59 まで

内容:キャンペーン期間中にglafit公式オンラインショップでGFR-02をご購入いただくと

   送料無料 + キャンペーン価格でご購入いただけます。

 GFR-02通常モデル     キャンペーン価格:198,000円(税込)  [通常価格:275,000円]

 GFR-02モビチェン付モデル キャンペーン価格:231,000円(税込)  [通常価格:308,000円]

販売サイト:https://glafit.com/products/gfr/gfr-02/#buy
カラー:FLASH YELLOW 、TIDE BLUE、SHIRAHAMA WHITE、MATTE BEIGE
販売台数: 限定100台(4色合計)
注意事項:glafit販売店でのご購入は対象となりません。
     カラーによって在庫数が異なりますので、早期に売り切れる場合がございます。

     スタートアップキットの発送に1週間程度いただいております。
     他社製品からの乗り換えに限らずどなたでもお買い求めいただけます。

更に下記3点オプションセットをプレゼントいたします。

背景

改正道路交通法(原動機付自転車等の運転の定義の明確化)が令和6年5月24日に公布されました。
これは、以前からも警察庁通達*1により「ペダル付き原動機付自転車は人力のみで走行している時であっても原動機付自転車の運転に該当する」とされてきましたが、今回の改正により道路交通法*2にも記載され明確化されることとなりました。


ぺダル付き原動機付自転車に関連する交通事故は、近年増加傾向にあります。
一般原動機付自転車等に該当するにもかかわらず、無免許運転や整備不良での検挙数が非常に多くなっおり、「自転車だと思っていた」と供述する被疑者も多く見られるという現状から、原動機付自転車等の運転の定義の明確化となりました。

*1 警察庁丁交企発第270号 警察庁丁交指発第60号
*2 令和6年5月24日改正 道路交通法第2条第1項第17号

第8回パーソナルモビリティ安全利用官民協議会 資料3より抜粋 (https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/newmobility0803.pdf)


glafitは2017年にペダル付き原動機自転車に該当する「電動バイク GFR-01」の販売を開始しましたが、当初より電動バイクであるため販売時には以下についてご案内して参りました。

  • 人力のみで走行している時であっても原動機付自転車の運転になる

  • 第一種原動機付自転車の運転できる免許証が必須であり運転時には必携である

  • ナンバー登録が必須である

  • 自賠責保険への加入が必須である

  • 原付用のヘルメットの着用が義務である

  • 走行できるところは原則車道のみ

  • バッテリー切れ時は歩行者として押し歩く必要がある

また、試行を重ねECサイトでは、ご注文後は「スタートアップキット」を先にお送りし、ナンバー登録と自賠責保険に加入後ユーザー登録で加入を報告いただき、それらを確認してから車両本体をお送りするなど、購入いただく方にも「電動バイクである」という事を認識いただいていただくスキームを独自に取り入れて運用するなど、交通ルールの遵守に販売側としても取り組んでまいりました。

 これまでパーソナルモビリティはほぼ自転車に限られてきましたが、glafitのペダル付き原動機付自転車のように電動化により多くの方に便利にご利用いただける乗り物ができてきました。しかしながら、ここ数ヶ月テレビなどで違法ペダル付き原動機付自転車の取締りや事故に関するニュースが多く取り上げられております。せっかく便利な乗り物が普及しようとしているのに、一部の利用者によって危険だとみなされ利用ができなくなってしまうことを危惧いたしました。

 glafitとして、「合法的な車両を交通ルールを遵守してご利用いただきたい」と思い、このキャンペーンを開催いたします。

GFR-02の利用イメージ

合法的な車両だからこそ必要性を認められた"電動バイクと自転車を1台で切り替える"概念と「モビチェン🄬」機構

glafitでは、GFRシリーズの販売を通じユーザーの声をカタチにしてきました。
GFR-01からGFR-02へのモデルチェンジ時には、クランクの大きさや折りたたみ向きの変更など、様々なご要望に応える形で取り入れています。
その中で、「電源を切ったら明らかにただの小径自転車にしかならない、なんとか法律を変えることはできないか」という、法制度に言及する要望を多数いただきました。

モビチェン®

 2018年6月、規制のサンドボックス制度(新技術等実証制度)が創設されたことをきっかけに、規制のサンドボックス制度を通じて、ユーザーから寄せられた「自転車走行時は法律としても自転車として認めてもらうための実証実験」を行い、政府一元的窓口の支援を受け、各省庁との折衝が進められました。

 実証実験により、電源を切った状態でペダルを漕ぐだけの場合は、自転車と同等であるという事が確認されましたが、まだこの時にはモビチェン🄬の概念はありませんでした。

この後、1台で電動バイクと自転車を切り替えて使うための問題点の整理を行い、試作品を開発した上で警察庁をはじめとする関係各省庁の確認を経て生まれた、モビチェン🄬機構でした。

令和3年6月の警察庁通達*3によって国内で初めて「車両の区分を変化させることができるモビリティ」として認可されました。ナンバーを覆っている状態では自転車として歩道*4や自転車道を、ナンバーを見せた状態では原付としてフル電動でペダルを漕ぐことなく車道を走ることが可能です。

警察庁が通達で示した「車両の区分を変化させることができるモビリティ」は以下の項目が要件として定められています。

●人力モード⇔EVモードの切り替えは停止中でなければならない
●人力モードではナンバープレートを非表示とすること
●人力モードでは原付として走行ができない状態であること
●人力モードであることが外観上明らかであること


*3 警察庁丁交企発第270号

*4 車両の大きさが普通自転車として定められた大きさ以下で、自転車通行可の標識のある歩道に限ります。

◆モビチェン開発ストーリーや特許については以下でもご紹介しています。
モビチェンってなに? 電動バイク(原付1種)と自転車を切替えて使う、日本初の二刀流バイクは何故できたのか?
glafitの特許技術! モビチェン🄬ってなに? ~ナンバーを隠してもいいワケとは~

モビチェンで自転車に切り替わると便利になること

電動バイクから自転車に切り替えると便利になることが色々あります。

  • バッテリーが切れそうな時に、普通自転車として安全な走路を確保できる

  • 駐輪場に自転車として停められるので、駐輪場所が探しやすくコストも原付よりもお得

  • 一方通行などが多い時は自転車に切替えたほうが便利で早い

  • 自転車歩行者道(自歩道)や自転車歩行者専用道路などを、自転車走行したいときに切替えて走行できる

  • 自転車に切替えたら、自転車駐輪禁止区域外では駐禁対象にならない

  • 普段の利用はバイクでも、休日の公園で小さなお子さんと自転車として一緒に走れる

  • バイクはNGな渡船や観光地で自転車として利用できるので楽しむ場所が広がる


ペダル付き原動機付自転車の違法車両について

では、違法車両とはいったいどういった車両のことをいうのでしょうか?

➀ペダルがあっても漕がずにスロットルなどで走行できてしまうもの

②ペダルを漕ぐとアシスト自転車の規定以上のスピードが出るもの

大きく分けると2つの種類があります。
上記の車両は「一般原付」に該当する場合があります。

➀のペダルを自ら漕がなくても走行できるものは、見た目が自転車でも、自走できてしまう時点で自転車ではなく一般原付となります。ウインカーやブレーキランプ、バックミラー等々の一般原付の保安基準を満たしていないと公道走行はできませんし、ナンバー登録や自賠責保険の加入が必要になります。

②のアシスト自転車の規定とは、

  • 10km/h以下ではアシスト比率は1:2(人力の2倍)まで

  • 11km/h以上になると徐々にアシスト比率を落としていき24km/hで完全にアシストが0になる

となっているため、無制限にアシストされているもの(漕ぐとすぐに速くなる感じのもの)は、このルールに違反しており、電動アシスト自転車には該当しません。

欧州などでは、日本のようなアシスト基準はなく、25km/hまで(国によってはそれ以上もある)漕ぐと無制限にスピードが出るものがあります。これらはECサイトなどで簡単に購入できますが、日本で利用する場合、このような違法アシスト自転車は自転車ではなく一般原付となる場合があります。

また、アシスト自転車にはTSマークという制度があります。型式認定のTSマークは、電動アシスト自転車として道路交通法などに規定されている基準に適合した自転車として国家公安委員会から認定を受けたものに貼付できるマークです。型式認定のTSマークは型式認定番号とともに自転車本体に貼付されますので購入時に確認できます。

参考:TSマーク| 公益財団法人 日本交通管理技術協会
参考:道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意(国民生活センター)


こういった違法車両をわかりやすくするために、glafitの加盟する一般社団法人日本電動モビリティ推進協会(JEMPA)では性能等確認制度の対象を広げ一般原付でも制度利用できるよう提言しています。

特別価格+送料無料で人気の電動バイクGFR-02をこの機会に購入しよう!


今回のキャンペーンは8月31日までです。
秋のアウトドアシーズンでのご利用にも納車が間に合いますので、この機会にぜひお買い求めください。

glafit株式会社

glafit株式会社

glafit株式会社は、電動パーソナルモビリティの開発・製造・販売までワンストップで手掛ける、和歌山発のハードモビリティベンチャーです。「移動を、タノシメ!」をブランドメッセージに掲げ、「日々の移動を驚きと感動に変え、世界中の人々を笑顔にする」ような、新しい移動体験をお届けするモビリティを開発し、提供してまいります。

【glafit株式会社の概要】
所在地:和歌山県和歌山市出島36-1
代表者:代表取締役CEO 鳴海 禎造
設立年月日:2017年9月1日
公式サイト:https://glafit.com/


【本件に関する報道問い合わせ先】
glafit株式会社 広報担当:安藤 
Email:pr@glafit.com

【購入に関する問い合わせ先】
glafit株式会社 カスタマーサポート
Email:support@glafit.com



リリースの内容はリリース作成時点(令和6年7月時点)での法規に基づくものです。

また、文中の法律に関する内容について、合法性・違法性を保証するものではありません。

最新の法律については必ずご自身でご確認ください。

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会社概要

glafit株式会社

11フォロワー

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URL
https://glafit.com/
業種
製造業
本社所在地
和歌山県和歌山市出島36-1
電話番号
-
代表者名
鳴海禎造
上場
未上場
資本金
-
設立
2017年09月
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