自己対当取引防止機能(Self-Trade Prevention)の導入に関するお知らせ
■ 自己対当取引とは
同一人物、あるいは同一法人が同一銘柄の売り注文と買い注文を出し、自己の注文と約定させる取引のことです。資産の移転を目的とせず、意図的に市場の取引が活発であるかのように装い他の投資家を誤認させる相場操縦取引として、金融商品取引法で禁止されています。また、市場の取引が活発であると誤認させる意図がなくても、自らの注文が対当した場合には自己対当取引と見なされるおそれがあります。
■ 当社提供のSTP(Self-Trade Prevention)機能の特徴
お客様がかんたん取引所、または bitFlyer Lightning にて、売り注文または買い注文を行おうとした際に、その注文と反対方向の注文がすでに行われ、なおかつ当該注文が約定していない場合、当社のシステムが自動で自己対当取引に該当するかどうかを判定します。該当する場合は注文画面に警告が表示され、その注文は発注できません。STPの機能は世界の主要な証券取引所でも導入され、一部では有料で提供されていますが、当社は無料で提供しお客様のすべての注文に対応します。
■ 自己対当取引防止機能(Self-Trade Prevention)の効果
① 安心安全な取引機会
導入後はすべての注文に自動で対応するため、意図しない対当取引を未然に防ぐことができ、お客様に安心して取引を行っていただけます。
② 取引機会の逸失を回避
お客様の注文は必ず自己以外の注文と対当するため、意図しない対当取引による取引機会の逸失や、不要な手数料の支払いを防ぐことができます。
③ 法人顧客の利便性を向上
機関投資家を中心とした法人のお客様は、複数のアカウントを保有し、複数のトレーダーによる取引を行うケースがありますが、同一の法人による自己対当取引も未然に防ぐことができるため、利便性が向上します。
※当社では個人による複数アカウントの作成は禁止しております。法人の場合はお問い合わせをいただくようお願いいたします。
当社は引き続き公正で健全な取引所の運営に努め、お客様に安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。
■ 株式会社 bitFlyer について
bitFlyer は、「ブロックチェーンで世界を簡単に。」をミッションに掲げ 2014 年に設立され、兄弟会社である bitFlyer USA, Inc. 及び bitFlyer EUROPE S.A. と共にグローバルに暗号資産取引事業を展開し、お客様にご愛顧いただき、顧客満足度 No.1* を達成しました。
暗号資産交換業者及び第一種金融商品取引業者として、サービスの拡大・改善を続け、一人でも多くのお客様にご満足いただける流動性の高い暗号資産取引所を目指しています。
・公式 HP:https://bitflyer.com
* 調査概要:2022 年 11 月 暗号資産取引所サービスについての市場調査
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
調査時期:2022 年 11 月 11 日 〜 2022 年 11 月 25 日
■ 注意事項(よくお読みください)
・暗号資産は法定通貨ではありません。
・暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。
・暗号資産の売買や他の暗号資産との交換は、暗号資産の価格変動により損失を被ることのある取引です。暗号資産の価格は、需給バランスの変化や、物価・法定通貨・他の市場の動向、暗号資産に係る状況の変化等の影響により下落する可能性があります。
・暗号資産関連店頭デリバティブ取引の取引価格は、当社における暗号資産関連店頭デリバティブ取引の需給バランスの変動から影響を受けて上下するほか、暗号資産関連店頭デリバティブ取引が参照する暗号資産の価格の変動から間接的な影響を受けることによっても上下するため、損失を被ることがあります。
・暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、取引価格と建玉数量の積である取引金額を預入証拠金等の額よりも大きくできる取引です。そのため、暗号資産関連店頭デリバティブ取引の需給バランスの変動や参照する暗号資産の価格の変動によりお客様に不利な方向へ取引金額が預入証拠金等の額よりも大きく変動し、お客様の被る損失の額が預入証拠金の額を上回ることがあります。
・暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うにあたっての預入証拠金等の額は取引金額の 50% 以上であり、取引金額は預入証拠金等の額の2倍以下となります(いずれも個人のお客様の場合)。預入証拠金等についての詳細は「Lightning FX とは?」をご覧ください。
https://lightning.bitflyer.com/about-fx
・販売所における暗号資産の売買や他の暗号資産との交換の際には、購入価格と売却価格の差であるスプレッドをお客様にご負担いただいております。暗号資産の売買及び他の暗号資産との交換並びに暗号資産関連店頭デリバティブ取引のご利用に際してお支払いただく手数料、その他費用、計算方法等は「手数料一覧・税」に定める通りです。
https://bitflyer.com/ja-jp/s/commission
・暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、当社がお客様の相手方となって行われる相対取引です。
・契約締結前交付書面等の内容を十分ご確認いただいた上で、ご自身の判断と責任により取引を行ってください。
株式会社bitFlyer
暗号資産交換業者 関東財務局長 第00003号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3294号
所属する認定資金決済事業者協会かつ金融商品取引業協会 一般社団法人日本暗号資産取引業協会
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