クラックツールの販売者に対し不正競争防止法違反で国内初の有罪判決

BSA | The Software Alliance(本部:米国ワシントンDC、以下BSA)は、宇都宮地方裁判所が本日、静岡県内の男性によるクラックツール販売に対して不正競争防止法違反を認め、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金50万円併科の有罪判決を下したと発表しました。クラックツール販売が不正競争防止法違反に当たるとの判断は、福井簡裁による本年10月15日付の罰金50万円の略式命令に次ぐもので、初めての判決となります。
今回の判決は、ネットでのディスカウントショップを経営する静岡県内の男性が、BSA加盟企業であるマイクロソフトコーポレーション(以下マイクロソフト)が著作権を有する試用版プログラム「Office 2013 Professional Plus」のライセンス認証システムによる認証を回避する目的でクラックツールを販売したとして、宇都宮地検が、本年10月20日、不正競争防止法違反での起訴に対するものです。BSAは、BSA加盟企業が用いるライセンス認証システムの仕組みに関する情報を提供するとともに、不正競争防止法の解釈・適用に関し、鑑定書等を作成するなどの捜査協力を行っていました。

今回の判決は、クラック・プログラムの「販売」が不正競争防止法違反を構成することを認めた初めての地裁判断です。クラック・プログラムは、ライセンス認証システムによる認証を回避し、使用期間や機能制限のない製品版プログラムの実行を可能化する信号である不正なプロダクトIDをユーザーパソコン内に偽造・偽装する極めて悪質なプログラムであり、違法なライセンスキー販売とともに、BSA加盟企業ではその有効な対策を迫られていました。違法なライセンスキー販売に対しては、同じく宇都宮地裁が本年10月15日に商標権違反を認め有罪判決を下し、これを契機に各地で刑事摘発が進められています。今回の判決は、クラック・プロラムが、マイクロソフトが営業上用いている「技術的制限手段により制限されているプログラムの実行を当該技術的手段の効果を妨げることによる可能とする機能を有する」ものと述べています。これは、プログラムメーカーが採用するライセンス認証システムが不競法の「技術的制限手段」に当たること、クラック・プログラムが「技術的制限手段を無効化するプログラム」に当たることを明確に認定するものです。これは、略式命令に止まらない地方裁判所の判断であることと併せ、今後の同種事案に対する不正競争防止法違反の重要な先例となると思われます。

今回の判決を受けBSA日本担当共同事務局長の松尾早苗は、「クラック・プログラムの不正販売による被害が後を絶たない中で、今回の判決は、非常に意味のあるものです。これにより、各地で同種事案に対する刑事捜査の弾みになるものと確信します」とコメントしています。




【BSA | The Software Allianceについて】

BSA | The Software Alliance(BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス)は、グローバル市場において世界のソフトウェア産業を牽引する業界団体です。BSAの加盟企業は世界中で最もイノベーティブな企業を中心に構成されており、経済の活性化とより良い現代社会を築くためのソフトウェア・ソリューションを創造しています。ワシントンDCに本部を構え、世界60カ国以上で活動するBSAは、正規ソフトウェアの使用を促進するコンプライアンスプログラムの開発、技術革新の発展とデジタル経済の成長を推進する公共政策の支援に取り組んでいます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。


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上場
未上場
資本金
-
設立
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