奈良市で「パートナーシップ宣誓制度」を導入

奈良市役所

●奈良市では令和2年4月1日から性的マイノリティであるカップルが、相互にパートナーであることを宣誓し、市がこれを認証する奈良市パートナーシップ宣誓制度を導入する。
●具体的に可能となるサービスとして、市営住宅の入居、庁内各課における各種申請書等での性別欄の見直し(市任意様式)や性別違和を理由とした通称の使用の検討、市立病院での患者(パートナー)の症状を聞くこと及び手術の同意等。
●宣誓後、要件を満たす場合は登録及び証明書等の後日交付を行う。宣誓者のお二人に「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付する。
奈良市では、あらゆる人権侵害をなくし、人権意識の高揚を図り、一人一人がお互いに人権を尊重し、多様性を認め合う、人権文化の根付いた明るくふれあいのある奈良市の実現を推進しています。
奈良市は、1300年前から様々な国の多様な文化を受け入れてきたことから、多様性を重んじる街の魅力を高めようと平成27年度には性的マイノリティの旅行を支援する国際ゲイ・レズビアン旅行協会(IGLTA)と連携する一方、性的マイノリティをとりまく社会環境を整備するため、平成28年度以降、講演会や啓発展示、市職員への研修会などを実施してきました。
その具体的な施策を進めるため、令和2年4月1日から性的マイノリティ(※1)であるカップルが、相互にパートナーであることを宣誓し、市がこれを認証する奈良市パートナーシップ宣誓制度を導入します。

【表面】パートナーシップ宣誓証明カード【表面】パートナーシップ宣誓証明カード



※1 性的マイノリティ
…性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。)が異性愛のみでない人、又は性自認(自己が認識している性別をいう。)が戸籍上の性と異なる人をいいます。

パートナーシップ宣誓制度導入を行う行政サービス等
  • 市営住宅の入居
  • 庁内各課における各種申請書類等で、市が任意で定める様式の性別欄の見直し
  • 性別違和を理由とした通称の使用を検 
  • 市立病院では患者(パートナー)の症状を聞くこと及び手術の同意(平成16年開設時から実施中)
  • 職員の休暇制度及び福利厚生の拡充

1 制度導入日
令和2年4月1日

2 宣誓の対象者の要件
(1)成年に達していること。(民法第4条)
(2)住所について次のいずれかに該当すること。
   ア、双方が市内に住所を有していること。
   イ、一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3箇月以内に市内への転入を予定していること。
   ウ、双方が3箇月以内に市内への転入を予定していること。
(3)双方に配偶者がいないこと及び他の者とパートナーシップにないこと。
(4)宣誓をしようとする者同士が近親者でないこと。

3 パートナーシップ宣誓制度導入に伴う行政サービス等

行政サービス
【1】市営住宅の入居(市営住宅入居資格者)【担当:住宅課】
奈良市営住宅条例施行規則を改正し、市営住宅等への入居要件の中に「パートナーシップ宣誓を行った者」を追加します。
導入前
(1) 配偶者(内縁関係を含む)
(2) 3親等以内の血族又は姻族
導入後
(1)(2)に加え、(3)パートナーシップ宣誓を行なった登録者

【2】庁内各課における各種申請書類等で、市が任意で様式を定めているものについては、性別欄の見直しを行います。
また性別違和を理由とした通称の使用を検討します。

【3】病院での対応:症状を聞くこと及び手術の同意【担当:医療政策課】(平成16年開設時から実施中)
本人同伴の場合は、パートナーシップ宣誓証明書の有無にかかわらず立会ができま
す。
本人不在の場合は、本人の委任状か同意書があれば確認できます。

その他
【4】職員の休暇制度【担当:人事課】
結婚に伴い認められる結婚休暇(5日間)に関して、「パートナーシップの関係にある者」を認められる「パートナーシップ休暇」を新設する。

導入前
(1) 結婚休暇
導入後
(1)に加え、(2)パートナーシップ休暇
その他、婚姻関係等に基づき利用できる休暇制度について「パートナーシップの関係にある者」についても認められるよう、制度を拡充予定。

【5】職員の福利厚生【担当:奈良市職員互助会】
(ア)結婚祝金(5万円)
結婚した際に給付する結婚祝金に関して、「結婚」を「パートナーシップの 関係にある」と読み替えることで新たな給付対象者とする。
導入前
(1) 結婚
導入後
(1)に加え、(2)パートナーシップの関係にある

(イ) 弔慰金(配偶者8万円)、出産祝金(2万円)
配偶者が給付対象となる弔慰金、出産祝金に関して、婚姻関係にある相手方を意味する「配偶者」を給付規程内では「パートナーシップの関係にある者」を含めることで新たな給付対象者とする。
導入前
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
導入後
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む又はパートナーシップの関係にある者)を加える。

4 宣誓日当日
宣誓日に必要書類をご持参のうえ、宣誓しようとするお二人で来庁してください。
職員立ち会いのもと、提出書類に必要事項を記入し提出していただきます。

提出書類
  • パートナーシップ宣誓書
  • パートナーシップの宣誓に関する確認書
  • 世帯全員の住民票の写し(3箇月以内に発行され、続柄を記載したものに限る。)
  • 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(3箇月以内に発行されたものに限る。)
本人確認
次の書類のいずれかを提示してください。
  • 個人番号カード
  • 住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたものに限る。) 
  • 旅券
  • 運転免許証 
  • その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明証であって、本人の顔写真が貼付されたもの
5 内容確認等
パートナーシップ宣誓の要件を満たしているときは、「登録簿」への登録及び証明書等の交付手続を行います。
手続き終了後、人権政策課から宣誓者へ電話連絡させていただき、交付日時の調整をさせていただきます。

6 証明書等の交付等
宣誓を行ったお二人へ「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。

パートナーシップ宣誓証明書

【表面】パートナーシップ宣誓証明書【表面】パートナーシップ宣誓証明書

【裏面】パートナーシップ宣誓証明書【裏面】パートナーシップ宣誓証明書

 

パートナーシップ宣誓証明カード

 


 

【表面】パートナーシップ宣誓証明カード【表面】パートナーシップ宣誓証明カード

【裏面】パートナーシップ宣誓証明カード【裏面】パートナーシップ宣誓証明カード

※この制度は、市政の中で運用するものであり、宣誓によって何らかの法律上の効果(婚姻、相続、税金の控除等)が生じるものではありません。

7 問い合わせ先
(1) 問い合わせ先
市民部 人権政策課
電話 0742-34-4733
メール jinkenseisaku●city.nara.lg.jp(●を@に変えて送信)

(2)宣誓日時及び証明書等の交付日時
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時から午後5時まで

8 啓発活動
(1)市民向け啓発

  • 啓発リーフレットを作成し、公共施設等に配布します。
  • 性的マイノリティに関する啓発記事を「奈良しみんだより4月号」に掲載します。
  • 奈良市パートナーシップ宣誓制度及び性的マイノリティに関するホームページを作成します。


(2)職員に対する啓発

  • 職員向けハンドブックを作成
  • 性的マイノリティに係る職員研修会を計6回実施


9 他市・県内の導入状況
全国34自治体で導入済み
中核市…6市(那覇市、横須賀市、枚方市、宮崎市、長崎市、尼崎市)
奈良県内…奈良市の他、大和郡山市が令和2年4月1日から導入予定

10 これまでの主な取り組み
平成27年度
性的マイノリティの旅行を支援する国際ゲイ・レズビアン旅行協会(IGLTA)との連携

平成28年度
「LGBTを理解する」をテーマに市民向けに講演会を実施

平成29年度
・教育委員会で職員向けに研修会を実施
・市議会3月定例会で「LGBT(同性愛や性同一性障害)を含む性的少数者のための社会環境済美を求める意見書」を可決

平成30年度
・市職員(管理職)への研修会を実施
・教育委員会で職員向けに研修会を3回実施。
・市立小中学校で職員向けに研修や講演会を10校実施

令和元年度
・庁舎及び啓発事業会場で人権啓発パネル展示
・市職員(係長級職員)への研修会を実施
・教育委員会で職員向けに研修会を2回実施。
・市立小中学校で職員向けに研修や講演会を30校実施

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業種
官公庁・地方自治体
本社所在地
奈良県奈良市二条大路南一丁目1番1号
電話番号
0742-34-1111
代表者名
仲川げん
上場
未上場
資本金
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設立
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