米国訴訟の勝訴判決確定に関するお知らせ
2018年4月24日付「米国訴訟(勝訴判決)に関するお知らせ」記載の、当社とユーエム株式会社らとの訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)に関して、2019年12月5日(現地時間)、アメリカ合衆国第9巡回区控訴裁判所において、勝訴判決が出され、2020年3月4日の期限までにユーエム株式会社らの上告がなされなかったため、当社の勝訴判決が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.訴訟の経緯
本件訴訟は、本件訴訟に関するこれまでのプレスリリースでも記載のとおり、当社が著作権を保有する「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権について、ユーエム株式会社が、その権利を保有し、当社が権利侵害をしていると主張したものであり、2015年5月18日付けにて、ユーエム株式会社から当社に対し、同権利の帰属確認と損害賠償の支払いを求める旨の提訴がカリフォルニア中央区地方裁判所になされました。これに対し、当社も、2015年9月11日付けにて、ユーエム株式会社及び同社のライセンシーらに対し、権利帰属及び損害賠償請求の反訴を提起し、審理が進められてまいりました。
ユーエム株式会社は、1976年に当社の代表者であった円谷皐が署名した契約書(以下「1976年書面」といいます。)が存在し、1976年書面に基づいて許諾された「ウルトラマン」シリーズの日本を除く全世界での利用権を、タイ人実業家であるサンゲンチャイ・ソンポテ氏からユーエム株式会社が承継したと主張しており、当社は、この文書は偽物であるとして争っていました。本件訴訟では、同文書が円谷皐の署名捺印した真正な契約書であるか、それとも偽造されたものであるかが主な争点となりました。
本件訴訟の第一審では、地方裁判所において、相手方が主張する1976年書面が真正に作成されたものではないとの当社の主張を全面的に認める判決が下され、当社が「ウルトラマン」キャラクターに基づく作品や商品を日本国外においても展開する一切の権利を有することが確認された他、ユーエム株式会社による権利侵害に対する損害賠償や当社側からの弁護士費用の請求も認められておりました。
2.控訴審判決
ユーエム株式会社は、2018年5月7日に一審判決を不服として控訴しておりましたが、2019年12月5日、控訴裁判所も、1976年書面が真正に作成されたものではないという一審判決及び陪審員の評決を全面的に認め、当社が勝訴いたしました。
3.判決の確定
2020年3月4日の期限までに上告がなされなかったため、当社の勝訴判決が確定いたしました。
また、ユーエム株式会社は当社に対する権利侵害に対する損害賠償や当社の訴訟費用について、約$4,000,000(日本円で約4億円)に及ぶ弁済が上記判決によって命じられております。当社はユーエム株式会社らに責任ある対応を求めて参ります。
4.当社コメント
本件訴訟における確定判決は、長い時間と膨大な労力をかけた精緻な証拠開示手続きに加え、各当事者の主張を補完する多数の証人の証言、筆跡鑑定の専門家の鑑定意見等を経て出された結果であり、極めて高い信頼性と真実性が伴ったものであります。この判決を踏まえ、現在進めているウルトラマン作品の積極的な海外展開をより一層強化し加速させていく所存でございます。
お取引先様、ご関係者様、ウルトラマンシリーズファンの皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上
1.訴訟の経緯
本件訴訟は、本件訴訟に関するこれまでのプレスリリースでも記載のとおり、当社が著作権を保有する「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権について、ユーエム株式会社が、その権利を保有し、当社が権利侵害をしていると主張したものであり、2015年5月18日付けにて、ユーエム株式会社から当社に対し、同権利の帰属確認と損害賠償の支払いを求める旨の提訴がカリフォルニア中央区地方裁判所になされました。これに対し、当社も、2015年9月11日付けにて、ユーエム株式会社及び同社のライセンシーらに対し、権利帰属及び損害賠償請求の反訴を提起し、審理が進められてまいりました。
ユーエム株式会社は、1976年に当社の代表者であった円谷皐が署名した契約書(以下「1976年書面」といいます。)が存在し、1976年書面に基づいて許諾された「ウルトラマン」シリーズの日本を除く全世界での利用権を、タイ人実業家であるサンゲンチャイ・ソンポテ氏からユーエム株式会社が承継したと主張しており、当社は、この文書は偽物であるとして争っていました。本件訴訟では、同文書が円谷皐の署名捺印した真正な契約書であるか、それとも偽造されたものであるかが主な争点となりました。
本件訴訟の第一審では、地方裁判所において、相手方が主張する1976年書面が真正に作成されたものではないとの当社の主張を全面的に認める判決が下され、当社が「ウルトラマン」キャラクターに基づく作品や商品を日本国外においても展開する一切の権利を有することが確認された他、ユーエム株式会社による権利侵害に対する損害賠償や当社側からの弁護士費用の請求も認められておりました。
2.控訴審判決
ユーエム株式会社は、2018年5月7日に一審判決を不服として控訴しておりましたが、2019年12月5日、控訴裁判所も、1976年書面が真正に作成されたものではないという一審判決及び陪審員の評決を全面的に認め、当社が勝訴いたしました。
3.判決の確定
2020年3月4日の期限までに上告がなされなかったため、当社の勝訴判決が確定いたしました。
また、ユーエム株式会社は当社に対する権利侵害に対する損害賠償や当社の訴訟費用について、約$4,000,000(日本円で約4億円)に及ぶ弁済が上記判決によって命じられております。当社はユーエム株式会社らに責任ある対応を求めて参ります。
4.当社コメント
本件訴訟における確定判決は、長い時間と膨大な労力をかけた精緻な証拠開示手続きに加え、各当事者の主張を補完する多数の証人の証言、筆跡鑑定の専門家の鑑定意見等を経て出された結果であり、極めて高い信頼性と真実性が伴ったものであります。この判決を踏まえ、現在進めているウルトラマン作品の積極的な海外展開をより一層強化し加速させていく所存でございます。
お取引先様、ご関係者様、ウルトラマンシリーズファンの皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上
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