【神奈川県小田原市】市役所本庁舎「前庭のトライアルサウンディング」新たな運用がスタート!
小田原市役所前庭の利活用は次のステップへ!
令和4年11月から本庁舎前庭で実施している「前庭トライアルサウンディング」については、前庭の認知度の向上と一定程度の需要を確認できたことから11月30日(土)をもって終了し、12月1日(日)から次のとおり「行政財産の目的外使用許可」に基づく使用料を徴収した運用となりました。
■12月1日(日)からの運用方法
【利用時間】
午前8時~午後8時
【使用料】
「行政財産の用途又は目的を妨げない限度における使用に係る使用料に関する条例」に基づき、使用する敷地面積に応じた使用料を徴収します。
使用料は以下の2種類です。
<区画使用の場合(日額)>
・A区画(500㎡)
6,116円
・B区画(170㎡)
2,079円
・C区画(500㎡)
6,116円
・D区画(270㎡)
3,303円
<出店などによる場合(日額)>
・キッチンカーの出店
300円/約24㎡当たり
・お弁当販売などの出店(テーブルなどを使用した出店)
200円/約16㎡当たり
【出店の申込方法】
希望日の属する月の3カ月前の1日から10日まで、メール(shi-hozen@city.odawara.kanagawa.jp)で受け付けます。
なお、上記期間内に複数の申し込みがあった場合は抽選とし、以降は先着順とします。
■前庭利用イメージ図
■対象エリア
区画図
A区画 ウッドデッキ沿いゾーン
B区画 歩道隣接ゾーン
C区画 正面玄関前広場
D区画 正面玄関前広場・本庁舎屋根下
◆前庭トライアルサウンディング
市役所本庁舎前庭の効果的な活用方法を探るため、個人や民間事業者をはじめとする様々な人に、前庭を無償で利用していただき、敷地の使い方を確認し、各種事業やイベントのニーズ、採算性などを検証・把握する取り組み。
◆行政財産の目的外使用許可
市が所有する行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、個人や民間事業者をはじめとする様々な人に使用を許可すること。
■問い合わせ
小田原市総務部資産経営課(0465-33-1304)
すべての画像
- 種類
- その他
- ビジネスカテゴリ
- 政治・官公庁・地方自治体その他
- ダウンロード