新型コロナウイルス感染症に関する特別お取扱いについて(追加対応)
保険料払込猶予期間の延長に関する追加措置について
この度の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた皆さまに心からお見舞い申し上げます。
メットライフ生命保険株式会社(代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 エリック・クラフェイン)は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客さまへの特別お取扱いとして、保険料払込猶予期間の延長(最長で2020年9月30日まで)を実施しておりますが、これまでの緊急事態宣言発令状況等を踏まえ、以下のとおり、追加の特別お取扱いを実施することをお知らせいたします。
メットライフ生命保険株式会社(代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 エリック・クラフェイン)は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客さまへの特別お取扱いとして、保険料払込猶予期間の延長(最長で2020年9月30日まで)を実施しておりますが、これまでの緊急事態宣言発令状況等を踏まえ、以下のとおり、追加の特別お取扱いを実施することをお知らせいたします。
保険料払込猶予期間の延長に関する追加措置
保険料の払い込みが一時的に困難なお客さまのすべてのご契約に対し、お申し出いただくことで保険料払込猶予期間を延長する特別お取扱いを実施しています。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響が大きいことから、払込猶予期間の末日(最長で2020年9月30日)までに保険料全額の払い込みが困難なお客さまのために、さらに払込猶予期間を7ヵ月延長し(最長2021年4月30日まで)、時間をかけて払い込みいただけるよう、追加措置を実施いたします。
現在実施中の保険料払込猶予
保険料の払い込みが一時的に困難なお客さまのすべてのご契約に対し、お申し出いただくことで保険料払込猶予期間を延長する特別お取扱いを実施しています。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響が大きいことから、払込猶予期間の末日(最長で2020年9月30日)までに保険料全額の払い込みが困難なお客さまのために、さらに払込猶予期間を7ヵ月延長し(最長2021年4月30日まで)、時間をかけて払い込みいただけるよう、追加措置を実施いたします。
現在実施中の保険料払込猶予
対象契約 | すべてのお客さまのご契約 |
払込猶予期間 | 最長で2020年9月30日まで |
追加措置
再延長の対象契約 | 2020年9月30日までに保険料払込猶予期間の延長を受付したご契約の内、お客さまから再延長希望の申出を受けたもの |
再延長後の払込猶予期間 | 最長で2021年4月30日まで延長 |
払込方法 | 2021年4月までの未払込保険料については、再延長後の払込猶予期間内での分割払込を可能とし、再延長期間の終了までに、お客さまのご都合に合わせて可能な時期に可能な分※を分割して払い込みいただきます。 ※分割払込の最小単位は、該当契約の払込方法(年払・半年払・月払)に基づくものとします。 |
このほかにも特別お取扱いや、お役立ていただけるような各種取り組みをおこなっています。詳しくは当社HPの「新型コロナウイルス感染症に関するお取り扱いについて」をご参照ください。また、ご契約者の皆さまからのお問い合わせ・ご相談を、取扱店またはコールセンターにて承っております。インターネットを通じてオンラインサービスやチャットサービスでも受け付けておりますので、ご利用下さいますようお願い申し上げます。
メットライフ生命は、今後も感染拡大やそれに伴う社会情勢の変化等を踏まえ、適宜、追加・見直しを行ってまいります。
以上
メットライフ生命について
メットライフ生命は、日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人として、お客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、革新的な商品の提供に努めています。https://www.metlife.co.jp/
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