マーク・ゴンザレス氏の氏名やアートワークの利用に関する東京地方裁判所の判決について
当社が、サクラインターナショナル株式会社(本店:千葉県柏市、以下「サクラインターナショナル社」)らに対し提起した、マーク・ゴンザレス氏の氏名や、同氏の代表作である「エンジェル」イラストの商標権等に関する訴訟(東京地方裁判所令和5年(ワ)第70127号債務不存在確認等請求事件)において、2025年7月25日、当社の主張を全面的に認める判決(以下「本判決」)が下されました。
この訴訟では、以下が重要な争点となっておりました。
①サクラインターナショナル社は、当社が「エンジェル」や「Mark Gonzales」等の商標(本標章※1)を使用した場合に、当社に対し、サクラインターナショナル社が保有している登録商標(本商標※2)の商標権を行使することができるか
②サクラインターナショナル社は、「エンジェル」のイラスト(本アートワーク※3)の著作権を有しているか
本判決では、当社の主張が全面的に認められており、
・サクラインターナショナル社が、マーク・ゴンザレス氏のブランド管理会社であるTULUMIZE inc.から許諾を受けている当社に対し、本商標の商標権を行使することは権利濫用に該当し認められない
・同様に、当社から本標章の許諾を受けた者に対する商標権行使も認められない
・サクラインターナショナル社は本アートワークの著作権を有していないから、本アートワークの著作権を行使することはできない
等の判断が示されております。
※本判決は、近日中に、以下の裁判所webサイトにおいて公開される予定です。詳細は判決公開後にご確認ください。
【URL】https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7
本商標については、本判決に先立つ、マーク・ゴンザレス氏とサクラインターナショナル社の訴訟に関する判決において、サクラインターナショナル社が、マーク・ゴンザレス氏に対し返還する義務を負っていることが明らかにされております(東京地方裁判所令和3年(ワ)第32244号損害賠償等請求本訴事件・令和6年(ワ)第70389号商標権移転登録請求反訴事件に関する判決。現在控訴審係属中、2025年9月29日に判決言渡し予定。)。
本商標の返還が実現するまでの間、形式的にはサクラインターナショナル社が商標権者となりますが、本判決は、同社が、商標権を保有していたとしても、当社や取引先各位に対して損害賠償請求や差止請求をすることができないとの判断を示すものであり、サクラインターナショナル社が本商標の商標権や本アートワークの著作権を根拠として、当社の「Mark Gonzales」ブランドの展開を妨げることはできないことを明確にした点で非常に大きな意義があります。
また、サクラインターナショナル社は、本訴訟においても、同社にエンジェルに関する著作権が帰属している等と主張しておりましたが、そのような同社の主張は、本判決でも、先行判決と同様に、明確に否定されております。
さらに、本判決では、サクラインターナショナル社が、当社の取引先に対し警告書を送付し、当社が本アートワーク及び本標章の使用について許諾する権限を有していないと指摘したことが、「虚偽の告知」に当たるとして、サクラインターナショナル社は、これにより当社に与えた損害を賠償する義務を負うとの判断も示されました。
当社といたしましては、引き続き、マーク・ゴンザレス氏、TULUMIZE inc.と協力して、ブランド運営を強化・加速させていくとともに、サクラインターナショナル社らに責任ある対応を求めてまいります。
(本判決は、現時点では確定しておりませんのでご留意ください。本件に関して、随時、続報をご報告いたします。)
本件についてお問い合わせ等ございましたら、《本件に関するお問い合わせ先》までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
※1 本標章

※2 本商標

なお、サクラインターナショナル社が保有していた、以下の3件の登録商標は、これらを無効と判断した知的財産高等裁判所2024年8月8日判決が2025年6月6日に確定したため、無効であることが確定しております。

※3 本アートワーク

《関連するお知らせ》
https://shiffon.com/2022/06/08/2005/
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