違法アップローダーの氏名等の開示を命じる判決下る
2018年7月19日、東京地方裁判所はインターネットサービスプロバイダ「KDDI株式会社」に対し、ファイル共有ソフト「Share」を利用してインターネット上で大量の音楽ファイル(以下、「音源」という)を継続して違法にアップロードしている2名の氏名、住所等(以下、「発信者情報」という)を音源の権利を有する日本レコード協会会員レコード会社に開示するよう命じる判決を下しました。
本件は当協会会員レコード会社がインターネットサービスプロバイダ10社を対象に、自らが権利を有する音源をファイル共有ソフト「Share」を利用して許諾なくアップロード(公開)している者に対し著作隣接権(送信可能化権)侵害を理由とする損害賠償請求等を行うため、「プロバイダ責任制限法」第4条1項に基づき該当者23名の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を昨年10月より求めていたものです。23名中14名についてはプロバイダから任意に発信者情報が開示されましたが、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社及び株式会社愛媛CATVが同社らのサービスを利用する9名の発信者情報の開示に応じなかったため、本年3月から4月の間に東京地方裁判所、松山地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していたものです。KDDI株式会社以外の3社についても下記にて開示を命じる判決が下されております。
5月25日 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 1名
6月15日 ソフトバンク株式会社 5名
6月20日 株式会社愛媛CATV 1名
当協会会員レコード会社は、開示された発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めております。
なお、当協会会員レコード会社は2013年から毎年、ファイル共有ソフトを利用した違法アップローダーの発信者情報開示請求を行い、本日までに43名と損害賠償支払い等による和解をしております。
当協会および当協会会員レコード会社は、音楽配信市場の健全な発展とこのような著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフトを利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めてまいります。
以上
本件は当協会会員レコード会社がインターネットサービスプロバイダ10社を対象に、自らが権利を有する音源をファイル共有ソフト「Share」を利用して許諾なくアップロード(公開)している者に対し著作隣接権(送信可能化権)侵害を理由とする損害賠償請求等を行うため、「プロバイダ責任制限法」第4条1項に基づき該当者23名の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を昨年10月より求めていたものです。23名中14名についてはプロバイダから任意に発信者情報が開示されましたが、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社及び株式会社愛媛CATVが同社らのサービスを利用する9名の発信者情報の開示に応じなかったため、本年3月から4月の間に東京地方裁判所、松山地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していたものです。KDDI株式会社以外の3社についても下記にて開示を命じる判決が下されております。
5月25日 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 1名
6月15日 ソフトバンク株式会社 5名
6月20日 株式会社愛媛CATV 1名
当協会会員レコード会社は、開示された発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めております。
なお、当協会会員レコード会社は2013年から毎年、ファイル共有ソフトを利用した違法アップローダーの発信者情報開示請求を行い、本日までに43名と損害賠償支払い等による和解をしております。
当協会および当協会会員レコード会社は、音楽配信市場の健全な発展とこのような著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフトを利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めてまいります。
以上
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