TOKIUM、インボイス制度に関する調査実施
~請求書の受領側のインボイス制度対応について不明・未定との回答が54.9%と半数を占める結果に~
請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」を提供する株式会社TOKIUM(本社:東京都千代田区、代表取締役:黒﨑 賢一、以下「TOKIUM」)は、2023年10月から施行されるインボイス制度に関する調査を経理関係職に従事している方もしくは従事したことがある方842名を対象に行いました。(調査方法:インターネットリサーチ、実施期間:2022年10月17日~2022年10月24日)インボイス制度は、インボイス(適格請求書)を用いて仕入れ税額控除を受けるための制度です。各企業のインボイス制度への対応状況や業務効率化の状況について、アンケート調査を実施しました。
- インボイス制度への認知度は71% 対応を完了しているのはおよそ16%
- 自社から請求書を発行する対応と比べて、受領する対応方法が分からないという回答が多い
一方、仕入れ先から受け取る請求書への対応方法について、「対応すべき内容が不明」「未定」「わからない」と回答した人は54.9%おり、発行側と受領側を比べた際に、請求書を受け取る側がどのようにインボイス制度に対応すべきかは、あまり浸透していないことが想定されます。
- インボイス制度への対応方法について
一方で、受領する側は、取引先が適格請求書発行事業者であるかを確認しておかなければなりません。また、届いた請求書が適格請求書の要件を満たしているかどうかを確認し、適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。受取側は、記載されている登録番号が正しいかどうかなどの確認を断続的に行う作業が発生します。
適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者に該当する事業者である必要があり、免税事業者との取引に影響が出るのではと懸念されています。
- 一定数の企業は、免税事業者との取引を見直すと回答
免税事業者との取引については、請求される消費税について協議する必要が出てくることが予想されます。その際に問題となりうるのが下請法の存在です。
インボイス制度に伴い、仕入税額控除ができなくなる分を価格に転嫁させることを求める行為や取引を打ち切る行為は、下請法の禁止行為のうち、「下請代金の減額の禁止」と「買いたたき」の2点に抵触するリスクがあります。上記の行為が明確に法令違反であるとのガイダンスは出ていませんが、取引先の税負担等も考慮に入れたうえでしっかりと協議し、一方的な要求とならないようにしておくのが健全です。
■まとめ
今回の調査でインボイス制度への対応について、インボイス制度の施行開始についての認知は高くなっているが、ほとんどの企業が対応を始めているものの、まだ完了していないことが分かりました。発行と受領比べた際、対応内容が不明、未定、わからない、との回答が発行側は37.6%、受領側は54.9%と大きく乖離があり、受領側まで対応が必要な認知があまりされていない可能性があります。インボイス制度にどのように対応すべきか、請求書発行側と受領側双方の視点で考える必要があるといえるでしょう。
インボイス制度に対応するためには取引先も関わるため、余裕のあるスケジュールで慎重に準備を進めていきましょう。
TOKIUMでは、インボイス制度に関する特設ページをご用意しております。
今後必要な準備などを紹介していますので、ご覧ください。
特設ページURL:https://www.keihi.com/lawinfo/invoice/
■支出管理クラウドTOKIUM
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※ TOKIUM経費精算及びTOKIUMインボイスそれぞれの導入企業数の合算です。TOKIUM経費精算及びTOKIUMインボイスで重複している企業については、各サービスで1社ずつ計上しています。
■調査概要
- 調査日:2022年11月
- 調査方法:インターネットリサーチ
- 調査機関:自社調査
- 有効回答数 : 842名
- 対象者:20~59歳の経理関係職に従事している方もしくは従事したことがある方
- 対象エリア:全国
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- 電子帳簿保存法に準拠した証憑保管
■会社概要
- 会社名 株式会社TOKIUM
- 設立 2012年6月26日
- 代表者 代表取締役 黒﨑 賢一
- 所在地 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル5階
- 事業内容 経費精算・請求書管理など支出管理サービスの提供
- 資本金 100百万円
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